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平和安全法制衆議院閣七二号議案第八条「外国軍海上輸送規制」の改正案(その1)

2015-08-01 17:01:11 | Weblog

2015年の夏を騒がせている,平和安全法制の既存法の改正である衆議院閣七二号議案第八条の書きくだしです.

外国軍の海上輸送規制に関する法律の改正です.gooブログ文字数の関係で,二つにわけて投稿します.

疑問は,1つ.第四条が全く違う文章になっています.重複しますが,以下に記載します.

第四条  防衛大臣は、自衛隊法第七十六条第一項 の規定により海上自衛隊の全部又は一部に出動が命ぜられた場合において、我が国領海又は我が国周辺の外国の領海(海上自衛隊の部隊が第四章の規定による措置を行うことについて当該外国の同意がある場合に限る。)又は公海において外国軍用品等の海上輸送を規制する必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、同項 の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊に、第四章同章の規定による措置を命ずることができる。

存立危機事態攻撃を受けている外国の領海周辺の公海は,要請があれば,なんとなく,理解できますが,「公海」で輸送規制ができるのは何故かが根拠が何に基づくのか疑問です.

以下,第一条~第二十六条の書きくだしです.

武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律

 

武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律

 

 第一章 総則(第一条―第三条)

 第二章 外国軍用品等の海上輸送の規制(第四条―第六条)

 第三章 外国軍用品審判所(第七条―第十五条)

 第四章 停船検査及び回航措置

  第一節 停船検査(第十六条―第二十六条)

  第二節 回航措置(第二十七条―第三十四条)

  第三節 雑則(第三十五条―第三十八条)

 第五章 審判手続(第三十九条―第六十条)

 第六章 審決の執行(第六十一条―第六十五条)

 第七章 補償(第六十六条・第六十七条)

 第八章 雑則(第六十八条―第七十二条)

 第九章 罰則(第七十三条―第七十七条)

 附則

   第一章 総則

 

(目的)

第一条  この法律は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号 に規定する武力攻撃事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。以下同じ。)に際して、我が国領海又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)における外国軍用品等の海上輸送を規制するため、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項 の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続並びに防衛省に設置する外国軍用品審判所における審判の手続等を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

 

(定義)

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 外国軍隊等 武力攻撃事態に武力攻撃事態又は存立危機事態において、武力攻撃(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第一号 に規定する武力攻撃をいう。第十六条において同じ。)又は存立危機武力攻撃(同法第二条第八号ハ(1)に規定する存立危機武力攻撃をいう。次号において同じ。)を行っている外国の軍隊その他これに類する組織をいう。

 外国軍用品 次のイからチまでのいずれかに掲げる物品(政令で指定するものに限る。)で外国軍隊等が所在する、武力攻撃事態においては外国軍隊等が所在する我が国地域を仕向地とするもの及び次のリからヲまでのいずれかに掲げる物品(政令で指定するものに限る。)で外国軍隊等が所在する我が国の領域又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)上の地域を、存立危機事態においては外国軍隊等が所在する存立危機武力攻撃を受けている外国の領域又は当該外国周辺の公海上の地域を仕向地とするものをいう。

 核兵器、化学兵器、生物兵器若しくは毒素兵器(これらの運搬の用に供されるミサイルその他のこれらの運搬手段を含む。)又は対人地雷

 銃砲

 銃砲弾又は軍用の爆発物(イに掲げるものを除く。)

 軍用の武器(イからハまでに掲げるものを除く。)

 軍用の航空機、ロケット、船舶又は車両(イに掲げるものを除く。)

 軍用の通信機器又は電子機器

 イからヘまでに掲げるものの部分品又は附属品

 軍用の火薬類(爆発物を除く。)又は軍用の燃料

 装甲板、軍用ヘルメット、防弾衣その他軍用の装備品(イからトまでに掲げるものを除く。)

 航空機、ロケット、船舶若しくは車両の修理若しくは整備に用いられる装置又はその部分品若しくは附属品

 航空機、ロケット、船舶又は自動車の燃料(チに掲げるものを除く。)、潤滑油又は作動油

 食糧(外国軍隊等に仕向けられたものに限る。)

 外国軍用品等 外国軍用品又は外国軍隊等の構成員をいう。

 船舶 軍艦等(軍艦及び各国政府が所有し、又は運航する船舶であって、非商業的目的のみに使用されるものをいう。以下同じ。)以外の船舶をいう。

 船長等 船舶の船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。

 艦長等 第四条第一項の規定により第四章の規定による措置を命ぜられた海上自衛隊の自衛艦その他の部隊の長をいう。

 停船検査 外国軍用品等を輸送しているかどうかを確かめるため、船舶の進行を停止させて立入検査をし、又は乗組員及び旅客(以下「乗組員等」という。)に対して必要な質問をすることをいう。

 回航措置 停船検査を行った船舶の船長等に対し、我が国の港(政令で指定するものに限る。第二十八条第一項において同じ。)へ回航すべき旨を命じ、当該命令の履行を確保するために必要な監督をすることをいう。

 

(国際法規の遵守)

第三条  第四章の規定による措置その他この法律に基づく手続を実施するに当たり、国際の法規及び慣例によるべき場合にあっては、これを遵守しなければならない。

   第二章 外国軍用品等の海上輸送の規制

 

(海上自衛隊の部隊による措置)

第四条  防衛大臣は、自衛隊法第七十六条第一項 の規定により海上自衛隊の全部又は一部に出動が命ぜられた場合において、我が国領海又は我が国周辺の外国の領海(海上自衛隊の部隊が第四章の規定による措置を行うことについて当該外国の同意がある場合に限る。)又は公海において外国軍用品等の海上輸送を規制する必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、同項 の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊に、第四章同章の規定による措置を命ずることができる。

 防衛大臣は、前項の規定による命令をするときは、停船検査を実施する区域(以下「実施区域」という。)を告示して定めなければならない。

 

(関係機関等に対する周知)

第五条  防衛大臣は、前条第二項の告示をしたときは、直ちに、外務大臣にその旨を通知するものとする。

 外務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、関係する外国政府及び国際機関に対して、外国軍用品の範囲及び実施区域を周知させる措置をとらなければならない。

 

(外国軍用品等の輸送の規制)

第六条  外国軍用品審判所は、第二十七条第三項の規定による送致を受けた積荷又は第三十四条の規定による送致を受けた事件に係る船舶の積荷(以下この条及び第五十二条第一項から第三項までにおいて「積荷」と総称する。)が第二条第二号イに該当する外国軍用品であるときは、第五章に規定する手続に従い、これを廃棄しなければならない。

 外国軍用品審判所は、積荷が第二条第二号ロからチまでのいずれかに該当する外国軍用品であるときは、第五章に規定する手続に従い、その輸送を停止しなければならない。

 外国軍用品審判所は、積荷が第二条第二号リからヲまでのいずれかに該当する外国軍用品である場合において、必要があると認めるときは、第五章に規定する手続に従い、その輸送を停止することができる。

 外国軍用品審判所は、第三十四条の規定による送致を受けた事件に係る船舶が外国軍用品等を輸送しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該船舶が外国軍用品等の海上輸送を反復して行うことを防止するため必要があると認めるときは、第五章に規定する手続に従い、その航行を停止することができる。

 当該船舶の傭船者が外国軍隊等であるとき。

 前号に掲げるもののほか、当該船舶の船長等が外国軍隊等の指揮監督を受けるとき。

 当該船舶の旅客の相当数が外国軍隊等の構成員であるとき。

 前三号に準ずるものとして政令で定めるとき。

   第三章 外国軍用品審判所

 

(設置)

第七条  防衛省に、臨時に、特別の機関として、外国軍用品審判所を置く。

 外国軍用品審判所の設置の場所及び期間は、政令で定める。

 

(任務)

第八条  外国軍用品審判所は、艦長等が停船検査を行った船舶に係る事件(以下単に「事件」という。)の調査及び審判を行うことを任務とする。

 

(所掌事務)

第九条  外国軍用品審判所は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

 事件について必要な調査に関すること。

 審判に関すること。

 審決の執行に関すること。

 

(外国軍用品審判所長)

第十条  外国軍用品審判所の長は、外国軍用品審判所長とし、第十二条第一項の審判官をもって充てる。

 

(支部)

第十一条  外国軍用品審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に、支部を置くことができる。

 支部の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

 

(審判官及び事務官)

第十二条  外国軍用品審判所に審判官及び事務官を置く。

 審判官は、法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関し知識経験を有する者であって、政令で定める資格を有するもののうちから、防衛大臣が任命する。

 審判官の定数は、政令で定める。

 事務官は、命を受け、事務に従事する。

 

(審判官の職権の独立)

第十三条  審判官は、独立してその職権を行う。

 

(構成)

第十四条  外国軍用品審判所は、審判官五名をもって構成する合議体で、事件について必要な調査及び審判を行う。

 合議体の合議は、過半数により決する。

 外国軍用品審判所長は、各事件について、第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。

 外国軍用品審判所長は、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

 審判長は、その事件について必要な調査及び審判に関する事務を総理する。

 

(事務局)

第十五条  外国軍用品審判所の事務を処理させるため、外国軍用品審判所に事務局を置く。

 事務局の内部組織は、政令で定める。

   第四章 停船検査及び回航措置

    第一節 停船検査

 

(停船検査)

第十六条  艦長等は、武力攻撃が発生した事態又は存立危機事態において、実施区域を航行している船舶が外国軍用品等を輸送していることを疑うに足りる相当な理由があるときは、この節の定めるところにより、当該実施区域において、当該船舶について停船検査を行うことができる。ただし、当該船舶が軍艦等に警護されている場合は、この限りでない。

 

(停船命令)

第十七条  艦長等は、停船検査を行おうとするときは、あらかじめ、無線その他の通信手段を用いて、当該船舶に対し、進行の停止を命ずるものとする。

 艦長等は、前項の規定により進行の停止を命じた場合において、当該船舶がこれに従わないときは、接近、追尾、伴走又は進路前方における待機を行って、繰り返し進行の停止を命ずるものとする。

 前二項の場合において、艦長等は、自衛艦旗を掲げるほか、必要に応じ、呼びかけ、信号弾及び照明弾の使用その他の適当な手段により、自己の存在を示すものとする。

 

(船上検査の実施)

第十八条  艦長等は、前条第一項又は第二項の規定による命令を受けた船舶が停止したときは、海上自衛隊の三等海尉以上の自衛官を当該船舶に乗り込ませ、第二十条から第二十二条までの規定による検査(以下「船上検査」という。)を行わせるものとする。

 

(船長等に対する告知)

第十九条  前条の自衛官(以下「船上検査官」という。)は、船上検査を行う船舶に乗船したときは、その船長等に対し、船上検査を行う旨及び船上検査の手続に関し苦情があるときは艦長等に対し理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる旨を告知するものとする。

 

(船舶書類の検査)

第二十条  船上検査官は、船長等に対し、次に掲げる書類(以下「船舶書類」という。)の提示を求めることができる。

 船舶国籍証書その他の船舶の国籍を証明する書類

 乗組員等の名簿

 航海日誌その他の航行の状況を記録する書類

 船荷証券その他の積荷に関する書類

 

(乗組員等への質問)

第二十一条  船上検査官は、必要があると認めるときは、乗組員等に質問をすることができる。

 

(積荷の検査)

第二十二条  船上検査官は、前二条の規定による検査を行った場合においても、なお当該船舶が外国軍用品等を輸送している疑いがあると認めるときは、船長等を立ち会わせて、積荷を検査することができる。

 

(出入禁止)

第二十三条  船上検査官は、船上検査を行う間は、乗組員等(船長等を除く。)に対し、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

 

(身分証明書の提示等)

第二十四条  船上検査官は、船上検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、船長等の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 第二十条から前条までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 

(艦長等への報告)

第二十五条  船上検査官は、船上検査を行ったときは、直ちにその結果を艦長等に報告しなければならない。

 

(停船検査の終了)

第二十六条  艦長等は、前条の報告を受けたときは、次条第一項の規定による引渡しの求め又は第二十八条第一項の規定による命令をするときを除き、速やかに、停船検査を終了しなければならない。

    

 


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