2015年の夏を騒がせている,平和安全法制の既存法の改正である衆議院閣七二号議案第二条の内容です.PKO法の改正案です.現行法は,短い法律なのですが,改正案で倍の文字数になっているので,gooブログの文字数制限から,分割して投稿します.これは,その4で第二十七条~最後までです.
以下,改正案です.
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
(平成四年六月十九日法律第七十九号)
最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一一八号
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 国際平和協力本部(第四条・第五条)
第三章 国際平和協力業務(第六条―第二十四条)
第三章 国際平和協力業務等
第一節 国際平和協力業務(第六条−第二十六条)
第二節 自衛官の国際連合への派遣(第二十七条−第二十九条)
第四章 物資協力(第二十五条第三十条)
第五章 雑則(第二十六条・第二十七条第三十一条−第三十四条)
附則
<中略>
第二節 自衛官の国際連合への派遣
(自衛官の派遣)
第二十七条 防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により派遣される自衛官が従事することとなる業務に係る国際連合平和維持活動が行われることについての第三条第一号イからハまでに規定する同意が当該派遣の期間を通じて安定的に維持されると認められ、かつ、当該派遣を中断する事情が生ずる見込みがないと認められる場合に限り、当該派遣について同項の同意をするものとする。
3 防衛大臣は、第一項の規定により自衛官を派遣する場合には、当該自衛官の同意を得なければならない。
(身分及び処遇)
第二十八条 前条第一項の規定により派遣された自衛官の身分及び処遇については、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第三条から第十四条までの規定を準用する。
(小型武器の無償貸付け)
第二十九条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官の活動の用に供するため、国際連合から小型武器の無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、当該申出に係る小型武器を国際連合に対し無償で貸し付けることができる。
第四章 物資協力
(物資協力)
第二十五条第三十条 政府は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動又は国際的な選挙監視活動に協力するため適当と認めるときは、物資協力を行うことができる。
2 内閣総理大臣は、物資協力につき閣議の決定を求めなければならない。
3 外務大臣は、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動又は国際的な選挙監視活動に協力するため適当と認めるときは、内閣総理大臣に対し、物資協力につき閣議の決定を求めるよう要請することができる。
4 本部長は、物資協力のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えを要請することができる。
5 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、その所管に属する物品の管理換えを行うものとする。
第五章 雑則
(民間の協力等)
第二十六条第三十一条 本部長は、第三章第三章第一節の規定による措置によっては国際平和協力業務を十分に実施することができないと認めるとき、又は物資協力に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を求めることができる。
2 政府は、前項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(請求権の放棄)
第三十二条 政府は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動又は国際的な選挙監視活動に参加するに際して、国際連合若しくは別表第一から別表第三までに掲げる国際機関又はこれらの活動に参加する国際連合加盟国その他の国(以下この条において「活動参加国等」という。)から、これらの活動に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において、我が国がこれらの活動に参加する上でこれに応じることが必要と認めるときは、これらの活動に起因する損害についての活動参加国等及びその要員に対する我が国の請求権を放棄することを約することができる。
(大規模な災害に対処する合衆国軍隊等に対する物品又は役務の提供)
第三十三条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、防衛大臣が自衛隊の部隊等に第九条第四項の規定に基づき国際平和協力業務を行わせる場合又は第二十一条第一項の規定による委託に基づく輸送を実施させる場合において、これらの活動を実施する自衛隊の部隊等と共に当該活動が行われる地域に所在して、次に掲げる活動であって当該国際平和協力業務又は当該輸送に係る国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動又は人道的な国際救援活動を補完し、又は支援すると認められるものを行うアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊(以下この条において「合衆国軍隊等」という。)から、当該地域において講ずべき応急の措置に必要な物品の提供に係る要請があったときは、当該国際平和協力業務又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊等に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
一 派遣先国において発生し、又は正に発生しようとしている大規模な災害に係る救助活動、医療活動(防疫活動を含む。)その他の災害応急対策及び災害復旧のための活動
二 前号に掲げる活動を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の輸送
2 防衛大臣は、合衆国軍隊等から、前項の地域において講ずべき応急の措置に必要な役務の提供に係る要請があった場合には、当該国際平和協力業務又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該自衛隊の部隊等に、当該合衆国軍隊等に対する役務の提供を行わせることができる。
3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊の部隊等による役務の提供として行う業務は、補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。
4 第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
(政令への委任)
第二十七条 第三十四条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
別表第一(第三条、第三十二条関係)
一 国際連合
二 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、国際連合難民高等弁務官事務所その他政令で定めるもの
三 国際連携平和安全活動に係る実績若しくは専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関又は多国間の条約により設立された機関で、欧州連合その他政令で定めるもの
別表第一別表第二 (第三条関係第三条、第三十二条関係)
一 国際連合
二 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、次に掲げるものその他政令で定めるもの
イ 国際連合難民高等弁務官事務所
ロ 国際連合パレスチナ難民救済事業機関
ハ 国際連合児童基金
ニ 国際連合ボランティア計画
ホ 国際連合開発計画
ヘ 国際連合人口基金
ヘト 国際連合環境計画
チ 国際連合人間居住計画
トリ 世界食糧計画
チヌ 国際連合食糧農業機関
リル 世界保健機関
三 国際移住機関
別表第二別表第三 (第三条関係第三条、第三十二条関係)
一 国際連合
二 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、国際連合開発計画その他政令で定めるもの
三 国際的な選挙監視の活動に係る実績又は専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関で政令で定めるもの
別表第三 別表第四(第三条関係)
一 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、次に掲げるものその他政令で定めるもの
イ 国際連合難民高等弁務官事務所
ロ 国際連合パレスチナ難民救済事業機関
ハ 国際連合児童基金
ニ 国際連合ボランティア計画
ホ 国際連合開発計画
ヘ 国際連合人口基金
ヘト 国際連合環境計画
チ 国際連合人間居住計画
トリ 世界食糧計画
チヌ 国際連合食糧農業機関
リル 世界保健機関
二 国際移住機関
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