日本国憲法36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる
自民党改憲草案では…
「絶対に」の文言を削除
「場合によっては」「解釈次第では」拷問OKになるということ
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自民党側の言い分としては、禁じていることに変わりないし、くどいから、みたいな事を言っている。
だが、意味が変わらないならなぜ変える必要があるのか?
変えるからには必ず何か理由があるはずだ。
私は「絶対に」を消す事で解釈に幅を持たせることが狙いだと思う。
憲法は103の条文から成り立っているが、すべてが同列ではない。
第○条に反しない限りとか、ただし第○条は例外といったある程度の優先順位がある。
例えば14条で全ての国民は平等としておきながら、第1条で「ただし天皇は別」と言っている。
36条に戻ると「絶対に」という表現は重い。
他の条文に何が書かれていようと、拷問や残虐な刑罰は「絶対に」やってはいけないのである。
しかし自民党の草案通り「絶対」を外せば、解釈次第で「ただし○条は例外」とか、「36条より○条の方が強い」などと言おうと思えば言える。
そこで気になるのは自民党草案で9条に新設される「国防軍」と軍事法廷の条項である。
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自民党改憲草案第9条より
3 国防軍は第1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動および公の秩序を維持し又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる
草案の9条4項、5項は添付画像参照
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どうだろうか。「拷問や残虐な刑罰は禁止する、ただし国防軍の任務の方が優先される。」と解釈可能ではないか?
・公の秩序を維持するための拷問は仕方がない。
・国防軍の機密保持のための残虐な刑罰は例外とする。
・国防軍が行なった拷問は国防軍内の法廷で国防軍の規定によって処罰される。
そのような解釈を可能にしてしまう。
これは戦前の特高警察のような組織あるいはナチのSSのような組織を再び作り上げる根拠となりはしないか?
いや、それは考えすぎでしょって?
でも現政権の副総理は「ナチスのやり方を見習って憲法を変えては?」などと言う奴だ。これくらいの解釈など当然思いつくと考えた方がいい
私は憲法36条は「絶対に」変えてはならない条文だと思う。
自民党改憲草案はこちらで。サヨクのページでなく自民党のホームページです。
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる
自民党改憲草案では…
「絶対に」の文言を削除
「場合によっては」「解釈次第では」拷問OKになるということ
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自民党側の言い分としては、禁じていることに変わりないし、くどいから、みたいな事を言っている。
だが、意味が変わらないならなぜ変える必要があるのか?
変えるからには必ず何か理由があるはずだ。
私は「絶対に」を消す事で解釈に幅を持たせることが狙いだと思う。
憲法は103の条文から成り立っているが、すべてが同列ではない。
第○条に反しない限りとか、ただし第○条は例外といったある程度の優先順位がある。
例えば14条で全ての国民は平等としておきながら、第1条で「ただし天皇は別」と言っている。
36条に戻ると「絶対に」という表現は重い。
他の条文に何が書かれていようと、拷問や残虐な刑罰は「絶対に」やってはいけないのである。
しかし自民党の草案通り「絶対」を外せば、解釈次第で「ただし○条は例外」とか、「36条より○条の方が強い」などと言おうと思えば言える。
そこで気になるのは自民党草案で9条に新設される「国防軍」と軍事法廷の条項である。
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自民党改憲草案第9条より
3 国防軍は第1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動および公の秩序を維持し又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる
草案の9条4項、5項は添付画像参照
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どうだろうか。「拷問や残虐な刑罰は禁止する、ただし国防軍の任務の方が優先される。」と解釈可能ではないか?
・公の秩序を維持するための拷問は仕方がない。
・国防軍の機密保持のための残虐な刑罰は例外とする。
・国防軍が行なった拷問は国防軍内の法廷で国防軍の規定によって処罰される。
そのような解釈を可能にしてしまう。
これは戦前の特高警察のような組織あるいはナチのSSのような組織を再び作り上げる根拠となりはしないか?
いや、それは考えすぎでしょって?
でも現政権の副総理は「ナチスのやり方を見習って憲法を変えては?」などと言う奴だ。これくらいの解釈など当然思いつくと考えた方がいい
私は憲法36条は「絶対に」変えてはならない条文だと思う。
自民党改憲草案はこちらで。サヨクのページでなく自民党のホームページです。