goo blog サービス終了のお知らせ 

イベントレポは書かない。。

主に資格試験とその間隙。

会社法折り返し地点。+佐藤憲法を読む。

2019-04-30 22:23:36 | 予備試験2019
176問程度が会社法。行政法は基本的に完全解答が求められますが、会社法は基本的に組合せ問題で、難易度は多分低い…のだろうと思いつつ、結構つらい。
何が辛いって、平成26年改正が全くインプットしていなかったので、327条の2が出ても…?という感じでしたし、なかなか難しい。

…と、本来は100問以上はやるつもりだったのですが、こういう時期なので、17時から退位礼正殿の儀を見たりしているうちに、集中力が削がれていったので、息抜きとして、憲法の基本書を読むことに。

四人組は天皇制について、結構紙幅を費やしていることに驚かされます。旧司法試験の択一のときにはこれでも有難いのですが、今や…
そこで佐藤憲法を。

コンパクトな記述をしていますが、天皇制の箇所はとにかく公的行為の箇所が理解しがたいところがあり、整理が択一六法を見ないとなかなか理解できないところがあります。
択一向けの雑な理解としては

3行為説・・・下の行為以外の行為を容認する
→第3の行為は、象徴行為か公的行為とするかでさらに学説が分かれる。

2行為説・・・国事行為と私的行為しか存在しない
→2行為説は「おことば」をいずれかの行為に振り分ける必要がある
→論理的に国事行為説、私的行為説があり得るが、これ以外に違憲説(ここまでは理解しやすい)。
→いずれにもない準国事行為説という国事行為に理論的に振り分けつつ、国会召集に密接に関する行為という類型を生み出す(個人的にはここまでいうなら、準国事行為説は、もう3行為説でよいのではと思うが)

天皇制はここ3年連続で出題されていますし、元号が変わるタイミングですから、出題可能性は高い…とみています。試験直前に7条は読むようにしたい。

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。