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イベントレポは書かない。。

主に資格試験とその間隙。

足掛け10年なのか…

2016-10-19 18:34:33 | 旅行業務取扱管理者
何を思ったか、自分のブログで「旅行業務取扱管理者」のカテゴリを見ていたら、国内合格が平成19年とある。
足掛け10年も(無論、総合は2回受験だが)何やっているんだという話である。

この事実に気づき(むしろ、ブログ読んでいる方はとうに気づいていたのかもしれないが)、呆れる…。

かつて司法試験の伊藤塾の伊藤先生がどこかで言っていた要旨「試験を受験できること自体幸福」の発言は、確かに、「勉強時間確保可能+受験可能」と考えればご指摘のとおりです。

暇だからといってケータイ取り出して時間をつぶしているのは最悪ということである。

これはひどい…旅行業務取管理者試験(2016年総括)

2016-10-17 22:34:11 | 旅行業務取扱管理者
総合旅行については、海外実務が、自己採点で100点。
約款は8割ありました…これはあまり意味がない。

見事2度目の不合格でしょう。
この結果を試験当日に判明して、正直、自らの頭の悪さに辟易したのですが、昨日の記事に書いたように、試験が1週間後にあったので、とにかく共倒れを避けたいということで、この試験の振り返りはしませんでした。

過去問をやっていて、大体110点台から130点弱ということが多かったのですが、それでこの結果です。ほぼ過去最低点です。

しかも、今回、海外実務で海外地理が全くあっていなければ原因分析は終了なのですが、確実に取れるもの以外「a」にしたところ、実は、3分の1くらいは得点していました。つまり、適当な割には良かった部類です。

敗因分析としては、運賃問題で、取りこぼしがあったこと…も要因ですが、
最大の要因は、出国手続についてミスが続いて、問3、問4を落としたこと。
特に問4は壊滅状態で、こんなこと、これまでの過去問でなかったので、ショックが大きいです。ここで4問取っていれば合格点になったわけですから。

この試験対策の勉強時間が足りなかったとは思いませんでした。8月に願書を提出した段階からダラダラ始めましたが、8月の中旬から9月の中旬にかけては所用でほぼできなかったのですが、過去に受験していれば、約款は1週間あれば十分だと思いました。

しかも、本気を出したのは、弁理士論文試験不合格がわかってから。しかし、これが遅かったとは思いません。

また、海外実務は、運賃問題の演習を含めると1週間、それ以外の単純暗記は短期記憶で乗り切るのが最適かもしれません。そうすると、やはり今回確保した1か月で合格できるレベルには達していると思います。しかし、問題演習はこなした方がよい気がしました。
振り返ると、1問足りずに落ちたときは、海外実務だけ、大原の問題集を購入していました。過去問も重要でしょうが、次回は問題演習を増やすべきでした。

この試験との相性はかなり悪いみたいですが、正直ここで諦めるのも腹が立つところ。しかし、来年のこの時期に時間がとれなさそうというジレンマを抱えております。

取れるべきときに取れなかった失敗は相当大きいです。
時間不足…というより、演習不足かもしれません。この試験はまた何年後かに受験したいとは思います…が当分はいいや、という感じ。

ただ、この試験でメリットは、知らないと非常識と言われそうな欧州の国と首都名、アメリカの地名などが知らないと解けないのですが、その知識確認、あるいは補充になるのは、常識が身につく意味で非常にいいです。

総合旅行業務取扱管理者試験2016-4

2016-10-08 23:09:34 | 旅行業務取扱管理者
試験前日。

さて…ここではテキストにも載っていない2013年で廃刊となったトーマスクックについて。
トーマクック社がヨーロッパ鉄道時刻表を出版しており、前回私が受験したときは出題されていました。
これも、難しくはないのですが、イージーミスを誘いやすい時刻表で、現場対応で苦労した記憶があります。


しかし、廃刊となったため、試験からの出題がなくなりました。

もっとも、「ヨーロピアン・レール・タイムテーブル社が「ヨーロッパ鉄道時刻表」という新しい時刻表を出版しており,日本語版も出ています。
因みに、過去問を見ると、英語版です。

ここから出題されても、まあ…おかしくはないのでしょうが。
中身は同じなので、平成24年までの過去問でどうにかなります。

読み方の解説はこちらで。

クシェットと寝台車は違います(私はそこで間違えたことが…)。
日本語版が読めると、明日、仮に出題されてもピクトグラムは同じはずなので、どうにかなるでしょう。

総合旅行業務取扱管理者試験2016-3

2016-10-07 00:05:57 | 旅行業務取扱管理者
直前期にもかかわらず、某巨大掲示板が盛り上がらないので、ここで自分に役立つ記述をしておこうと思い、再開することにしました。

某国家試験とは切り替えて行きましょう。

旅行業務は約款と海外実務だけですが、どちらを優先するかといえば、後者でしょう。前者だけをクリアしても(前回がそう)何もメリットがないから。
しかも大体、6割超えるなら過去問やった範囲では難しくないので、ひとまず置いておくことにしました。
約款は前日に5年分の過去問をやれば間に合いそうです。

海外実務について、以下の対策を取ることにしました(どうなるかは、結果を公表します)。
個人的には合否は5分5分です。

1.国際航空運賃について

とにかく、国際航空運賃のイージーミス、読み取りミスが怖いです。
特に、去年の特定経路の「Specified Routing」にある、特定経路を通る場合は、マイレージ計算が不要というのに2回やっても間違えました。
…本番で取れる気がしない…

その他、CTMチェックが必要→誘導的に次の問題で途中降機が乗り継ぎに変更となっている、去年の7、8問はよいのですが、これを見落としたり…
ひっかけどころがわからないと躓きます。

これに気付けるかどうかが重要です。


2.海外地理について

海外地理に関しては、はっきり言ってわかる問題が少ないので、すべて選択肢「a」に統一してマークすることにしました。
過去5年間を見ると、選択肢がばらけているので、どれか1つ(たとえば全部「d」にする)にしても、あまり大差はないことに気づきました。
もちろん、この問題で「a」はないという場合、次の選択として「b」に統一することにしました。時間節約のためです。

3.航空会社コード

暗記物でしかないのですが、1ついえるのは、(原則ここ5年間)同じコードは出ていないこと、ユーキャンのテキスト記載で掲載されていないコードは1つしかないことから、ユーキャンのテキストを多少信用して、そのテキストに掲載されていて、かつ、過去5年間、出題されていないもの、だけ覚えることにしました。

ちなみに、個人的には以下のように覚えることにしました。

①頭文字をとったもの(ここ最近は、航空会社名は英字表記)
AA:American Airlines
AC:Air Canada
AF:Air France
AI:Air India
BA:British Airways
HA:Hawaiian Airlines
IB:Iberia(若干例外ですが)
KL:KLM Royal Dutch Airlines
UA:United Airlines

だけです。例えば、「KL」が正解とは思えません。「K」は過去に大韓航空を「KA」として出題したことがあり(正しくは「KE」で「KA」は香港ドラゴン航空)、同じのが出ないとすれば、「K」はKLしかないので、出題されないことになります。

上記は覚えやすいので、覚えるとして、重要なことは、これ以外に頭文字を取ったかのような航空コードが出題されたら「誤り」と判断するということです。
これでいくと…
平成27年第51問は「KA-Korean Air」と「PA-Philippine Airlines」の選択肢は誤りと判断できます。
平成26年はこの①では通用しません。
平成25年は第46問は「SA-Scandinavian Airlines」が誤りと判断できます(正しくは、「SA」ではなく、「SK」)。
平成24年、平成23年はこの①では通用しません。

②①以外で過去問に出ていないもの、かつ、最初の頭文字だけ合っているものに絞る(ヤマを張る)
平成24年はLX、MUという頭文字も全くあっていないものが出題されていますが、基本的には最初の頭文字だけ合っているものが出ています。
平成23年は3つ、平成25年も3つ、平成26年は2つ、平成27年も2つです。

そこで、ヤマを張ると(過去問にも出題されていないもの)…
CX、JQ、LH、MH、NZ、PK、QF(カタール空港の表記とする誤りの選択肢で出る可能性あり?)、SQ、TG、TKでしょうか。
LHやNZは簡単かもしれないので、出ないかもしれませんが。
※正解は敢えて書きません。

…この分析当たったらすごいですね

総合旅行業務取扱管理者試験2016-1

2016-07-04 21:09:46 | 旅行業務取扱管理者
既に受験願書申込中です。
知らない間にネット申し込みが可能になっていました。

平成28年度総合旅行業務取扱管理者試験受験案内

この試験、わずか数点足りなくて落ちた記憶がよみがえります。
しかも英語間違えていた記憶なので、当時よりは多少英語もできるようになっている(はずな)ので、その時の実力までもっていけば、と皮算用しております。

ここ6年の合格率。

2010年(平成22年) 13,351 4,956 37.1%
2011年(平成23年) 11,833 2,956 25.0%
2012年(平成24年) 11,534 3,517 30.5%
2013年(平成25年) 10,680 2,758 25.8%
2014年(平成26年) 10,521 3,004 28.6%
2015年(平成27年) 10,063 2,296 22.8%

去年がここ6年で最も合格率が低い年になったので、巻き返すのではないか(という皮算用

科目免除があるので、大原のテキストを科目別に購入しようと思ったら、観光地理が国内海外で一緒であまり変わりなさそうなので、U-CANのテキストとTACの過去問でも購入しようかと思っております。

平成27年度 総合旅行業務取扱管理者試験

2015-07-28 23:10:54 | 旅行業務取扱管理者
いまだに1日30アクセス以上があります(これ1アクセス1円くれるだけでも嬉しいんですが)。


さて、10月11日(日)10時30分から総合旅行業務の試験あります。

願書は…郵送:7月2日(木)から8月7日(金)までの消印があるものに限り受付。
締切が近いので、急ぐことをオススメします。

多分今から始めても間に合う…かどうかは英語ができるかどうかにかかってきます。

宅建士もネットは終わりましたが、郵送は7月末までが願書提出期限です。

最悪の結果…かどうかもわからない。

2011-11-18 21:21:16 | 旅行業務取扱管理者
1通のはがきが到着。

つまり、不合格。

得点も不明なわけだが、自己採点がボーダーかどうかわからないという状況だったため、不合格は意外とショックが大きい。
普通は発表当日までには何となく感覚や自己採点結果でわかっていることが多いので、今回はイレギュラーとでもいうべきか。

甲種危険物の物理化学1問足りないあたりから1問に泣かされる半年間でした。


リベンジは来年…できる余裕があればいいのですが、確実に合格を狙うなら、来年は免除申請を出さずに受験し、旅行実務を国内海外の120分枠で受験し、海外実務だけ免除を狙う…というのもありかもしれない。
ただこれは受験勉強のスケジュールの問題とも関係する。
感覚的に英語は時間をかければ確実に全問正解可能だし(今回は時間が足りなかった。)、航空運賃は特別運賃のため、問題文を丁寧に拾えば十分得点を取れるからである。

116か121か。

2011-10-09 23:40:21 | 旅行業務取扱管理者
…正直頭の中が錯綜している。


マンガみたいな事態が起きてしまった。
国際運賃を時間が足りなくて慎重にやっていたら時間がなくなって英語を適当にやることになってしまった。

そこまでいいのだが、4択はdとしていたので、取り敢えず、白紙答案を避けるべく、解く前に4択の英語はdにマークをしていた。しかし、途中で解いているうちに、dをaに変えた問題があった。これは後に正解する問題である。

しかし…すべて解答はdなので、移記を問題用紙にはしていなかったため、1問だけaとしたのかdとしたのか覚えていない問題が出てきてしまった。実はその問題も一見すると「a」に見えてaにしようかと悩んでいたのだが、dのままだったのかもしれない。

1問dをaに変えたので残像かもしれない…ということで、自己採点結果が116点か121点か不明である。

前者であれば不合格である。
後者であれば、合格となる。
因みに約款はどう転んでも合格しているはずである(約8割)ので、この1問がすべてを左右することに。

…ある意味これだから資格試験はやめられない…とか思うとともにこれで落ちるとここ1年近く「1問」に泣かされること国家試験で4回連続という悲劇になります。



簡単な問題で5点失い、ケアレスミスで5点失っているので、これで落ちたら悔やんでも悔やみきれないが、1つ分かったことは、海外地理は全く適当でも問題ないということである。
仮に来年受験するとしたら、約款は2週間あれば十分、実務も国際運賃の復習などだけなので3週間あれば十分回復できそうなので、また出願後、開始で十分そうである。
今回は、結果はわからないにしても、どちらかというと知識不足というより、演習不足である。

それで、演習不足の最大の原因は年度別過去問を使わなかったことにある。その意味でユーキャンのテキストはオススメできるが、問題集は、TACのものを使った方がいいと思われる。時間の制約があるから。


…実は頭を過っているのは、免除なしで出願すれば、国内実務+海外実務で120分与えられるので、その分、国内実務を全くとかず、海外実務だけに集中できることになる。120分あれば、英語は完全和訳も可能となるし、国際運賃もすべて資料編の根拠に当たって解答できる。
これで翌年は、国内の免除と海外の科目免除で約款だけ…で可能になるが、遠回り過ぎますな…。

とりあえず、1問の行方を待つしかなさそうです。


なお、この点数は、予備校(大原とトラベルコンダクター)の解答速報をもとにしています。
2つとも同じだったので、ほぼ間違いないという前提で話をしているので、これに間違いがあれば分かりません。

前日なわけですが…

2011-10-08 22:29:14 | 旅行業務取扱管理者
気づいたんですが、世間的には3連休なんですね…

ふといつも空いているファミレスに14時くらいに入ろうとしたら、人大杉…でやめました。
マックになりました。まあ100円で済んだからよしとしますか…


総合旅行業務は、約款と海外実務だけで、先日予想模擬試験を解いたところ、約款は7割超えたので、ブログでやっていた旅行業約款を読むことをやめました。

それより…ケアレスミスがあったというものの、海外実務で112点とかかましてしまったため、この1週間かなり焦っておりました。
…良く考えると、先週は教育学関係の論文書いていたんですね、何をやっているのか…

現状分析するに、とりあえず、海外地理は捨てた方がいいかもしれないという結論になりました。
勉強効率が悪い。
知っている地域が出たら、それを選択。全部不明なら取り敢えず、「d」の肢を選択することにしました。
司法試験も時間がないときは4を選択していたので、それに賭けようと思います。

海外実務は英語の点数も地味に後で響くのですが、結構間違えたりして、6割超えはするので足を引っ張ることはないのですが、稼げはしないことは判明しました。
そういや簡易税率は値上げしていますね。105円でブックオフで買った問題集は紙巻タバコの国内外それぞれ200本超えると7.5円とかあります。今11円。

あと、ユーキャンのテキストに掲載されているアルコールの簡易税率は「1リットルあたり」がポイントで、免税範囲となるのは、760ml相当のものが3本なので、換算する必要があります。
確かに、1リットルあたりの簡易税率の方が暗記はしやすいです。

ウイスキー・ブランデー→500円
ラム・ウォッカ・ジン→400円(勝手に「コナン系」ということにしているw)
リキュール・蒸留酒→300円
ワイン・ビール・発泡酒→200円(「庶民派」ということにして暗記しているw)

これで間違えやすいのは、問題文柱書に「夫婦」が申請する場合とあるとき。夫婦なので、2人だから、6本までは免税であるということである。
あとは未成年かどうかも確認。

航空運賃に関しては、マイルチェック→HIPチェック→CTMチェックの流れは機械的なので、JR運賃なんかよりは全然ラクです。計算ミスに注意する必要があります。
個人的にSTPMをMPMで除するときにミスします。15Mのところ20Mで計算した例がありました。
そうすると、往復の運賃の片方は間違えますし、CTMチェックでCTMを取らない場合、往復運賃もミスするという大ダメージを負うので、注意する必要がありそうです。



あとは…


もうどうにでもなーれ(AA略


約款読みたくなったので、特集することにした~第2回

2011-09-19 22:11:17 | 旅行業務取扱管理者
第三章 契約の変更
(契約内容の変更)
第十三条 当社は、

天災地変、戦乱、暴動、
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令、
当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由

が生じた場合において、
旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関
与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その
他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、
緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

「因果関係」を説明とありますが、何か約款としてはこなれていない表現。

(旅行代金の額の変更)
第十四条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下
この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行
の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想
定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金
額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

重要条文。①運送機関が②著しい経済情勢の変化等によって③有効に公示されているもの
に限定されている。宿泊施設はこの限りではないところがポイント。


2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさか
のぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

この「旅行開始日の前日から起算してさかのぼって~」という表現もわかりにくい。
要は、旅行開始日と通知期限との関係を示すと、「通知期限←(15日間)→開始日」ということに。
間に15日挟めばいいわけで、この発想は他の問題でも使います。
さらに重要ポイントは、この14条2項の通知期限は「増額」の場合のみで、減額については、通知期限が定められていないこと。減額する分には旅行者にとって有利だからいいという発想なのでしょう。


3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その
減少額だけ旅行代金を減額します。

減額の範囲。「減少額だけ」減少しなければならない。差額で不当な利益を旅行業者が手にすることを禁止している。


4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更の
ためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから
支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機
関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の
諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内にお
いて旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、
募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、
契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

(旅行者の交替)
第十五条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に
譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の
上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上
の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継す
るものとします

承諾が発生要件です(15条1項)。

第四章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第十六条 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除する
ことができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へ
の旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。

2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことな
く募集型企画旅行契約を解除することができます。
一 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の
重要なものであるときに限ります。
二 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由
が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極め
て大きいとき。
四 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となっ
たとき。

これ以外は取消料が必要。2項は旅行開始「前」。

3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サ
ービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわ
らず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除
することができます。
4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部
分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合
においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれ
から支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

4項でわかりにくくなっていますが、3項は旅行開始「後」の規定。



(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第十七条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契
約を解除することがあります。
一 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たして
いないことが判明したとき。
二 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められると
き。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められ
るとき。
四 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
五 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
六 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示し
たものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
七 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社
の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円
滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
八 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅
行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

受注型も基本的には性質上あり得ないもの以外は、解除権発生原因。受注型は1号、5号が対象外。

2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の
翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当
社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

違約料支払義務が発生するのはこの規定のみ。

3 当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては十三日目(日帰り旅行については、三日目)
に当たる日より前に、海外旅行にあっては二十三日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始する
ものについては三十三日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。

この期間計算も頻出。旅行代金減額通知期限の期間計算と同様。
ポイントは、国内旅行、海外旅行の順に3・13・23・33日となっていること。国内は日帰りかどうか、海外はピーク時かどうかでかわる。「ピーク時」の定義は、別表第一注にある。「十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。」とある。要は年末年始、GW、生徒の夏休みということだ。

(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第十八条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型
企画旅行契約の一部を解除することがあります。
一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
二 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これ
らの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安
全かつ円滑な実施を妨げるとき。
三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社
の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の
規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたと
きは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開
始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅
行者に対し当該金額を払い戻します。

第五章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」
といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以
下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみな
し、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務につい
ては、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責
任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

21条4項の責任者の規定は頻出。

次回は、旅程管理以下。

約款読みたくなったので、特集することにした~第1回

2011-09-17 21:59:11 | 旅行業務取扱管理者
以前も書きましたが、国内を取ったときに買ったテキストでなく、ユーキャンのテキストにした理由は海外旅行実務の記載がわかりやすそうで、しかも海外旅行資源の分野で写真などがあったから。

しかし、約款となると、約款の文言とか条文が書かれていない上に表現が噛み砕かれているので、試験問題とのギャップを感じるようになり、それより何より、…

根拠に当たらないと気になって仕方がない

という職業病を発症したため、約款を読むことにした。

(用語の定義)
第二条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地
及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支
払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をい
います。
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社
が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、
ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅
行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務
が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行
者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項
後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用
する方法のうち当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、
ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電
子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払
又は払戻債務を履行すべき日をいいます。


ですます調が気になるところですが、定義条文。2条1項は比較でも出題される。
頻出。①通信手段による申し込み、②カード会員規約に従って決済することにつき旅行者が承諾している
③署名なしで決済できる


第二章 契約の締結
(契約の申込み)(第三種旅行業者でない場合)
第五条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」
といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなけれ
ばなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする
募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といい
ます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。
このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担としま
す。

(契約の申込み)(第三種旅行業者である場合)
第五条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」
といいます。)に所定の事項を記入の上、旅行代金の20%以内で当社が別に定める金額の申込金ととも
に、当社に提出しなければなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする
募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といい
ます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。
このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担としま
す。

5条が2つあることが判明。良くわからない条文構造。
第三種とそれ以外で区別があるのは募集型のみで、20%以内という制限は、供託金など損害保障などの問題で金銭的な制限をかけた方が旅行者の利益に資するという配慮からでしょうか。

(電話等による予約)
第六条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付
けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知し
た後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を
提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、
募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3 旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予
約がなかったものとして取り扱います。

「予約」を受け付けるのは、募集型のみ。受注型は予約という概念が不要。


(契約締結の拒否)
第七条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
一 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないと
き。
二 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
四 当社の業務上の都合があるとき。
五 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅
行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

1号、2号のみ募集型。受注型は3号ないし5号は共通。


(契約の成立時期)
第八条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立
するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立する
ものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した
時に成立するものとします。

頻出。契約法と異なる特約。申込金を受理しなければ契約自体が発生しないのが原則。
この原則は旅行業約款の基本。
例外は通信契約。通信契約の発信主義は民法526条1項(隔地者の通知)から。
電子承諾通知の到達主義は、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律4条から。
同法4条で民法526条1項は排除されていますので、原則通り、到達主義が採用されることになります。
これを約款が踏襲しただけに過ぎません。

(契約書面の交付)
第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行
代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を
交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契
約書面に記載するところによります。

(確定書面)
第十条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載でき
ない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して
列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの
当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を
交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の
交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を
負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。


「確定書面」という文言は、旅行のパンフレットにも小さく書かれていることが多いです。
というのもパンフは企画半年以上前に作成されるので、内容が確定しないことが多いから。

(旅行代金)(第三種旅行業者でない場合)
第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載す
る金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして
契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日としま
す。

(旅行代金)(第三種旅行業者である場合)
第十二条 旅行者は、旅行開始日以降で契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載す
る金額の旅行代金を支払わなければなりません。また、当社は、旅行開始日より前には、申込金を除き、
旅行代金の収受は一切行いません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして
契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は、申込金については旅
行契約成立日とし、申込金を除く旅行代金については旅行開始日以降で契約書面に記載する日とします。

重要条文。要は、旅行開始日より前に申込以外の旅行代金を収受できないことを意味します。
ところで、第3種旅行業者は、基準資産額300万円以上であることが要件で、かつて個人代理店経営ができると謳われてこの資格が宣伝されていたときは、その「代理店」とは第3種旅行業者が想定されていました。


以上はユーキャンのテキスト的にはレッスン2まで。

明日から本気出す。

2011-08-21 14:48:32 | 旅行業務取扱管理者
8月上旬。総合旅行業務取扱管理者の願書提出。
不受理の電話連絡等がないので、多分、問題なかったということだろう。

国内を取得したのは4年も前のこと。何を思ったか、ロー受験の合間の貴重な2週間、気分転換と称して別の試験勉強をすることにしたのだった…
平成19年の国内の合格率を見ると…圧倒的じゃないか、わが軍は…と呟きたくなるほど、奇跡的な合格率40%オーバー。

合格の恩恵を受けました。って話は何回かしているはずでカテゴリ別に見ると似たようなことを書いているなと思われるのだろうが、実は去年の総合の合格率を見て機を逸した感じがする。
ほぼ過去最高となる合格率23%を叩きだしている。

単純に受験者5人に1人が受かっているわけで科目免除が2科目もある国内合格者の合格率はおそらくさらにそれより高くなることが想像される。

今まで60%正解率で合格という黄金律は破られたことのない試験で、ある意味行政書士と似たようなもので、とにかく問題の難易度がそのまま合格率に反映される。そうすると、今年は…ということになる(反動があるのが国家試験の常で、統計上も明らか)。

ただ、個人的な調整がつきそうなので、受験をすることにした。

思えば、平成19年は総合も受験するつもりで、テキストは総合を購入していたので(受験日に受験できなかった…)、同じテキストでいいや…と思った矢先、ネットを見るとどうやらユーキャンのテキストの評判がいいということで、パッと書店で立ち読みして、購入してしまった。
これは間違いではないと思う。

ただ…
個人的にユーキャンの予想問題を購入するならTACの過去問題集をTACのネットで購入した方がいい。ユーキャンのは予想問題+過去問ということで購入したが、どうも問題数が少ない…
結局、過去問は海外地理は必要なので、公式HPから印刷するハメになり(逆に言うと解説は要らない分野)、さらに大原の分野別問題集を購入してしまった。
2科目免除されていると意外と金がかかる気が…


整理。
1.受験科目
旅行業約款+海外旅行実務

2.テキスト
基本書:ユーキャンの「速習レッスン」
問題集:大原の予想問題集4、ユーキャンの予想+過去問題集
これに予想問題集1を購入しようか検討中。テキストの海外旅行資源の箇所を眺めても何も頭に入らない…
サブ:旅に出たくなる地図(世界編)
→amazonとかブログでオススメされてた。オススメされていると知らずに近くの書店の地図コーナーで何なく良さそうだと思って立ち読みしたのもたまたまこれだったので、お買い上げ。2500円近くする…

3.試験対策(現状と課題)
つまり、約款だけ60%を超えても意味がない。逆に海外旅行実務だけでも60%を超えれば科目来年免除が使える。
国内受験の経験上、1回テキストと問題集を回しておけば直前期の詰め込みで約款はどうにかなる。

という経験からとりあえず、約款だけ2周する。問題集1周終了。常識的に解答できる問題もあるので、おそらくポイントだけやればあとはOKだろう。
問題は海外旅行資源…だけかと思いきや海外旅行実務そのものが地雷。そもそもパスポートは10年のものを持っているが、かなりキレイな状態で、そもそも(国家資格には興味があっても)海外旅行とか興味がないw

国際航空運賃の普通運賃はが何となく理解できたような…レベル。旅行英語で多少稼げるがそれでも8割いかず7割。OAGとトーマスクックは読めるように。
旅券法はどうにか。法律の方が分かりやすいのは(特に手続法)、もう職業病というか、何というか…


結局、結構時間があると思いきや海外旅行資源が際限ないので、テキスト片手に地図を読み込まなければならなくなりました。
そういえば…国内のときは白地図をネットで手に入れて大量印刷して、温泉名、祭り名、名産物などカテゴリごとに書き込んでいた気がしますが…
日本と違って世界の自然地理が大の苦手なので(社会学好きなので、どうしても人文地理に傾倒するという…)白地図でアフリカ当たり差されるとまったくわからんね。エジプト、南アフリカ、モロッコ、ケニアくらいしかわからない。

お盆明けで本気出し始めた受験生もいそうなので、一受験生として(底辺な気がするけど)暫く勉強メモを残して行こうかと。

旅行でもしようかと(GoogleEarth的かつ試験的な意味で)

2011-07-12 21:34:44 | 旅行業務取扱管理者
http://www.jata-net.or.jp/seminar/exam/guide/h23examsogo_guide01.html

今年も試験要項発表されました。

この試験は1回だけ4年前に申し込みだけしたのにもかかわらず、別の試験が入り結果的に受験できなかった過去があり、しかもそれ以来全く縁がありません。
総合旅行業務は国内の上位資格なので、これを取って旅行関係とは暫く距離を置きたいところですが、今年の予定を考えると…


結論は今月下旬までに出さないといけないようです。

思い出すと、国内の勉強は2週間しかできませんでしたが、ネットで観光名所をグルグル回るのは意外と面白かったりして、夏休みに勉強するには(気分転換的な意味でも)最高の試験です。
そう言えば、国内地理(特に祭りや名物、名所)などの知識が圧倒的に足りなくて、駅に置いてある国内旅行のパンフレットを1通り持っていて、読んだのはいい経験です(どこかのブログの合格体験記にあったので真似てみた。どうせタダだし。)。

この試験の受験要項の発表を見ると、段々、秋の資格試験に向けた季節が本格化してくるのを感じます。
宅建もこの時期が受験申込時期だったと思いますし。