イベントレポは書かない。。

主に資格試験とその間隙。

再起動とリハビリ

2023-09-03 12:26:06 | 司法試験2024
再現答案は書かないことにし、7月はほぼ何も勉強せず、8月は講義関連の必要最低限の勉強だけし、だらだらと過ごし、いつの間にか9月。

ゼミでの過去問検討が始まるので、9月から落ちている前提で、再起動することに。
ただ、この中で、民法の短答対策は入れ込んでいきたいので、資格スクエアの短答攻略アプリは入れた。
今年不合格だった場合、民法短答で後悔する未来が見えるのが辛いところ。やっていくしかない。
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今の難易度なら未修併願する

2023-08-20 15:57:19 | 司法試験2023
私はロー既修コース1本(しかも1校)しか受験しなかった。
これは、前年の実質倍率が5倍くらいで、何とかなるかと思ったのだが、今や倍率が9倍近くなので、状況が変わっている。
今の状況なら未修も併願していたと思う。
個人的な印象としては、予備試験短答合格経験もないのであれば、ほぼ既修コースは無理ではないか。

今修習している元社会人学生から、当時日大は予備短答合格経験があれば、授業料一部免除の対象になると聞いていたが、それも5年くらい前で、難易度は上がっているだろう。
予備試験短答(あるいは論文結果)は任意提出資料となるが、周囲でも合格経験者が多い。

ただ、未修コースとなると、早稲田も来年度以降、専門教育訓練給付金の対象外であるように、必ずしも給付金がでないので、学費は1年プラス以上の負担となることを考える必要はあるだろう。
なお、件の日大の人は、在学中は、授業料免除がかかっているので、試験勉強が重要で、内部の競争が激しいとも言っていた(免除がないとかなり学費高い)。
そう考えると、給付金の出る既修コースに合格することのメリットは計り知れない。
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短答式試験結果

2023-08-16 12:07:41 | 司法試験2023
短答合格…そりゃそうだ。仮にも去年まで予備試験短答4連勝だったから。
点数も想定どおり。マークミスはなかった。
一先ず、論文が採点されることに安堵。
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8割合格

2023-08-04 01:12:43 | 司法試験2023
予備試験と異なり、合格発表がないので、自己採点は通過していても果たして受かっているのか、マークミスはないのか通知を見ないと分からない。
ただ、99点は相当低いが、自分の点数も結局、問題の正誤が変わったものの、伊藤塾で当初採点した点数と違いはなかった。
結果的には平均点は上回ったが、合格者平均以下ということになり、不合格推定が働いている。

ただ、TKC模試でも短答結果はほぼ同じ位置であったので、巻き返しに期待したい。
…と強気でいきたいが、だいぶ色々やらかしているので、正直希望が持てない。
論文採点対象者のうち半分は受かる状況ではあるが、結構厳しいのではないかとみている。
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足きりは免れたはず…

2023-07-17 19:33:49 | 司法試験2023
伊藤塾のウェブサイトの採点サービスで確認したところ、175点中、120点…想定していたが低い。特に民法が低い。
アカウントはあるが、有料聴講をしたことはほぼないのが申し訳ない限りではある。

予備試験は訴訟法で稼ぎ、行政法で平均を若干上回り、相対的に上位っぽい雰囲気を出していることは自分でもわかっていたが、改めてそれを認識させられた。
敗因は、正直短答対策をする時間を5月以降、捻出できなかったのがどこまでも痛い。

他方で、前日に出そうだが、できなさそうな論点を最後まで粘ったのは良かった。その点が結構出たのでそれで救われた。
無論4割の足切りもない。
ということで、一応、短答は通過しているはずである。

マークミスがないか現場では2回確認した。
この状況でマークミスなどで落ちていたらもうどうしようもない。

最低点は以下のとおり。
令和4年:96点
令和3年:99点
令和2年:93点
平成29年~令和元年:108点
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刑事系、そして短答試験

2023-07-14 00:50:37 | 司法試験2023
さて…辰巳が14日に見るべしと案内している刑法素材判例の確認が終了。
やはりどこもかしこも、特殊詐欺関連の判例が危険としている。実行の着手なり、詐欺罪の構成要件なり。
刑法の場合、素材判例を挙げても、論点を拾い切らないと点数に結びつかず、大体それで点数が伸び悩んでいるので、論点ピックアップ感覚を今日中に取り戻しておきたい。
刑訴は判例百選からしかでない、とのアドバイスに乗っている(現実的に対策がそれしかできない)。
可能であれば、短答対策も兼ねて刑法の択一の過去問もいくつか確認したいところである。
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特許法69条1項

2023-07-07 21:20:33 | 司法試験2023
平成26年に1回出題されたのみで、それ以降の出題がない特許法69条1項。

ところが、今年の弁理士試験の特許・実用新案の問題Ⅱで出題された。
試験問題+論点:https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-mondai/2023ronbun-hissu.html

しかも、最判平成11年4月16日と同様の事例で、存続期間満了後に販売予定で、薬機法の承認を得るために特許権の存続期間中の実施行為だけでなく、先発医薬品の承認申請に必要な臨床試験が69条1項に該当するという知財高判令和3年2月9日も別の小問として出題されている。
存続期間延長登録関係は、これまで出ていなかったのが、これを無効理由とする、主張制限(104条の4第2号)と絡める論点はよくあるが、使う条文は若干イレギュラーな問題が出た。
再審制限があるが、この場合の再審は民訴法338条1項8号(弁理士試験論文では民訴法の条文引用まで求められている。)になる。

ということで、平成26年の出題趣旨を読んでみたが、69条1項の趣旨が試験研究の目的を次の技術の進歩に限定する説(限定説)と、広く科学技術の進展に寄与していれば同条の目的を満たすか(緩和説?)という対立を書け、と言ったことが書かれていて、少し驚いた。
69条1項は、染野論文の3つの改良発明目的、機能調査、特許性調査という3つは必須だが、上記の学説まで記載を求めるというのはなかなか知識としてはないのではないか(というより、意識したことがなかった)。

ということで、書き留める次第である。
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逃走罪は簡潔になっている

2023-07-02 21:13:59 | 司法試験2023
既にe-govのデータは更新しているが、刑法の逃走罪が刑訴法一部改正で施行されている。
刑法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

改正は97条と98条。
新旧対照表:https://www.moj.go.jp/content/001391777.pdf
法制審議会刑事法(逃亡防止関係)部会第4回会議配布資料:https://www.moj.go.jp/content/001327986.pdf

これまでの99条の「法令により拘禁された者」と97条が同じ文言になったので、上記の法制審の配布資料の99条で「○」となっている対象者が全て97条の主体になっている。これまで、勾引状の証人は含まないとか色々細かいのがあったが、それらの短答知識が(ほぼ)すべて不要に。
未遂犯処罰規定があること、見落としていた。

第六章 逃走の罪
(逃走)
第九十七条 法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の懲役に処する。
(加重逃走)
第九十八条 前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
(被拘禁者奪取)
第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(逃走援助)
第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(看守者等による逃走援助)
第百一条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第百二条 この章の罪の未遂は、罰する。

来年は民法の改正で嫡出推定の関係で大幅な改正の施行(懲戒権の820条関連は既に施行されているので、削除されているうえ、総括的な規定の条文追加がある)があり、今年で決着をつけたい。
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財産権

2023-06-16 04:25:22 | 司法試験2023
財産権に関しては平成18年に損失補償、予備試験でドストレートで出て以来出題がない。
辰巳の予想からはないようだが、TwitterでBEXAの記事が流れてきたので、ざっと確認した。

平成18年:損失補償(α特定人に向けた、β受忍限度を超えること)
平成29年予備試験

<答案記述の流れ>
 ① 権利保障
 ② 権利制約
 ③ 権利の重要性
 ④ 制約の強度性
 ⑤ 違憲審査基準の定立
(ⅰ)経済的自由の一つである財産権には、29条2項を根拠とした立法裁量が認められるものの、
(ⅱ)対象となる単独所有権という重要な権利であること
(ⅲ)制約態様が単独所有権の一律否定という強度な態様であること
➡︎ (ⅱ)、(ⅲ)を理由として、「事の性質」上立法裁量の範囲が狭める
➡︎ 実質的関連性の基準に近い審査基準を採用
※強度な態様でなければ、著しく合理性を欠く場合(=立法裁量権の逸脱濫用?)
 ⑥ あてはめ
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ロー経由の受験資格では3割程度か

2023-06-08 22:23:06 | 司法試験2023
令和5年度受験予定者が公表された

甘めのシミュレーションと厳しめのシミュレーションをすると以下のとおりだろうか。
司法修習生77期の予算が1800人確保されているので、(去年が1400人程度を参考に)今年の合格者が1500人~1700人とする。
予備試験合格者が472人いたはずであるが、今年の出願が358人。
去年のロー在学中合格者が120名程度なので、ちょうどその差だろうか。
そうすると、予備試験合格者470人中、450人が合格すると仮定すれば(合格率95%)、1050~1250人をロー経由で争うことになる。
したがって、4165人の全受験者のうち、3695人の「予備試験合格していない」ロー経由の受験者が合格する確率は

28~34%程度になる。
3人に1人受かれば御の字の試験であろう。
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TKC模試結果を踏まえて

2023-06-03 20:18:31 | 司法試験2023
上位13%とのこと。

勉強時間の割に上位に食い込んだ方だと思っているのだが、得意の選択科目で、重要な規範が出て来なくて自分の不出来具合に腹が立っていたので、気分的にはあまり嬉しい感情がない(それはそれでよいかもしれない)。
やはり受験する価値はありそうなので、このまま7月の試験に突っ込もうと決めた。
ただ、その割に択一の偏差値が低い。これはマズい。目標数値は妥当な数値として本試験120点だろうか。
この論文と並行して択一対策をするということを今までやってこなかったのでどうしようかと暗中模索している。
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TKC模試の解説確認終了

2023-05-06 23:57:01 | 司法試験2023
ようやく重い腰をあげてGW中に消化することが目標であったTKC模試の解説を確認。

感想めいた話としては、去年の予備試験もそうだが、ローが役に立つかどうか、という点、結論から言うと今のところは手ごたえを感じている。
私の場合、予備論文試験を終えてから何だかんだで8月~12月に勉強をサボりがちになって、しかも年明けは仕事も忙しく…となり、いつの間にか択一直前になって5月に滑り込む⇒7月の論文に向けて詰め込むというほぼ半年しか勉強していない受験生からしたら、上記の勉強していない期間に無理やりでもペースメーカー的に勉強の機会があるのは何だかんだで有益である。

これがどう影響するのか、模試の得点などとも踏まえて確認したい。
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択一六法はニーズがないのか…?

2023-05-03 23:55:00 | 司法試験2023
先週、TKC模試受験。
最終日の択一科目。平均+10くらいでフィニッシュ。
憲法択一、そういや人権分野は1年以上解いていないなど調整が未了。

印象的だったのが、択一六法を使っている受験生が少ないこと。
判例六法を使う選択は理解できるが、司法試験六法やポケット六法の条文だけ読んでいる人が多いのが意外であった。
予備試験のときによく見た択一六法(LECでもWセミナーでも)を使っている人が少ないことに結構驚き。

この模試の成績で今年受験するか最終的に判断したい。
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最適解としての在学中受験

2023-01-18 20:17:34 | 司法試験2023
受験資格も問題なさそうなので、今年の試験を受ける。
というより、今年受けないと、勉強しない。叩き落されたならそれはそれで経験になる。

ライトに採点実感や過去問、参考答案にアクセスできる環境を作ることも重要であると気付いた。
今や解説動画がYouTubeにあがり、答案も公表している。10年前と受験環境が大きく変わった。

予備試験3科目はA、2科目Bだったし、苦手科目克服すればどうにかなるやろ…(適当
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在学中受験まであと1科目

2023-01-07 16:07:45 | 司法試験2023
特殊日程のローのため、重要な期末試験はほぼ12月で終わり、年度末には3科目しかない(あまり学内でも話題にならないが、年度末忙しい社会人向けのスケジュールとして適切だと思う)。
うち1科目は既にレポート科目の基礎法のため、かなり早いが年末年始で提出してしまった。
しかも、在学中受験に必要な科目は今はない。

そのため成績発表待ちなのだが、ちょうど最後の1科目が発表されていない。この科目がダメだと1単位足りずに在学中受験ができなくなる。
履修登録した際は、そもそも単位も取れないようでは司法試験もダメだろうと思っていて、これは今も変わらないが、落ちたときのモチベーションをどうしようかと想定したていたのかはわからない。

現時点ではその事態になれば予備試験出願を考えている。
2024年の合格率を高める手段であることには違いなく、個人的に下4法の択一の勉強は嫌いではない。
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