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イベントレポは書かない。。

主に資格試験とその間隙。

(追記)オールCを目指したのにC評価が1科目もない件

2021-10-14 15:33:31 | 予備試験2021
論文結果。
合格点まで3点未満足りず。

これだけだと、惜しい、悔しい、となるのですが、
正直、憲法と商法FであとはD以上はあると思っていました。

ところが、憲法と商法はFでなく、刑法がF。…問題文読み間違えか論理ミスかなど、自己評価と実際の評価がほぼ全科目違いました。
割とマズいのではないかと。
ちなみにA評価が2つあり、民訴と一般教養。おそらく、相対的に浮いた科目だと思いました。後者は試験中むずかしいと感じなかったので。

民訴は一番謎の多い科目でした。
ただ、スタンダード100の複雑訴訟の箇所は本試験前に全部確認したうえで臨んだので、本試験の問題見た瞬間、
「これ、誰も完全には解けないだろ…」と思った記憶があります。
これも相対的に上位になっただけ。
でも民訴は唯一、追加で本を購入していました。勅使川原先生の本。
薄いから通読しやすいですが、深いうえ、練られており、論証に誤りがないかという観点から読みました。
結論的には修正はしなかったのですが、論証の意味を考えるようにはなりました。表現を多少間違えると誤答に繋がることも。

それで、タイトルどおり、AからFまで揃い踏み…と思いきや、Cだけない。
全科目Cなら受かると思い(今年も仮に全部Cならおそらく受かっている)、それを目標にしたのに、何とも複雑。

過去問と論証しか勝たん、ということが良く分かる。

【最終投稿】論文結果

2021-10-09 10:52:36 | 予備試験2021
論文結果次第というのもあるが、憲法と会社法がマズかったので、不合格はある程度予想していた。
この主観との違いと、対策を見直さないとならないが、予備試験からは2022年は距離を少し置くこととして、やむを得ないので、受験資格を金で買う方向にシフトしている。
これがどうなるか、はまた追って。

2019年民訴法

2021-08-01 13:23:00 | 予備試験2021
2019年民訴法、要件事実きちんとやっていないと難しい。
管轄は苦手ではないので、特に問題なし。ただし、17条の自庁処理の類推適用、A→B→Aへの移送は迂遠という論証はすっ飛ばして、移送の趣旨から、自庁処理も17条類推適用を根拠に認められるという流れを考えていたので、ここすっ飛ばすとどれだけ点数が低くなるのか気になりました。
また、「付加的合意管轄」の用語も忘れていたので、実際には、実際に試験を受けていたらここで得点は採れていない可能性がある。

次に特に設問2は、おそらく壊滅であろうと思われる。
自白の撤回の問題。裁判上の自白=(準備的)口頭弁論又は弁論準備手続期日における、相手方の主張と合致する自己に不利益な事実を認める旨の弁論としての陳述であり、主要事実のみ、間接事実・補助事実は該当しない(自由心証主義、247条)との関係、弁論主義第2テーゼ(裁判所は当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基礎としなければならない)…あたりは一般論として記載するが、解除に伴う原状回復義務として代金支払い請求権を訴訟物との関係で、本件事故は、むしろYが主張すべき積極否認の理由となる間接事実、だそうだが、ここまで正確に書けるとは思えない。
とはいえ、感覚的には追加主張との関係での自白の撤回効は生じない結論は見えているので、そこをどう論証していくか、と考えると、追加主張は自白であるが、4の事実は自白ではないという逆算的な結論は見える。そうすると、主張事実ではない、とする結論は見えていたので、間接事実にどうすれば持っていけるかを考えてはいたかと思う。
解説では要件事実論は深堀すると墓穴を掘ったときに仇となる指摘もあり、主要事実ではない、とだけ言えば一応、主要事実のみ裁判上の自白が成立するとした基準に対応することにはなるでしょう。…これだけだと点数つかないかもしれませんが…

設問3は、文書提出命令の判例自体は知っているが、規範は暗記していなかったので220条4号ニ「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当するかの検討とわかりつつ、基準を不利益性と内部性の2つというのは、立てられていないかと思う。日記=プライバシー、個人的文書であるくらいは書けるが、これでどこまで行けたかというと怪しい。結論を書かないでよいとするのも面倒で、つまり規範が問われているので、ここでどこまで書けたか…

ただ、結局、設問1、3はそのまま論証パターンにはあるし、設問2は、前提は当然論証パターンにある。
やはり民訴法は、新しい教材をやる必要はなく、論証パターンは依然有用なのだろうと感じました。

2019年刑訴法

2021-07-31 23:12:08 | 予備試験2021
逮捕勾留、勾留延長の適法性、別件逮捕勾留の適法性と公判前整理手続後の訴因変更の可否、許否の論点。
実体法喪失説って初めて聞いた…昔の知識だけだとダメですね…。

実務上別件基準説なので、別件基準説で考えても、そもそも「別件」である3万円の業務上横領罪、これ逮捕はOKでも、勾留の相当性は怪しいが、実務的には勾留はあり得そうだし、結論の異なる反対説を挙げよ、とすれば、まあ勾留はOK、勾留延長も、別件に関する資料が証拠物となり得る物の修理中というやむを得ない理由があるから、OKとするのが、無難かと感じます。
本件基準の捜査官の主観を考慮するというのは、理論上は正しい気がするが、それができれば苦労しない気がします。令状審査という書面審査で、捜査官からの資料のみで判断するのだから、準抗告で、弁護人がその主張をきちんとできれば勾留上発付も覆るかもしれないが、司法警察員の逮捕状請求、検察官の勾留請求(延長含む)で判断できるとも思えず、この場合の限り、勾留違法とする程度ではないかと思われる。

実体喪失説は、後付けな気がしてならず、肌には合わない。答案は書きやすそうですが、と学説問題は自身の価値観より答案戦略が求められるな、と思った次第です。
いずれにしても、予備試験で相応の成績を取れていれば、何も難しいことはないなというのが印象です(実務基礎以外では刑訴法が2年連続一番良い)。

2019年民法

2021-07-23 23:32:21 | 予備試験2021
今日は民法を消化。
請負の所有権帰属からの717条、将来債権譲渡と免責的債務引受、後者の錯誤取消。
範囲とどこに重点を置くべきなのか、見えてきた。
これは論点を挙げて処理していく旧司法試験とは大きく違いつつも、事実と評価が重要と思いきやそれ以前の問題提起が重要であることには変わりはない。
また、論証以前の原則(前提)の記載がこれまでより重要であるという示唆も得た。

問われていることは変わらない

2021-07-22 23:48:35 | 予備試験2021
食わず嫌いだったが、ようやく、司法試験の論文過去問に着手した。
伊藤塾の論文過去問マスターを消化しているだけだが…以前この講座5000円と書いたが、去年短答の回答を入力していて割引があったので実質3000円しか払っていなかった。いや3000円にしては口述過去問3年分ついているし、論文過去問マスター2017年~2019年まであるし、十分すぎです。

まずは憲法2019年から。答案分量が予備より多いが、実際の再現答案は6頁程度なので、1.5倍の解答と考えるとそうでもなく、また、思っていたよりも予備試験の方が簡単というわけではなさそうなので、憲法に関しては、予備試験プロパーで勉強する必要もないかと感じた。
とはいえ、条件とか粒度が予備試験細かい分、資料が多いので、ここは異なるかもしれない。
他方で、反論→自説の流れが求められる司法試験に予備試験は反論が薄くてもよい、と考えると分量的には同程度か(とはいえ、反論を想定する問題は多い)。

問われている内容は変わらないと感じたので、2019年他の科目も消化したい(民法は改正対応していないのか…)。

コロナの延期が却って好影響だった

2021-06-17 23:40:22 | 予備試験2021
短答の結果が返ってきた。
民訴と商法の点数が入れ替わっていると噂であるが、採点していないが、そう思う。商法26点はない。
162点でも構わないと思っていたが、刑法28点など割とよかった。行政法は、案の定半分を切っていた。
もっとも、総合点が自分の中で過去最高点。この順位なら論文も通過し得る。

1か月ちょっとしか勉強できなかったハンデなど勉強時間は最も少なかったが、やはり去年10月に論文を受けていたことが大きい。
間があまりないため、記憶喚起も比較的容易だった。これは今年の現象に過ぎない。

ただ、この1点に100人近くがひしめき合うし、短答結果は司法試験とは異なり論文に全く関係ない。
試験の受験会場を確認して、ただでさえ少ない可処分時間を有効に使うしかない。

<憲法>実質的関連性基準で逃げられるか

2021-06-13 10:27:27 | 予備試験2021
憲法の水物具合が毎年ひどく、令和元年は、エホバ剣道拒否事件が明らかな事件でさほど難しいわけではない…と思いつつ、結局できあがった答案が微妙で案の定評価が悪かった。

過去問題を見ると反論問題もあるが、違憲審査基準の違いから結論が異なるようにすることに決め、

・原告側としては実質的関連性基準(目的が重要であり、手段との実質的関連性があること)を持っていく(その前提として、厳格な基準が本問では不適当な理由を書く(例えば直接規制ではなく間接的な制約から))
・相手側は、原告主張の制約より緩和された規制である(これが間接的、あるいは経済的自由の事件で合理性基準、あるいは君が代規律斉唱事件のような総合衡量でも結果的に合憲を導きやすい場合も)
→反論がない場合もある

この2点を死守することにした。三段階審査などもあるが、あまり実践できてないことはしないことに。
去年の予備憲法は結果としては「守った」答案となり、評価もそうだったので、上記で今年もいくことにしたい。

憲法に使える可処分時間はほぼない一方、統治論がでてもおかしくないので、
・大法廷判決の読み込み(過去問が基本的に大法廷から出題なので、全部読めないので死守する。)
・上記から漏れた統治論証
これで終了。社会人にできることには限界がある。

最近の時流に乗るなら、居住移転の自由、同性婚など家族法と憲法関連(22条1項、14条1項、13条の審査基準)あたりだろうか。

<刑法>共犯を強化

2021-06-06 17:35:28 | 予備試験2021
テキストを無駄に買わずの精神でやっているところ、諸々答案に突っ込みたくなるのが刑法。
平成30年の刑法、業務上横領罪と詐欺罪を検討するのは、明らかだが、法学書院の答案は業務上横領罪は成立しない前提、ウェブで見る答案は、詐欺罪を成立させていない。
個人的には業務上横領罪は成立しない、でよいかと思うが、委託信任関係ある届出印が甲にない時点で、委託信任関係に疑義があるし、物に対する法律上の支配力がないとして占有で切ってしまうのが明白かと。
詐欺は、定期預金証書の再発行自体、財物性肯定されるから、詐欺行為とそれに基づく処分、財物の移転と損害発生、因果関係は容易では…と。
他方、実践演習行政法にいたく感動したため、刑法も購入して読み進めたところ、こちらは、両方成立させている(これは答案戦略的には罪数処理が面倒)などなど。

正直、実践演習刑法の答案は、不要な記述がある一方、必要な記述がない。一番ダメなのが平成26年の刑法。正当防衛を否定して過剰防衛を認定する際に、相当性の検討で甲とVに、年齢や身長が問題文にあるのに、これを一切検討していない。この情報、奇しくも令和2年刑法でも同じ情報が与えられ、誤想防衛を検討する必要があった。以下のブログでもこのあたりの事実は確実に拾っている(私ですら本番で拾った)。
など、答案としては疑わしい記述が多い。展開編の設定も微妙。
行政法がかなり勉強になった(もしかすると、これは行政法のレベルが低いだけかもしれない)ので、残念な買い物でした。

去年の復習を(特に会社法)と思ったところ、さて、令和2年の予備論文に関してはついに法学書院が過去問解説から撤退してしまったため、最近出た辰己しかなかった。…しもも優秀答案掲載のぶんせき本。合格イメージを知るのがこの時期重要なのではなくて、何が論点でどう書くかという模範答案で無駄が多いので、購入を控えました。
加藤喬弁護士がブログで公表しているので、これで十分かと。

アガルートが無料で論文対策(1科目1問)を提供していたり(解説が手に入るのが大きい)、YouTubeで無料動画があったり(平成26年刑法は辰己にあった)、無料の教材だけでも色々補強できる。

さて、刑法対策を今日まで、と決めていたが、令和2年、令和元年は「甲」の罪責しか問われていない。平成23年もそうだったが、これは珍しい。
共犯苦手なので、助かったと思っていたが、もう今年は共犯が思いっきり出ますといわれているようなものなので、
・論証は、共犯を中心に強化。
・択一六法で構成要件の意義を再確認(余計なテキストを買わない+軽くてコンパクトなので移動に便利)
を行って取り敢えず、終了する予定。

そして論文へ(3年連続4回目)

2021-06-03 23:05:34 | 予備試験2021
お気づきだっただろうか。予備試験2021のカテゴリが短答直前に作られたことに…

受験を止めると決めた2月上旬、その後、まさかの蕁麻疹が出て、体調不良という人生初の事態に見舞われた。
勉強がストレス、ではなく、勉強しないことがストレスという我ながらあきれ、とりあえず、ストレス発散として勉強をすることに。
とはいえ、2,3月はほぼできず、確か訴訟法を1周できたかどうか、くらいだった。
つまり、4月になった時点で残りの科目は全くノータッチであった。

しかし、短答試験が去年度は8月だったこととか、論文受験の蓄積があったことから、割とサクサク進み、全体を1周して終えた。

え、それだけという話だが、GWに詰め込んだ。
そのうえで受験。受験が目的なので、採点もせずに過ごしたのだが、どうも去年より手ごたえがある。公法系が難しいことはわかっていたし、苦手だったので、どうせ低くても仕方ないが、民事系がそこそこラクだったこと、刑事系も苦労しなかったことから、何となく受かっている気がすると思い、放っておいた。
自己採点しなかったのも初めてである。

短答は最初の科目が公法系と思い込み、問題が配られた瞬間民事系であることに気づき驚いたレベル(持って行った民法択一六法は全く使わなかった)などどうしようもない受験生であったが、辛勝ということだろう。
誰でも受けられる試験で4人に1人が受かるものなので、これは、予選に過ぎない。去年までは論文受験者の半分くらいの位置になっていた。

4分の1に入らなければ意味がない。
また勉強しないとストレスなので、引き続き、あと1か月、ストレスを抱えないために行動をしてみる。