憲法の水物具合が毎年ひどく、令和元年は、エホバ剣道拒否事件が明らかな事件でさほど難しいわけではない…と思いつつ、結局できあがった答案が微妙で案の定評価が悪かった。
過去問題を見ると反論問題もあるが、違憲審査基準の違いから結論が異なるようにすることに決め、
・原告側としては実質的関連性基準(目的が重要であり、手段との実質的関連性があること)を持っていく(その前提として、厳格な基準が本問では不適当な理由を書く(例えば直接規制ではなく間接的な制約から))
・相手側は、原告主張の制約より緩和された規制である(これが間接的、あるいは経済的自由の事件で合理性基準、あるいは君が代規律斉唱事件のような総合衡量でも結果的に合憲を導きやすい場合も)
→反論がない場合もある
この2点を死守することにした。三段階審査などもあるが、あまり実践できてないことはしないことに。
去年の予備憲法は結果としては「守った」答案となり、評価もそうだったので、上記で今年もいくことにしたい。
憲法に使える可処分時間はほぼない一方、統治論がでてもおかしくないので、
・大法廷判決の読み込み(過去問が基本的に大法廷から出題なので、全部読めないので死守する。)
・上記から漏れた統治論証
これで終了。社会人にできることには限界がある。
最近の時流に乗るなら、居住移転の自由、同性婚など家族法と憲法関連(22条1項、14条1項、13条の審査基準)あたりだろうか。
過去問題を見ると反論問題もあるが、違憲審査基準の違いから結論が異なるようにすることに決め、
・原告側としては実質的関連性基準(目的が重要であり、手段との実質的関連性があること)を持っていく(その前提として、厳格な基準が本問では不適当な理由を書く(例えば直接規制ではなく間接的な制約から))
・相手側は、原告主張の制約より緩和された規制である(これが間接的、あるいは経済的自由の事件で合理性基準、あるいは君が代規律斉唱事件のような総合衡量でも結果的に合憲を導きやすい場合も)
→反論がない場合もある
この2点を死守することにした。三段階審査などもあるが、あまり実践できてないことはしないことに。
去年の予備憲法は結果としては「守った」答案となり、評価もそうだったので、上記で今年もいくことにしたい。
憲法に使える可処分時間はほぼない一方、統治論がでてもおかしくないので、
・大法廷判決の読み込み(過去問が基本的に大法廷から出題なので、全部読めないので死守する。)
・上記から漏れた統治論証
これで終了。社会人にできることには限界がある。
最近の時流に乗るなら、居住移転の自由、同性婚など家族法と憲法関連(22条1項、14条1項、13条の審査基準)あたりだろうか。
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