逮捕勾留、勾留延長の適法性、別件逮捕勾留の適法性と公判前整理手続後の訴因変更の可否、許否の論点。
実体法喪失説って初めて聞いた…昔の知識だけだとダメですね…。
実務上別件基準説なので、別件基準説で考えても、そもそも「別件」である3万円の業務上横領罪、これ逮捕はOKでも、勾留の相当性は怪しいが、実務的には勾留はあり得そうだし、結論の異なる反対説を挙げよ、とすれば、まあ勾留はOK、勾留延長も、別件に関する資料が証拠物となり得る物の修理中というやむを得ない理由があるから、OKとするのが、無難かと感じます。
本件基準の捜査官の主観を考慮するというのは、理論上は正しい気がするが、それができれば苦労しない気がします。令状審査という書面審査で、捜査官からの資料のみで判断するのだから、準抗告で、弁護人がその主張をきちんとできれば勾留上発付も覆るかもしれないが、司法警察員の逮捕状請求、検察官の勾留請求(延長含む)で判断できるとも思えず、この場合の限り、勾留違法とする程度ではないかと思われる。
実体喪失説は、後付けな気がしてならず、肌には合わない。答案は書きやすそうですが、と学説問題は自身の価値観より答案戦略が求められるな、と思った次第です。
いずれにしても、予備試験で相応の成績を取れていれば、何も難しいことはないなというのが印象です(実務基礎以外では刑訴法が2年連続一番良い)。
実体法喪失説って初めて聞いた…昔の知識だけだとダメですね…。
実務上別件基準説なので、別件基準説で考えても、そもそも「別件」である3万円の業務上横領罪、これ逮捕はOKでも、勾留の相当性は怪しいが、実務的には勾留はあり得そうだし、結論の異なる反対説を挙げよ、とすれば、まあ勾留はOK、勾留延長も、別件に関する資料が証拠物となり得る物の修理中というやむを得ない理由があるから、OKとするのが、無難かと感じます。
本件基準の捜査官の主観を考慮するというのは、理論上は正しい気がするが、それができれば苦労しない気がします。令状審査という書面審査で、捜査官からの資料のみで判断するのだから、準抗告で、弁護人がその主張をきちんとできれば勾留上発付も覆るかもしれないが、司法警察員の逮捕状請求、検察官の勾留請求(延長含む)で判断できるとも思えず、この場合の限り、勾留違法とする程度ではないかと思われる。
実体喪失説は、後付けな気がしてならず、肌には合わない。答案は書きやすそうですが、と学説問題は自身の価値観より答案戦略が求められるな、と思った次第です。
いずれにしても、予備試験で相応の成績を取れていれば、何も難しいことはないなというのが印象です(実務基礎以外では刑訴法が2年連続一番良い)。
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