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音の四季~風の彩

作曲家、しの笛・龍笛奏者、ジャズピアニスト、城山如水の徒然日記。
オカリナ、フルートの事も・・・・

憲法 と 一票の平等

2013年03月27日 | 日常雑感

一票の格差について「違憲」「選挙無効」の判断が続いている。

政治家、国会議員は<民主主義と主権在民>について、どうも分っていないのではないかと思えてしようがない。

政治のプロである国会議員がまさか憲法の精神に無知であるとは思えないのだが。

選挙制度を改善するにおいても、政治家の利害を中心に「区割り」を考えるとするならそれは「主権在議員」であり「主権在民」とは言えないだろうと思う。

日本国憲法には「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と規定されている。

ここには「主権在民」が明確に謳われている。

それは「国民の厳粛な信託による」と規定されている。

つまり「参政権の平等」「一票の平等」に裏づけされた民主的選挙によることを規定していると考えられる。

一票の格差が衆議院においては2倍以上、参議院においては5倍という現在の状況。

これが「国民の厳粛な信託」である「民主的選挙」「国民主権の平等な行使」を実現しているものなのかという素朴な疑問が涌く。

さらに民主主義の基本原則である<立法・司法・行政>の三権分立を破壊するかのような立法府の姿勢。

国会議員、政治家の皆さんは「憲法」が規定する「国民の厳粛な信託」と「三権分立」をどう考えているのだろう。

まさか政治のプロが「憲法」を知らないということは有りえないと思うのだが。





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