資金繰り格闘家 中小企業診断士 川原寿 ブログ

資金繰り格闘家こと中小企業診断士の川原寿が、資金繰りや経営改善など中小企業の経営者へ向けたメッセージを発信していきます!

金融円滑化法終了は恐れるに足らず!

2013-03-04 | 中小企業経営
資金調達、リスケ、経営改善に強い、年商20億までの中小企業の右腕
株式会社エスエムイーパートナーズ代表
資金繰り格闘家こと中小企業診断士の川原寿です。

平成24年11月1日に金融庁から「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針」と題して、以下のような内容が公表されています。

中小企業金融円滑化法(以下「円滑化法」)が本年3月末に期限を迎えるにあたり、借り手の方々や金融機関から円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁の対応について様々なお問合せが寄せられています。
こうしたお問合せに広くお答えするため、円滑化法の期限到来後における金融庁の検査・監督の方針を、以下のとおりお示しします。

(金融機関の役割)
・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わりません。

(検査・監督の対応)
・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりません。
⇒ 検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。
・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
(貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)
・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督において、従来以上に光を当てます。

(借り手の課題解決)
・借り手が抱える経営課題の解決には相応の時間がかかるものです。
⇒ 本年3月末までに、何らかの最終的な解決を求めるというものではありません。
・金融機関に対して、借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促します。

(営業現場への周知徹底)
・金融機関に対して、円滑化法の期限到来後も、顧客への対応方針が変わらないことを借り手に説明するよう促します。
・金融機関に対して、こうした検査・監督の方針を、営業の第一線まで、周知徹底し、実践するよう促します。


実際のパンフレットはこちら
「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針」(金融庁)

今月末の金融円滑化法の終了に対して敏感になっている中小企業経営者と金融機関向けに公表されたものであり、基本的には金融円滑化法が終了することによる大きな変化がないというのがその趣旨です。

公表から既に4ヶ月経ちますが、まだまだご存知でない中小企業経営者も多くいますのであらためてご確認いただければと思います。

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