おはようございます。
中小企業診断士の川原寿です。
昨日の日本経済新聞によると、平成23年3月末で
期限が切れる中小企業金融円滑化法(いわゆる
返済猶予法)を1年延長する方向とのことです。
資金繰りに窮している多くの中小企業にとっては
一応朗報といえると思いますが、リスケ(返済条件
の変更)というのは非常事態だということを強く認
識していてほしいと思います。
昨日も書きましたが、「安易なリスケ(返済条件の
変更は絶対にダメ」です。
資金繰りが楽になるからと安易なリスケ(返済条
件の変更)をしたら取り返しがつかないとこになり
ますよ。
リスケ(返済条件の変更)の申請をする際には十
分な検討が必要です。
<以下、平成22年11月30日 日本経済新聞>
返済猶予法 1年延長へ
金融庁方針 中小の資金繰り支援
金融庁は、金融機関に対して中小企業からの返済条件の
変更申請に応じる努力義務を課す中小企業金融円滑化法
の期限を1年間延長する。厳しい経済情勢が続いていると
判断し、来年3月末で切れる期限を2012年3月末まで延
ばし、中小企業の資金繰りを後押しする。来年の通常国会
に同法改正案を提出する。
中小企業診断士の川原寿です。
昨日の日本経済新聞によると、平成23年3月末で
期限が切れる中小企業金融円滑化法(いわゆる
返済猶予法)を1年延長する方向とのことです。
資金繰りに窮している多くの中小企業にとっては
一応朗報といえると思いますが、リスケ(返済条件
の変更)というのは非常事態だということを強く認
識していてほしいと思います。
昨日も書きましたが、「安易なリスケ(返済条件の
変更は絶対にダメ」です。
資金繰りが楽になるからと安易なリスケ(返済条
件の変更)をしたら取り返しがつかないとこになり
ますよ。
リスケ(返済条件の変更)の申請をする際には十
分な検討が必要です。
<以下、平成22年11月30日 日本経済新聞>
返済猶予法 1年延長へ
金融庁方針 中小の資金繰り支援
金融庁は、金融機関に対して中小企業からの返済条件の
変更申請に応じる努力義務を課す中小企業金融円滑化法
の期限を1年間延長する。厳しい経済情勢が続いていると
判断し、来年3月末で切れる期限を2012年3月末まで延
ばし、中小企業の資金繰りを後押しする。来年の通常国会
に同法改正案を提出する。