青い鳥の世界へ

人として厳しい中で生きていかなければならない中、少しでも良い世界になったら。そして、より明るく、清らかに、暖かく。

憲法九条

2008年01月18日 | 短歌に政治や社会

憲法第九条
日本国民は 正義と秩序を基調とする国際平和
 誠実に希求し 国権の発動たる戦争と武力による威嚇 
 又は武力の行使は 国際紛争を解決する手段としては 
 永久にこれを放棄する
前項の目的を達するため 陸海空軍その他の戦力は これを保持しない
 国の交戦権は これを認めない===============================================

日本国憲法第九条の条文である。
 私は憲法学者でもなければ司法関係者でもない中卒でしかない一市民でしかないが、この憲法九条をよく見てみると自衛隊とか防衛省とか日米安全保障条約とか対テロ支援行為とかが、この憲法九条に違反した違憲なものと感じないではいられない。
その理由は、憲法九条の精神である戦争放棄が集約されている「平和の希求」と「交戦権の放棄」ということが、正しく受け止められていないことにある。
「交戦権の放棄」は「平和の希求」によるものであり、「平和の希求」により「戦争放棄」となる。しかし自衛行為や防衛行為が許されると解釈されて、自衛隊は誕生した。いわば自衛行為と防衛行為というものを、気象予報とか病気の予防とかの感覚で考えたものと言える。だが自衛とか防衛には、どうしても報復と復讐という行為が付きまとう。それは交戦行為を意味している。どんなにきれいごとの「専守防衛」といっても、それは交戦行為を意味する自衛であり防衛なのである。
これは真に「平和を希求する」ことを、意味するものではないし、価するものでもない。それはいわば捏造されたものと、言わなければならない。

よって自衛隊、防衛省設置、日米安全保障条約、対テロ支援行為等は、憲法に違反すると断言する。


コメント (3)    この記事についてブログを書く
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3 コメント

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確かにその通りです (ゆめ)
2008-01-18 15:30:27
 憲法第9条を国語的に解釈すれば、たとえ何処かの国が日本を攻撃してきたとしても、自衛であっても武力を用いてはいけないわけです。

 相手の国または武装勢力に対話を持ってわが国に攻め入らないように交渉しなくてはいけないわけです。

 もしも相手がそれを聞かなければ相手の武力攻撃にひたすら耐えるしかないでしょう。
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ご意見を (star)
2008-01-18 22:08:47
意見をさせてください
戦争はしていないのでは
直接は
間接的に応援はしていますが
戦争の援助も戦争とみなすのですか
意見はここまでです
今の私の感じでは国民は反対の意見を盛り上げて
もうこれ以上はアメリカの要求はできない
と感じさせるのはいかがでしょうか
勝手な意見です
返信する
人間見たねえ (ゆにこ)
2008-01-19 23:03:24
サッカーのファウルと言い 憲法九条と言い 人間と言うものはズルズルと良くない行為に引っ張られるものですねえ 軍隊を保持しないという条文を久しぶりに見ましたが 子供が見たらどう思うでしょうねえ サッカーのファウルだって笛を吹かれなければやり放題 痛くもないのに倒れて担架で運ばれて そこまでして点を取りに行くのです 野球のホーム上のブロックだって あんな行為が許されるのだろうか?人間いざという時にはルールを破る ルールを破る練習までしてるわけです
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