日経新聞より
所有者不明の土地、登記官に調査権限:日本経済新聞
所有者の許可なく、登記された情報が正しいか否かの調査を可能に・・・とのこと。
記事中では、変則型登記についても触れられています。
変則型登記の解消については、登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会 | 一般社団法人 金融財政事情研究会に掲載されている資料4-1で議論されています。
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン第2版もご参照。
→所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン - 国土交通省
所有者不明の土地、登記官に調査権限:日本経済新聞
所有者の許可なく、登記された情報が正しいか否かの調査を可能に・・・とのこと。
記事中では、変則型登記についても触れられています。
変則型登記の解消については、登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会 | 一般社団法人 金融財政事情研究会に掲載されている資料4-1で議論されています。
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン第2版もご参照。
→所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン - 国土交通省