山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

相乗りマッチングサービスに係る道路運送法の取扱い

2018-05-31 11:46:06 | つぶやき
経済産業省より

グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました (METI/経済産業省)

「今般、「音楽ライブやスポーツ観戦などのイベント会場に向かうドライバー」と、「同乗を希望するユーザー」をマッチングし、ガソリン代及び道路通行料をドライバー及び同乗者の合計人数で除した金額での相乗りを実現するサービスの提供を検討している事業者から、1.ドライバーの行為及び2.当該マッチング事業を行う事業者の行為が、道路運送法第2条第3項に規定する「旅客自動車運送事業」に該当するか否か照会がありました。

規制所管省庁への確認を経て、以下の回答がなされました。

1ドライバーへ支払われる同乗者一人当たりのガソリン代及び道路通行料の負担額は、当該運送のために生じるガソリン代及び道路通行料をドライバー及び同乗者の合計人数で除した金額であり、実際の運送のために生じるガソリン代及び道路通行料の範囲内の金銭の収受であることから、ドライバーの行為は道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業に該当せず、同法上の許可又は登録を要しない。

2マッチング事業者の行為は、自動車を使用して旅客を運送する行為ではないことから、同項に規定する旅客自動車運送事業に該当せず、同法上の許可又は登録を要しない。
なお、当事者が以下を認識した上でサービスの提供及び利用が行われるよう、ウェブサイトその他適切な方法で明確に周知することが望ましい。

●本運送は道路運送法上の規制の対象外であり、同法が定める輸送の安全及び利用者の保護のための措置が担保されているものではないこと
●事故が生じた際の責任の所在
●保険の加入の有無及び補償内容

これにより、「旅客自動車運送事業」と相乗りマッチングサービスとの関係が整理され、相乗りにより都市からの交通アクセスが悪いイベント会場への移動の際のユーザーの利便性向上等に寄与することが期待されます。」

ちなみに、このような事案がありました レンタカー代均等割りだけで逮捕――埼玉公安の悪質な弾圧 | 週刊金曜日オンライン