法務省より
人事訴訟法等の一部を改正する法律について
「平成30年4月18日,人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)が成立しました(同年4月25日公布)。
これまで,人事訴訟法及び家事事件手続法には,国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件(例えば,夫婦の一方又は双方が外国籍を有する夫婦間において提起された離婚訴訟事件など)について,どのような場合に日本の裁判所が審理・裁判をすることができるか,という国際裁判管轄に関する規律について,明文の規定がありませんでした。今回の改正は,国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため,これらの事件に関して日本の裁判所が審理・裁判をすることができる場合等を定めることとしたものです。」
人事訴訟法等の一部を改正する法律について
「平成30年4月18日,人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)が成立しました(同年4月25日公布)。
これまで,人事訴訟法及び家事事件手続法には,国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件(例えば,夫婦の一方又は双方が外国籍を有する夫婦間において提起された離婚訴訟事件など)について,どのような場合に日本の裁判所が審理・裁判をすることができるか,という国際裁判管轄に関する規律について,明文の規定がありませんでした。今回の改正は,国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため,これらの事件に関して日本の裁判所が審理・裁判をすることができる場合等を定めることとしたものです。」