未払い賃金請求期間、まず3年に延長へ 厚労省(日経記事) 2019-10-21 10:56:15 | 各省庁の動き 未払い賃金請求期間、まず3年に延長へ 厚労省: 日本経済新聞 現状、2年で消滅時効にかかる賃金債権ですが、まずは3年に延長の方向とのことです。 議論は以下で行われています。 賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会|厚生労働省 « 第19回 国と地方のシステムワ... | トップ | 民事裁判手続等IT化研究会... »
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