山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

行政書士法に関するグレーゾーン解消制度

2019-07-23 08:29:41 | つぶやき
外国籍社員のビザ申請・管理が簡単にできるクラウド型サービスの提供(METI/経済産業省)

「行政書士法第1条の2は、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」と規定している。
 本件において、事業者が新たに提供しようとするサービスは、利用者が入力した内容をオンライン上で申請書類の様式に反映させるものであるところ、一般的に、事業者が、Web上に一定の入力フォームを用意し、利用者が自己の判断に基づき、その入力フォームに用意された項目に一定の事項を入力し、当該利用者自身が申請書類を作成する行為(これらの行為を可能とするために提供される役務を含む。)は、行政書士法第1条の2第1項に規定する事務を業として取り扱ったとの評価まではされないものと考えられる。」

士業法に関してグレーゾーン解消制度が用いられた例は次の通りだと思われます。

建物滅失登記申請を補助するサービスに係る土地家屋調査士法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(METI/経済産業省)

グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答しました‐本件事業が弁理士法第75条の「鑑定」に該当するか(METI/経済産業省)

グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました‐ 利用者が自己の判断に基づいて自ら商標登録出願書類等を作成することを支援するソフトウェアの提供(METI/経済産業省)

グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました‐ 利用者に本店移転登記手続に必要な書類を洗い出すための質問に対し、利用者の判断で回答させ、一義的な結果を表示し、利用者が入力した情報を自動的に本店移転登記の書類として生成すること(METI/経済産業省)

グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました~終活支援サービスの提供~ (METI/経済産業省)

NISA口座の開設に伴う住民票の写しの代行取得サービスの提供が明確になりました【PDF】


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