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株主総会どう変わる? 株主の提案権制限へ

2018-04-15 14:34:11 | 会社法・商業法人登記
日経新聞より

株主総会どう変わる? 株主の提案権制限へ:日本経済新聞

中間試案はこちら 法務省:「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」(平成30年2月14日)の取りまとめ

「第2 株主提案権
1 提案することができる議案の数
【A1案】 取締役会設置会社においては,会社法第305条第1項の議案の数は,5を超えることができないものとする。この場合において,役員(取締役,会計参与及び監査役をいう。)及び会計監査人(以下1において「役員等」という。)の選任に関する議案については,選任される役員等の人数にかかわらず一の議案と数えるものとし,役員等の解任に関する議案についても,同様とするものとする。

【A2案】 取締役会設置会社においては,会社法第305条第1項の議案(役員等の選任又は解任に関する議案を除く。)の数は,5を超えることができないものとする。

【B1案】 取締役会設置会社においては,会社法第305条第1項の議案の数は,10を超えることができないものとする。この場合において,役員等の選任に関する議案については,選任される役員等の人数にかかわらず一の議案と数えるものとし,役員等の解任に関する議案についても,同様とするものとする。

【B2案】 取締役会設置会社においては,会社法第305条第1項の議案(役員等の選任又は解任に関する議案を除く。)の数は,10を超えることができないものとする。」

パブコメは平成30年4月13日に受付を終了しています。

パブリックコメント:「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見募集

【主な意見書】

日本弁護士連合会 日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案に対する意見

東京弁護士会 「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に対する意見書|東京弁護士会

第一東京弁護士会 「会社法(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に関するパブリックコメント|2017(平成29)年度|声明・決議・意見書|第一東京弁護士会

第二東京弁護士会 「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に関するパブリックコメントに対する意見書|第二東京弁護士会ひまわり

経済同友会 会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案に対する意見(パブリック・コメント) | 経済同友会

日本監査役協会 会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案に対する意見(監査実務支援)|公益社団法人 日本監査役協会

日本取締役協会 「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に対する意見を提出 - 日本取締役協会

信託協会 「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」 に関する意見について【PDF】

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