山奥の小部屋より

山奥の司法書士が感じたこと

重点分野「商業登記等」

2018-03-26 16:14:25 | 会社法・商業法人登記
第7回行政手続部会 第2検討チーム 議事次第 : 規制改革 - 内閣府

2月15日の行政手続部会第2検討チームの第2ラウンドといったところでしょうか。

第5回行政手続部会第2検討チームはこちら 第5回行政手続部会 第2検討チーム 議事次第 : 規制改革 - 内閣府

【24時間以内の処理実現(役員変更登記等)】
まずはオンラインによる設立登記について,24時間以内を目指すこととされたことから,これを実現するために,必要なシステム開発や印鑑届出の義務の廃止等の制度改正を行っていくこととしたい。
ただし,設立登記以外の登記についても,登記の真実性を確保しつつ迅速処理を行うため,業務の徹底的な電子化を図っていくこととしている。
具体的には,平成30年度から実施予定の登記情報システムの更改において,以下のような業務効率化(自動化)施策を実施予定である(平成32年度中の稼動予定)。これらの施策は,役員変更登記等についての適正迅速処理に資するものである。

【ID・パスワード方式】
・会社代表者の印鑑証明書及び商業登記電子証明書を発行している商業登記については,真実性の要請が強く求められ,ID・パスワード方式の採用は困難
・セキュリティに配慮したID・パスワード方式であっても,情報が改ざんされていないことの確認はできず,非改ざん性の証明は電子証明書のみで可能であると理解している

【添付書類ゼロ】
・死亡届については,実務上,戸籍や住民票ではなく,遺族の作成した届出という簡易な書面が多く利用されているところであるため,情報連携の仕組みについては,費用対効果も踏まえ,検討させていただきたい。
・株主リストについては,そもそも有価証券報告書とでは作成基準時が同一ではない上,有価証券報告書上の「主要株主の状況」とは必ずしも項目が一致しない場合もあり,完全に株主リストに代替するものとすることは困難であるが,流用することが可能な場合もあることから,法務省ホームページにおいて,同族会社等判定明細書と併せて,流用する場合の記載例を案内しているところである。

【オンライン申請率】
・本人申請のオンライン申請率がほぼ0%である原因については,商業登記電子証明書を含め,電子証明書の普及が図られていないことが原因であると考えられる。
・平成30年度から実施予定の登記情報システムの更改において,登記事項証明書や印鑑証明書等に会社法人等番号を格納した二次元バーコードを印字する機能を開発する予定であり,登記・供託オンライン申請システムにおいても,この二次元バーコードを読み取ることで,オンライン申請の際の申請書に会社・法人の商号等を自動入力することができる機能を開発する予定である(平成32年度中の稼動予定)。

【電子公告】
改ざんすることができない公共のサーバーを利用した電子公告を会社法上許容するか否かについては,電子公告調査機関の調査を不要とするに足りるだけの安全性等としてどの程度のものを必要とすべきであるかや,そのような安全性等を備えた公共のサーバーを準備する実現性やそれに要するコスト等を踏まえた慎重な検討が必要であると認識している。

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