1 総説
(1)刑事訴訟法の目的
憲法第31条
【法定の手続きの保障】
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しく
は自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
刑事訴訟法第1条
【この法律の目的】
この法律は、刑事訴訟法につき、公共の福祉の維持と個人の
基本的人権の保証とを全うしつつ、案の真相を明らかにし、
刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現する事を目的とする。
(1)刑事訴訟法の目的
憲法第31条
【法定の手続きの保障】
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しく
は自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
刑事訴訟法第1条
【この法律の目的】
この法律は、刑事訴訟法につき、公共の福祉の維持と個人の
基本的人権の保証とを全うしつつ、案の真相を明らかにし、
刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現する事を目的とする。
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