ありがとうございます。
検体検査を行うのに、衛生検査所登録が
いらないと仮定しても、
臨床検査技師は医師又は、歯科医の指示の
もと検体検査を行う事ができるものです、
社員が一人しかいなかったシービーシー
に医師又は、歯科医はいません。
一体どこの医師又は、歯科医の指示のもと
シービーシー高崎で臨床検査技師が
検体検査をしていたのかさえ明らかになって
いません。
こんなものは
刑事事件では通用しません
シービーシーの衛生検査所登録休止は
24年1月27日、以後
民間臍帯血バンク ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一の、指導監督医は
必要ありません。
臨床検査技師に関する法律
第一条 この法律は、臨床検査技師の資格等を定め、
もつて医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から
排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの
(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省令で定める生理学的検査を
行うことを業とする者をいう。
株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
ホームページより。
出口・氏のFAX送信及びインターネット上の書き込みの内容は
真実とは認められず,当社及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する
不法行為であると認定され,出口・氏に対し損害賠償を命じる判
決が下されました。
2 ・・・当社及び窪田好宏の勝訴が確定いたしました。
司法によって当社及び窪田好宏が正しいと
明らかになったのです。
光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩
FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページ
6ページ
(2) また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして同所
の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
準、検査方法に変更があったわけではない。
また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
4頁、原告本人尋問調書7頁)。
被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
ある。
乙第3号証
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた
告訴状 1ページ
平成28年4月26日
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川 泰一
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 医療法人常磐会
理 事 長 中川 博
告訴代理人
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
同 古屋 加奈子
被告訴人
氏名 ・・・・
住所 ・・・・・・・・・・・・・
職業 不詳
年齢 ・・・・・・・・
上記被告訴人は、刑法第230条第1項の名誉毀損に該当するので、
捜査の上、厳重に処罰されたく告訴します。
6ページ
(3) CBC社の臍帯血事業と告訴人らによるその承継
ア 告訴人医療法人常磐会と中川泰一の臍帯血事業への関与
中川泰一は、かつて、ときわ病院で医師として勤務する傍ら、CBC社
の行う臍帯血事業において必要となるクリーンルームの設置のため、指導
監督医を務めていた。中川泰一の関与は、高崎センターでの臍帯血事業の
うち、必要な検査項目の追加の判断や検査項目・各種法規が遵守されてい
るかの指導監督のみであった、そのため、臍帯血事業に関しないことはも
ちろん、その経営状態につき知る由もなかった。また、中川泰一は、指導
監督医といっても高崎センターに常駐はしておらず、日ごろは大阪市にあ
るときわ病院に勤務していた。
厚生労働省
既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方
または これから預けることをご検討の方へ
.
既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方で、
ご自身の臍帯血の保管状況がご心配の場合や、契約内容等に
ご不明な点がある場合は、保管契約を結んだ相手先の業者へ
お問い合わせください。
※ 平成30年4月11日現在で、臍帯血プライベートバンクの事業の
届出を行ったのは、株式会社ステムセル研究所と株式会社アイルの2社です。
当該2社の業務内容等については、上段に掲載しておりますので、当該事業者
との契約を検討する際にご活用ください。
なお、当該2社以外の臍帯血プライベートバンクとの契約を検討する場合は、
これらの事業者からは届出が出ていないことを踏まえ、ご自身で当該事業者
の業務内容、契約内容、契約終了時の臍帯血の取扱い等を十分に確認するよ
うにしてください。
検体検査を行うのに、衛生検査所登録が
いらないと仮定しても、
臨床検査技師は医師又は、歯科医の指示の
もと検体検査を行う事ができるものです、
社員が一人しかいなかったシービーシー
に医師又は、歯科医はいません。
一体どこの医師又は、歯科医の指示のもと
シービーシー高崎で臨床検査技師が
検体検査をしていたのかさえ明らかになって
いません。
こんなものは
刑事事件では通用しません
シービーシーの衛生検査所登録休止は
24年1月27日、以後
民間臍帯血バンク ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一の、指導監督医は
必要ありません。
臨床検査技師に関する法律
第一条 この法律は、臨床検査技師の資格等を定め、
もつて医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から
排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの
(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省令で定める生理学的検査を
行うことを業とする者をいう。
株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
ホームページより。
出口・氏のFAX送信及びインターネット上の書き込みの内容は
真実とは認められず,当社及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する
不法行為であると認定され,出口・氏に対し損害賠償を命じる判
決が下されました。
2 ・・・当社及び窪田好宏の勝訴が確定いたしました。
司法によって当社及び窪田好宏が正しいと
明らかになったのです。
光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩
FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページ
6ページ
(2) また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして同所
の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
準、検査方法に変更があったわけではない。
また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
4頁、原告本人尋問調書7頁)。
被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
ある。
乙第3号証
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた
告訴状 1ページ
平成28年4月26日
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川 泰一
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 医療法人常磐会
理 事 長 中川 博
告訴代理人
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
同 古屋 加奈子
被告訴人
氏名 ・・・・
住所 ・・・・・・・・・・・・・
職業 不詳
年齢 ・・・・・・・・
上記被告訴人は、刑法第230条第1項の名誉毀損に該当するので、
捜査の上、厳重に処罰されたく告訴します。
6ページ
(3) CBC社の臍帯血事業と告訴人らによるその承継
ア 告訴人医療法人常磐会と中川泰一の臍帯血事業への関与
中川泰一は、かつて、ときわ病院で医師として勤務する傍ら、CBC社
の行う臍帯血事業において必要となるクリーンルームの設置のため、指導
監督医を務めていた。中川泰一の関与は、高崎センターでの臍帯血事業の
うち、必要な検査項目の追加の判断や検査項目・各種法規が遵守されてい
るかの指導監督のみであった、そのため、臍帯血事業に関しないことはも
ちろん、その経営状態につき知る由もなかった。また、中川泰一は、指導
監督医といっても高崎センターに常駐はしておらず、日ごろは大阪市にあ
るときわ病院に勤務していた。
厚生労働省
既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方
または これから預けることをご検討の方へ
.
既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方で、
ご自身の臍帯血の保管状況がご心配の場合や、契約内容等に
ご不明な点がある場合は、保管契約を結んだ相手先の業者へ
お問い合わせください。
※ 平成30年4月11日現在で、臍帯血プライベートバンクの事業の
届出を行ったのは、株式会社ステムセル研究所と株式会社アイルの2社です。
当該2社の業務内容等については、上段に掲載しておりますので、当該事業者
との契約を検討する際にご活用ください。
なお、当該2社以外の臍帯血プライベートバンクとの契約を検討する場合は、
これらの事業者からは届出が出ていないことを踏まえ、ご自身で当該事業者
の業務内容、契約内容、契約終了時の臍帯血の取扱い等を十分に確認するよ
うにしてください。
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