臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

さい帯血バンクからの架空請求

2017-02-27 05:55:23 | 日記

さい帯血バンクからの架空請求
世間ではこれを架空請求詐欺という。




事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
   窪田好宏
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩

窪田好宏 本人調書
宣誓
良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを
誓います。印
氏名 窪田好宏 K



原告弁護士より、
インターネット上の書き込みについて
被告が書いたものを示す。
M
「あぐら物語日記」というブログですね、それから
「詐欺被害みんなの会議室」と、こういうタイトルのブログなんですけれど
これにも被告がかきこんでいるわけですね。
K
はい。
11ページ終わり
12ページ始め
M
こういうところに執拗に何回も何回も被告が書き込まれて、あなたとしては
これに対してどう思うましたか。
K
僕はこの臍帯血事業を本当に親身にやっているのに、とんでもない
詐欺師呼ばわりもされているということが、本当に許せません。
M
こういうふうに被告の行為、代理店にファックスを送りつけたり、また、ネットの
こういう書き込みを繰り返したりと言う事によって、FGKとしてどういう影響を
受けましたか。
K
まずは社員が電話の件で実際に精神的に、もう会社に来れないという
状況になって、会社に出勤をしなくなることがあったり、
あとは契約上、実際入ってくる予定の売り上げなんかもほとんど入らなくなりました。
M
ということは、当然この代理店をふやすという、そういう活動、また、実際に
代理店が営業活動をして臍帯血保管の希望者を募る、そして契約する、
そういうことができなくなったという結果が生じているわけですね。
K
そうです。
M
この全国の各代理店に被告がファックスを送りつけたという、あるいは
電話をしたりと、そういう行為を繰り返した事によって、各代理店も
かなり迷惑をこうむったということがありましたか。
K
代理店さんみんないい人で、すごくお金というよりは
親身になって動いてくれる方が非常に多かった中、実際に自分が営んでいる
店舗なんかにファックスが届いたりするということで、本当に申しわけないけども
活動はできないというようなことが多発して、ほとんど
代理店が動かなくなりました。

甲21号証ないし甲24号証(いずれも陳述書)を示す

M
これはいずれも陳述書4通なのですけれども、どういうものか
わかりますか。
12ページ終わり
13ページ
K
登録していただいている代理店さんです。
M
被告からのファックスとか電話等によっていろいろ迷惑をこうむっている
ということが書かれているわけですね。
K
はい。
M
それで、FGKとしてのこの臍帯血保管事業について、FGKの売上は、
具体的にはどういうふうに変化しましたか。
K
実際に代理店登録をまず一次として400まざいていたところ、実際は
323という代理店で終わってしまいました。
その理由は、代理店さんが
代理店さんをいろいろ紹介をいただいてたということも、こういうような
ことがあるとやっぱり紹介ができないということになるのと、あとは
臍帯血の保管をする方というのも実際にへっていきました。
M
平成24年4月ごろを一応堺にすると、それ以前、あるいはそれ以降
でどれぐらいの臍帯血保管契約の成約数の変化がありましたか。
K
4月以前は、月に15、6件は臍帯血の保管者がいましたが、
5月以降は月に4件ほどしか上がらないようになりました。
M
それは平均でということですね。
K
そうです。
M
この臍帯血保管契約が1件成約すると、FGKには幾らくらいの手数料が
入るわけですか。
K
12万5000円です。
M
代理店契約をすることによっても、FGKには手数料がはいるのでしょうか。
K
代理店契約は38万円
M
1件あたり38万円入るわけですか。
K
はい。
M
その代理店契約の更新に当たっても、手数料が入るのでしょうか。

14ページ

K
年更新1件3000円です。

甲16号証(さい帯血バンク契約書)を示す

M
これはFGKと二次代理店との契約書ですけれども、この2枚目の下のほう
の一三条というところに、代理店登録料39万9000円、また十一条という
ところに、契約更新料として3150円と、こういう記載が今おっしゃった
登録料と更新料の当時の消費税を含んだ金額ということですね。
K
はい。
M
そうすると、この1件あたり38万円、また1年ごとの3000円の手数料
というものも、計画どおりにいっていれば、あと400件以上の登録手数料
また更新料というものがFGKに入ったわけですね。
K
はい。

M
こういうことで、各代理店が活動できなくなり、契約もとれなくなったと
いうことで、この臍帯血保管事業はFGKとしてはどうすることに
しましたか。

K
実際に契約自体もどんどん上がらなくなりましたので、実際は会社としての
大きな事業だったんですが、それが売上が上がらない、イコールマイナス
になってしまうということで、代理店の方々はいましたけども、それを
ときわメディツクスのほうに移管するようにお願いをしました。
M
それはいつの時点でお願いしましたか。
K
25年11月です

甲第17号証(「FGKさい帯血バンク代理店各位」と題する書面)を示す

15ページ
M
これは、ときわメディツクスにFGKの各代理店との契約を全て移管すると、
譲渡するという内容を各代理店に告知をした、そういう内容の書面ですね。
K
はい。








事件番号
平成28年(ネ)第 1321号




1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)





(1) 1審原告会社の損害


    ア 得べかりし利益の喪失


      1審原告会社は、1審被告が行った
     上記一連の不法行為により、営業活動ができなくなり、
     平成25年11月を持ってやむなく事業譲渡を行わざるを得なくなり、

     当初予定していた代理店数(800件)は
     平成24年4月末時点で半数以下の323店にとどまり、
     登録1年後から支払われることが予定されていた更新料
     (年3000円)も取得できなかったと主張し、
     1審原告会社代表者は、原審における本人尋問において、
     これに副う供述をするとともに、
     同旨の陳述書(甲20)を作成、提出する。
      確かに、1審原告会社の臍帯血保管事業は
     所期の目的を達することなく中途でとん挫したが、
     その原因としては、
     1審被告の上記一連の各不法行為の影響が考えられるものの、
     最初に臍帯血保管事業を計画し、その展開を企図していたCBCが、
     代表取締役等の相次ぐ死亡により経営破綻したことが
     相応に大きな要因であると考えられるのであって、
     1審原告会社が主張する得べかりし利益の喪失が、
     専ら1審被告の上記一連の各不法行為により
     生じたものとみることには無理があるから、
     1審原告窪田の上記供述をたやすく信用することはできない。

      もっとも、1審原告会社の上記事業計画が
     とん挫した原因の一つとして、
     1審被告の一連の上記各不法行為が
     何らかの影響を及ぼしていることは
     否定できないと解されるが、
     それが1審原告会社主張の得べかりし利益の喪失に
     具体的にどの程度寄与していたかは
     本件全証拠によっても明らかになっているとはいえない

     そうすると、この点は、後に検討する
     「1審原告



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


36ページ
     
     会社の社会的信用の失墜及び業務妨害による損害」の額の
     一認定資料として斟酌するにとどめるのが相当である。







西暦
和暦
2013年 平成25年




ときわメディツクスのほうに移管するようにお願いをしました。
M
それはいつの時点でお願いしましたか。
K
25年11月です

甲第17号証(「FGKさい帯血バンク代理店各位」と題する書面)を示す



上記一連の不法行為により、営業活動ができなくなり、
平成25年11月を持ってやむなく事業譲渡を行わざるを得なくなり、




2015年11月23日

東京商工リサーチ企業情報
企業番号 298356201
(株)フューチャー イング・ゲート・クボタ
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
電話番号 03-3411-0086
設立 22年4月
創業 22年4月
資本金 300万円
従業員  4人
代表者 窪田好宏(クボタヨシヒロ)(男)
生年月日 **年 *月 **日
取締役  竹永幸宏
監査役  福田優二
営業種目 広告代理業、 教育事業、経営コンサルティング業
大株主  窪田好宏(100%)
取引銀行
三菱東京UFJ (成城)
城南信金(三宿)
仕入先 大和
販売先 SBS
決算期 2014年3月
売上  1億2000万円
事業概況
経営コンサルティング、教育事業分野でのプロモーション活動
臍帯血個人保管業務等を手掛ける。業歴浅いが伸長傾向。
更新年月日
2014年 8月 29日

経営者情報
出身地 埼玉県
現住所









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