臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

各種検査をするためには登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

2019-02-27 17:27:07 | 日記





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臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。




事件番号
平成28年(ネ)第 1321号

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原告
株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ

平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)




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     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。


      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。






株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
ホームページより。


出口・氏のFAX送信及びインターネット上の書き込みの内容は
真実とは認められず,当社及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する
不法行為であると認定され,出口・氏に対し損害賠償を命じる判
決が下されました。

2 ・・・当社及び窪田好宏の勝訴が確定いたしました。
司法によって当社及び窪田好宏が正しいと
明らかになったのです。






検体検査を行うのに、衛生検査所登録が
いらないと仮定しても、
臨床検査技師は医師又は、歯科医の指示の
もと検体検査を行う事ができるものです、
社員が一人しかいなかったシービーシー
に医師又は、歯科医はいません。
一体どこの医師又は、歯科医の指示のもと
シービーシー高崎で臨床検査技師が
検体検査をしていたのかさえ明らかになって
いません。
こんなものは

刑事事件では通用しません





光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩

FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

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(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない
(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。

  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
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  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。






厚生労働省
既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方 
または これから預けることをご検討の方へ
.
 既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方で、
ご自身の臍帯血の保管状況がご心配の場合や、約内容等に
ご不明な点がある場合は、保管契約を結んだ相手先の業者へ
お問い合わせください。

 ※ 平成30年4月11日現在で、臍帯血プライベートバンクの事業の
届出を行ったのは、株式会社ステムセル研究所と株式会社アイルの2社です。
当該2社の業務内容等については、上段に掲載しておりますので、当該事業者
との契約を検討する際にご活用ください。
なお、当該2社以外の臍帯血プライベートバンクとの契約を検討する場合は、
これらの事業者からは届出が出ていないことを踏まえ、ご自身で当該事業者
の業務内容、契約内容、契約終了時の臍帯血の取扱い等を十分に確認するよ
うにしてください。



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