臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

アルシエン法律事務所 清水陽平 古屋 加奈子の嘘

2018-12-21 20:10:16 | 日記
ありがとうございます。


アルシエン法律事務所 
清水陽平 
古屋 加奈子
は都合によって、
主張をかえる弁護士です、
訴状に関しては
悪質な大嘘です。





告訴状  1ページ

平成28年4月26日
告訴人
住   所  大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏   名  株式会社ときわメディックス
代表取締役  中川 泰一


告訴人
住   所  大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏   名  医療法人常磐会
理 事 長 中川 博


告訴代理人
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平
同    古屋 加奈子




被告訴人
氏名  ・・・・
住所  ・・・・・・・・・・・・・
職業  不詳
年齢  ・・・・・・・・

 上記被告訴人は、刑法第230条第1項の名誉毀損に該当するので、
捜査の上、厳重に処罰されたく告訴します。


2ページ

1 告訴事実
 被告訴人は、別紙記事一覧の各投稿日に、不明場所において、パーソナ
ルコンピューター又はスマートフォンなど何らかの機器を使用し、インター
ネットを介して、・・・・・ 
     が管理、運営する不特定多数の者が閲覧可能な掲示板「goo
ブログ」及び・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・が管理、運営する不特定多数の者が閲覧可能な掲示板「FC2ブ
ログ」に、「医療法人常磐会 ときわ病院(いりょうほうじんときわかい
ときわびょういん)・・民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシーが破綻後
、保管されていた臍帯血を、厚生労働省から相談があり急遽、医療法人常磐会 
ときわ病院が民間臍帯血バンク ときわメディックス を設立してCBC]の臍帯血を
守ったと嘘を出版社から出させおおくの消費者を騙している 民間臍帯血バンク
ときわメディックス。」「組織による虚偽告知はときわメディックスとなってから
も続いており消費者を騙しての不正な商取引を行っていた。」「医療法人常磐会
ときわ病院、「FGK」と「FGK」の一部代理店は、「CBC」。「CBC」社員と
共謀し消費者を騙しの不正な営業で移植につかえない臍帯血保管料を奪った。」
「私は大阪 大正区 医療法人 常磐会の医師中川泰一と「CBC」の代理店を
していた「FGK」に訴えられました。2社とも、訴状内容たるもの嘘ばっかりの
たかり訴訟を起こし、私をだまらせようとした・・・中川泰一、こんな馬鹿医者
見た事ない。」「消費者を騙し移植に使えない臍帯血を保管させた」
などと記載した文章を投稿し掲載させ、これを不特定多数の者に閲覧させ、
もって、公然と事実を適示して、株式会社ときわメディックス及び医療法人常磐会
の名誉を毀損したものである。


2ページ終わり

2 告訴に至った経緯
(1)告訴人らについて
 告訴人株式会社ときわメディックスは、治療利用を目的に臍帯血の冷凍保
管事業(以下「臍帯血事業」という。}を行う株式会社であり、群馬県高崎
市にある臍帯血保管施設(以下「高崎センター」という。)を、管理運営し
ている。
 告訴人医療法人常磐会は、大阪市大正区所在のときわ病院を運営している


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 医療法人であり、医師である中川泰一が院長を努めている。



(2) 被告訴人について
    被告訴人は、株式会社シービーシー(以下「CBC社」という。)の代表
   者らにより行われた未公開株詐欺の被害者を自称する者である。

(3) 被告訴人による誹謗中傷行為について
    被告訴人は、告訴人らがCBC社の未公開株詐欺に関与していたと盲信し、
   告訴人らに対するインターネット上における名誉毀損等の迷惑行為を繰り返
   している。本書第4項(3)の記載にて詳述するとおり、告訴人らはCBC
   社による未公開株詐欺に一切関与していない。
    そのため、告訴人らは、被告訴人に対し、平成26年2月28日、かかる
   名誉毀損行為に関して、インターネット上における投稿の削除と、将来の投
   稿の禁止と、投稿により生じた損害賠償を請求する訴訟を提起した。(大阪
   地方裁判所平成26年(ワ)第1885号損害賠償等請求事件)。当該訴訟
   おいて、被告訴人は、各投稿が自身によるものであることを認めた。そして、
   平成27年5月12日、裁判上の和解が成立した(疎明資料;和解条項)。
   この和解条項では、告訴人らが未公開株詐欺に関わっている、又は、告訴人
   らが暴力団と関連があると読み取ることができる。告訴人らの名誉・信用を
   毀損する記事を投稿しないことが確約された(疎明資料;和解条項第2条)。
    しかし、被告訴人は、その後もインターネット上において告訴人らの名誉
   を毀損する記事の投稿を繰り返している。これに対し、告訴人らは再三にわ
   たりこのような記事の投稿を止めるよう求めたが、応じる様子はない。
    そのため、告訴人らは、本件告訴をするに至ったのである。


3 名誉毀損罪の成立について
(1)特定可能性
   別紙記事一覧記載の各投稿では、いずれにおいても、「医療法人常磐会」
  「ときわメディックス」と告訴人らの表記がある他、代表者である中川泰一
  や、告訴人医療法人常磐会の運営するときわ病院についても記載もなされて
  いる。
   したがって、これらの投稿において話題の対象とされているのが告訴人ら
  であることは、容易に認識可能である。



4ページ

(2)社会的評価の低下
  別紙記事一覧記載の投稿(以下「本件投稿」という。)では、その記載文
 言は様々であるが、一般の閲覧者において、①告訴人らがCBC社及びその
 関連会社による未公開株詐欺に関与しているとか、告訴人らとCBCが実
 質的には同一であると受け取られるような記載②告訴人らが消費者を騙す
 などの詐欺的商法で臍帯血を集め利益を上げていると受けtられるような
 記載③告訴人株式会社ときわメディックスにおいて保管している臍帯血は  
 移植には利用できない危険な状態であると受け取られる記載が、繰り返し
 行われている。
  ①②の記載が、告訴人らの社会的評価を低下させることについては、言
 うまでもない。また、告訴人株式会社ときわメディックスでは、各契約者
 が、将来自身やその子供が難病に羅患した際、臍帯血に含まれる幹細胞を
 移植することで治療に役立てるため、臍帯血を保管している。そのため、
 「移植に使用できない危険な状態で臍帯血を保管している」との事実は、 
 告訴人株式会社ときわメディックスが、虚偽の告知により臍帯保管者を
 募っていたとの事実を示すものであり、同人の社会的評価を低下させる。
  したがって、本件投稿は、いずれも告訴人らの社会的評価を低下させる
 ものである。

(2)違法性阻却事由の不存在
  ア 反真実性
    上記適示事実は、いずれも、真実と異なる。
    上述とおり、告訴人らは、CBC社における未公開株詐欺には一切関
   与していない。告訴人らの代表者である中川泰一が、CBC社において指
   導監督医を務めていたという縁と、臍帯血事業の将来に期待を寄せる1人
   の医師として、臍帯血事業全体に対する信頼を損なう結果を招きたくな
   いとの思いから、自ら資金を支出してまで、CBC社において保管さ
   れていた臍帯血の保管を承継したに過ぎない(承継に至る経緯は本書第
   4項(3)記載のとおりである。)。言うまでもなく、告訴人株式会社
   ときわメディックスの経営・事業において虚偽はなく、消費者を騙す
   ような方法で臍帯血の保管を募ったことも一度もない。
    また、告訴人ときわメディックスにおいて保管されている臍帯血は、
   厳格な衛生管理のもと安全に保管されており、移植等への使用も何一

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   つ問題はない。

イ 公益性
  上述のとおり、記載されている事実は真実と異なる。そして、真実と異
 なる事実に記載は、一般の閲覧者に対し虚偽の真実を伝え誤解を与えるも  
 のに過ぎない。そのため、虚偽の真実に公益性はない。

ウ 公益目的
  被告訴人は、上記第2項(3)記載の裁判において、繰り返し告訴人ら  
 から事業の説明を受けている、また、自己の行った投稿が告訴人らの名誉
 権等を侵害していることを理解し、裁判上の和解を成立させている。その
 ため、同内容の投稿を繰り返せば、再び告訴人らの名誉権を侵害するとい
 うことを十分に理解している。それにもかかわらず行われ続けているこれ
 らの投稿は、告訴人らの名誉権を侵害する目的とすら言い得、公益目的は
 ない。

(4)以上のとおり、被告訴人においては、名誉毀損罪が成立する。


4 情状事実・参考事実
(1)行為の悪意性
   上述のとおり、告訴人らと被告訴人の間では、平成27年5月12日、
  裁判上の和解が成立している(疎明資料;和解条項)(大阪地方裁判所平
  成26年(ワ)第1885号損害賠償等請求事件)。そして、一度は、告
  訴人らが未公開株詐欺に関わっている、又は、告訴人らが暴力団と関連が
  あると読み取ることができる、告訴人らの名誉・信用を毀損する記事を投
  稿しないことが確約された(疎明資料;和解条項第2条)。
   それにもかかわらず、被告訴人は、自身による告訴人らに対する従前の名
  誉毀損行為を反省する様子はなく、同様の投稿を繰り返している。被告訴
  人による。「訴状内容たるもの嘘ばっかりの、裁判所を騙してまで金銭要求
  の金たかり訴訟を起こし、私を黙らせようとした」との投稿からも、被告
  訴人において一切反省の情がないことは明らかである。
   さらに、これらの和解条項違反の行為について、告訴人らは、被告訴人
  の代理人(上記訴訟において被告訴人の代理人を務めていた弁護士である)
  を通じて抗議を行った。しかし被告訴人においてかかる行為を止めること


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  はなかった。それどころか、被告訴人においては、告訴人側からの抗議の
  文章等をインターネット上に転載し公表し、これを罵る等の状況も見受け
  られ、民事上の問題として、告訴人らにおいて対応することは不可能な状
  況に至っている。

(2)処罰意思
   告訴人らは、一度は民事上の問題として本件を解決しようと、訴訟を提起
  し、二度と書き込みを行わないとの被控訴人の申述を信じ、和解を成立させ
  た。
しかし、被告訴人は、告訴人らの名誉権の侵害する投稿を続けており、
  合意の上成立させた和解条項を破り、さらに、それに対し悪びれる様子すら
  ない。
   被告訴人のこれらの行為は、告訴人らに対する名誉権を侵害するのみなら
  ず、告訴人株式会社ときわメディックスにおいて臍帯血を保管している契約
  者や、告訴人医療法人常磐会の運営するときわ病院において治療を受ける患
  者等、多くの人々に多大な不安や恐怖心を与えるものである。
   このように、告訴人らの社会的評価を低下させるのみならず、和解の席上
  における告訴人らの信頼を裏切り、さらに、告訴人らに関係する多くの者に
  甚大な影響を与える点に鑑み、被告訴人を厳重に処罰していただきたく、告
  訴に至った。そして、以上のような経緯に鑑み、告訴人らにおいて、本件を
  宥恕することはあり得ない。

     (「宥恕(ゆうじょ)」とは、寛大な心で許すこと、
      見逃すことを意味します。)

(3) CBC社の臍帯血事業と告訴人らによるその承継
  ア 告訴人医療法人常磐会と中川泰一の臍帯血事業への関与
    中川泰一は、かつて、ときわ病院で医師として勤務する傍ら、CBC社
   の行う臍帯血事業において必要となるクリーンルームの設置のため、指導
   監督医を務めていた。中川泰一の関与は、高崎センターでの臍帯血事業の
   うち、必要な検査項目の追加の判断や検査項目・各種法規が遵守されてい
   るかの指導監督のみであった、そのため、臍帯血事業に関しないことはも
   ちろん、その経営状態につき知る由もなかった。また、中川泰一は、指導
   監督医といっても高崎センターに常駐はしておらず、日ごろは大阪市にあ
   るときわ病院に勤務していた。

  イ CBC社取締役による未公開株詐欺
    CBC社は、臍帯血事業自体はまじめに取り組んでいた一方で、その代
   表者である宍戸良元、宍戸大介親子が、独断でCBC社未公開株の譲渡を


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  行っていた。もっとも、これら未公開株商法は中川泰一や告訴人医療法人
  常磐会の知りえないところで、秘密裏に行われていたものであり、同人ら
  はこの未公開株商法に一切関係していなかった。
   なお、本件に関連して、未公開株商法の被害者であるCBC株主から、
  株式取得による損害賠償請求訴訟の提起があったが、告訴人らへの訴えは、
  取り下げられている。


ウ CBC社の破綻
  CBC社は、理由は不知であるが、賃貸していた本社および高崎センタ
 -の賃料を滞納した。そして、本社につては強制退去となり、高崎セン
 ターについても賃貸人である株式会社オンロードから解除通知を受け、不
 法占拠状態となった。さらに、代表者であった宍戸良元、大介親子が相次
 いで急死し、全ての従業員が退職し、破綻した。これにより、高崎センタ
 -に保管された臍帯血を管理する者はいなくなり、不法占拠状態ゆえ、い
 つ強制退去が行われてもおかしくない状態となった。

エ 告訴人らによる臍帯血事業のの承継
  臍帯血の冷凍保存を維持するためには、液体窒素残量の確認と温度管理
 が毎日必要である。CBC社の破綻により契約者の臍帯血管理業務が放棄
 されてしまえば、臍帯血は2週間で溶けて治療利用が不可能な状態になり、
 臍帯血保管契約者へ甚大な被害が生じる他、将来大きな可能性を持つ臍帯
 血事業全体に対する信頼を損なう結果となってしまう。
  そこで、中川泰一は、臍帯血保管業務に指導監督医として関わってきた
 医師として、CBC社契約者および臍帯血保管業かい全体を守る必要がある
 と考え、高崎センターでの臍帯血管理を継続させることが必要と判断した。
  そのため、中川泰一は、急遽告訴人株式会社ときわメディックスを設立
 し、高崎センターでの保管管理業務を引き継ぐこととした。
  そして、告訴人株式会社ときわメディックスは、高崎センターの強制退
 去を避け施設を維持使用するため、同物件の家主である株式会社オンロー
 ドと交渉し、CBC社の滞納していた賃料を肩代わりすることで、CBC
 社破綻時から遡って借主になることとなった。さらに、各契約者へは業務
 引継ぎにつき連絡をしたうえ、追加の費用負担なしで新たに告訴人株式会
 社ときわメディックスを管理者とする契約を締結した。

オ 以上のとおり、告訴人らはCBC社の未公開株詐欺には一切関与して

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 いないことはもちろん、未公開株詐欺における事情も知らない。


5 疎明資料
(1) 疎明資料説明書      1通
(2) 疎明資料        各1通
(3) 委任状          1通







ときわメディックス
「常磐会」からの 名誉毀損損害賠償請求額 286万円 の訴訟は
*平成27年5月12日和解となりました。


大阪地裁からの1回目の和解案は
被告が原告に五万円ずつ払い、投稿記事を削除する、
でした。




それに対して、原告からは、投稿記事の削除と計60万円
を支払えというものでした。





私は1円でも原告に支払うのなら判決を求めると判決を
求めました。
2回目の和解案は投稿記事の一旦削除と
原告に対し、支払いは無しといったものでした。







事件の表示  平成26年(ワ)第1885号
大阪地方裁判所第11民事部準備手続室
原告
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告          株式会社ときわメディックス
同 代表取締役     中川泰一
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告          医療法人常磐会
同代表者理事長     中川博
被告             EXIT
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平
同    古屋 加奈子






私からの和解案です。





1 平成27年3月12日付「和解条項案」につき,ご連絡致します。

2 第1項記載の「別紙記載の記事」についてですが,
  被告としては,これらの全てが原告らの
  名誉・信用を毀損するものではなく,
  本来,削除の必要性がないものも多く含まれていると
  考えておりますが,

  本件事件の解決のため,一旦,
  これらの記事の全部の削除を受け入れることと致しました

  しかしながら,「別紙記載の記事」の全てについて,
  被告に削除権限があるのかどうかわからず,
  実際に削除できるかどうかもわかりません。
  したがって,「別紙記載の記事」の削除については,
  「被告に削除権限がない場合はこの限りではない」等の
  文言を入れて頂きたいと思います。
  また,削除できるとしても,削除対象が膨大な量に及ぶため,
  相当の時間を要すると思われます。したがって,
  削除までの猶予期間として,6か月間いただきたいと思います。

3 前述のとおり,被告としては,これらの記事の全てが
  原告らの名誉・信用を毀損するものではないと考えているため,
  今後も,原告らについての投稿をしていく意向を持っています。

  今後,被告が原告らについて投稿する際には,
  以下の内容にて,行っていくことを考えています。
  これらについて和解調書に記載していただく
  必要はありませんが,
  和解にあたって,原告に認識しておいて頂きたいと思います。

① 原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
  原告らが暴力団と関係があるという記事は投稿しない。
  また,原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
  原告らが暴力団と関係があると記載しているかのように
  誤解されないよう注意する。

② 原告らと株式会社CBCとが関係していたという事実
  (原告ときわが株式会社CBCから臍帯血保管事業を
  引き継いだこと等)
  は記載する。
  そして,株式会社CBCについて記載する際,
  株式会社CBCが未公開株詐欺をしていた事実は記載する。

③ 株式会社CBCが消えた理由と事実は記載する。

④ その他の被告が認識している原告らの問題点については
  投稿する。



⑤ 原告らから被告の投稿した記事について,
  原告らの名誉・信用を毀損するものである旨の申し出が
  なされた場合,
  被告は前記申出に誠実に対応するが,
  原告らも被告からの質問に誠実に回答してもらいたい。

4 以上が和解の前提となりますので,ご検討のほど,
  よろしくお願い致します。
   以 上

尚、相手方(常磐会)の弁護士から以下の提案がありました。
「投稿の削除期間を6カ月ではなく2か月にしてほしい。
投稿の中に従業員の名前を入れるのはやめてほしい。」

2か月は受けましたが
投稿の中に従業員の名前を入れるのはやめてほしい。
は、ことわりました。






無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス

代表取締役
鎌田有司の
準備書面より




平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件

原告   

被告   株式会社ときわメディックス

     準備書面(3)

     平成30年7月2日

金沢地方裁判所民事部C係 御中

被告訴訟代理人  アルシエン清水陽平


4ページ


(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
   植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
   を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
   についての証拠を何ら提示していない。
   CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
   あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
   凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
   なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
   て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
   ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
   ついての衛生検査を行う必要がない。
   しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
   機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
   れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
   登録を受ける必要もない。
被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
   それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
   欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。






ときわメデイックス
前代表取締役
中川泰一からの訴状

法律事務所アルシエン
清水陽平
白井加奈子



15ページ

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。



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