臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

再、代理店さんで真実をみようとする人いませんか

2016-12-31 07:37:41 | 日記

窪田好宏の嘘がまかり通ってしまった
判決になりました。

高等裁判所は重要な問題ではないと判断したようですが、
私は逮捕までされています。
重要な問題でないはずがありません、
国会質疑にもなっています、
厚生労働省からも情報を求めています。
検察庁 高・検事からも
「医療関係でもあり、事実なら公益性があります、
常磐会と、FGKを調査します、証拠を提出してください」
と言われ、釈放され、事実である証拠を出し
不起訴となりました。


臍帯血検査について
統一見解のない民間の臍帯血バンク組織体
民間臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
とその代理店。



さらにこの組織の胡散臭いチグハグさが助長された
ようなものです。
今後も、社長が変わった新民間臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
と事業を本気で考えるなら
また、本気で赤ちゃんの命を救いたいと
考えるなら、
誰か代理店さんで真実を
みようとする人いませんか。
臍帯血保管20年契約 30万円(割引あり)
20年契約です、まだ終了していません。
このまま隠蔽するなら金のためにだけに
代理店となったと思われても仕方がありません。


おけいさん、
さい帯血保管事業 沖縄地区エリアパートナー取得
(株式会社ときわメディックス と提携)
野添 泰史さん
メールください。下記証拠を送ります、
保管者に知らせてください。
s19572130271@yahoo.co.jp

ーーーーーーーーーーーーーー
1審  窪田の一方的な主張が受理され証拠受け取り拒否。
2審  不起訴逮捕中で証拠はなかったもの。
3審用、最高裁上告の為に送った証拠
    上告できず証拠はなかったもの。

結局受理された証拠はたったの二つ
私の
乙第1号証 陳述書(証拠といっても単なる言い分です。)
乙第2号証



だけです。
ーーーーーーーーーーーーーー




「FGK」代理店からの陳述書
甲第23号証

3 私としては、臍帯血バンクというものは人の命を救う非常に意義のある
  ものだと考え、希望をもって推進していこうとしていたわけですから

  このような嫌がらせを受けて大変に困りました。
  また、当社が開拓したリーフレット設置店にも、同じような内容の
  ファックスを送るという嫌がらせをされ、リーフレットの設置を断られて
  しまう店もありました。   本当に腹立たしい気持ちです。
                         以上


「FGK」代理店からの陳述書
甲第21号証


3 以上のとおり、私は、FGKの代理店として営業活動をするために費用や
  時間を費やしたにもかかわらず、基本的かつ重要な活動方法である
  インターネットのブログを使うことができなくなってしまい、多大な
  損害を被っております。
  私は、子供の命を守りたいとの思いから臍帯血事業を始めましたが
  出口氏の行為により、十分に事業を行うことができなくなりました。
  私は
  出口氏の行為を許すことができません。

                      以上



特に臍帯血検査については最も重要な部分です、
刑事事件でも一番重要となった項目です。
竹永、古屋敷、宍戸、技師の電話録音、
ほか証拠送ります
名乗り出てください、このままほっとく訳には
いきません保管者にも説明しなければいけません。


本来これは
私と株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
問題ではない、保管者と
大阪 大正区
医療法人常磐会グループ
株式会社 ときわメディックス と
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)
との解決すべき問題である。
私と争う部分ではない。
私がCBC詐欺の過程でたまたま電話録音してきたから
主張できるものです、私しか主張するものはいません。


窪田や窪田の弁護士も
私が出した証拠

ーーーーーーーーーーーーーー
1審  窪田の一方的な主張が受理され証拠受け取り拒否。
2審  不起訴逮捕中で証拠はなかったもの。
3審用、最高裁上告の為に送った証拠
    上告できず証拠はなかったもの。

結局受理された証拠はたったの二つ
私の
乙第1号証 陳述書(証拠といっても単なる言い分です。)
乙第2号証



だけです。
ーーーーーーーーーーーーー
を何度も見てるのに、金のためだけに真実を
ねじまげてきた人達です。




国会質疑にもなり、懸念されていた事です。
これを真摯に受け止めてください、集めたのは
あなた達です。



私的さい帯血バンクの実態に関する質問主意書
提出者  阿部知子

私的さい帯血バンクは、
財務状況や経理の公開が義務付けられていないため、
所有権者にとって経営破たん等によるリスク回避は事実上不可能である。
また、幹細胞の分離方法や凍結保管体制の基準が統一されておらず、
いざという時に移植に使用できない可能性等、
技術的な問題点が指摘(日本造血細胞移植学会他)されていることから、
採取・保管の質の担保が不可欠である。
まず実態調査を行った上で何らかの規制を検討すべきであると思われるが、
見解を問う。


臍帯血保管契約目的は
将来の難病治療のために冷凍保管し、臍帯血移植するのみです。



[PDF]事 務 連 絡 平成 28 年6月3日 厚生労働省医政局研究開発振興課 臍帯血 ...
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/documents/zimu2016_0603saitaiketu.pdf
2016/06/03 - 厚生労働省医政局研究開発振興課. 臍帯血を用いた再生医療等について.
平成 26 年 11 月 25 日に施行された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」.
(平成 25 年法律第 85 号。以下「本法」という。)の対象となる臍帯血を用いた再.


事 務 連 絡 平成 28 年6月3日
都道府県
保健所設置市 特別区
厚生労働省医政局研究開発振興課
臍帯血を用いた再生医療等について
平成 26 年 11 月 25 日に施行された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
(平成 25 年法律第 85 号。以下「本法」という。)の対象となる臍帯血を用いた
再 生医療等については、本法に基づく手続きを行うよう、周知に努めてきたところ です。
今般、本法に基づく手続きを経ずに臍帯血を用いた再生医療等を提供している との情報等が
複数寄せられたことから、あらためて、貴管下の医療機関及び関係 機関に対し、
別添について周知徹底をお願いします。なお、本法の違反が疑われ る医療機関や
臍帯血あっせん事業者等の情報が得られた際には、
厚生労働省医政 局研究開発振興課に情報提供をお願いいたします

(連絡先) 厚生労働省医政局研究開発振興課 Tel: 03-5253-1111 (内線 4162, 2587)






最新の画像もっと見る

コメントを投稿