臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

刑法246条

2016-12-25 13:31:02 | 日記


移植に使えない臍帯血保管を組織的にさせた。
ないものをあると偽り臍帯血保管者を募った

詐欺ではないのですか。?





犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、
犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。
組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により
1年以上の有期懲役と罪が重くなる。




詐欺罪とは、相手が財物を交付したくなる意思を起こさせる詐欺行為を行い、
錯誤に陥らせ、財物を交付する行為のことです。
刑法では下記のように規定されています。


刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
同項と同様とする。


詐欺には、大きく分けると「財物詐欺罪」「利益詐欺罪」
「電子計算機詐欺罪」に分けられ、一様に詐欺と言っても、
無銭飲食のように単純なものから、
振り込め詐欺のような計画的なものまで様々なタイプのものがあり、
その内容や被害額などによって、
起訴猶予や執行猶予になるのか、いきなり実刑になるものかも変わってきます。





詐欺罪(さぎざい)とは、
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(
例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で
受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、ま
たは他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。
刑法246条に規定されている。 未遂も罰せられる(250条)。

詐欺罪 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/詐欺罪

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