名誉毀損容疑で逮捕され22日間留置所にいました
企業の不正を公にしたかったからです
民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
より名誉毀損容疑で刑事告訴されましたが、
不起訴となりました。
株式会社ときわメディックスの時には、
逮捕され22日間留置所にいました。
。
告訴状 1ページ
平成28年4月26日
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川 泰一
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 医療法人常磐会
理 事 長 中川 博
告訴代理人
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
同 古屋 加奈子
被告訴人
氏名 ・・・・
住所 ・・・・・・・・・・・・・
職業 不詳
年齢 ・・・・・・・・
上記被告訴人は、刑法第230条第1項の名誉毀損に該当するので、
捜査の上、厳重に処罰されたく告訴します。
株式会社ときわメディックス代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏
住所 東京都世田谷区成城4-33-6-213
>民事上名誉毀損が成立する場合でも、
次の3つの要件をみたせば違法性がないものとして不法行為が成立しないものと
されています。
このことは基本的には刑事上の名誉毀損罪でも同様です(刑法230条の2)。
名誉毀損の免責要件
1 事実の公共性
2 目的の公益性
3 真実性・真実相当性
1 事実の公共性
事実の公共性とは、問題とされる表現行為が
「公共の利害に関する事実」についてのものであることをいいます。
「公共の利害に関する事実」については、いまだ確立した解釈はありませんが、
おおざっぱにいえば「単なる興味・好奇心の対象になるにすぎないものは含まず、
不特定多数人が関心をよせてしかるべき事実」をいうと考えられます。
例えば、テレビ局の女子アナウンサーが学生時代にランジェリーパブに勤務していた
事実については、公共の利害に関する事実とはおよそかけ離れたものであると
判断されています(東京地裁平成13年9月5日)。
2 目的の公益性
目的の公益性とは、事実を適示した主たる動機が公益をはかることであることをいいます。
仮に、公共の利害に関する事実の摘示であっても、
その動機がもっぱら誹謗・中傷が目的だった場合には、この要件をみたさないと
判断されるおそれがあります。
3 真実性・真実相当性
真実性・真実相当性とは、適示した事実が真実であるとと証明されること
(真実性)、真実であると証明できなくても
真実であると信じたことについて相当の理由があったこと
(真実相当性)をいいます。
立証責任
以上の3つの免責要件をみたせば名誉毀損の不法行為は成立しませんが、
この3つの面積要件は訴えられた側(被告)が立証をしなければなりません。
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企業の不正を公にしたかったからです
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株式会社ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
より名誉毀損容疑で刑事告訴されましたが、
不起訴となりました。
株式会社ときわメディックスの時には、
逮捕され22日間留置所にいました。
。
告訴状 1ページ
平成28年4月26日
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川 泰一
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 医療法人常磐会
理 事 長 中川 博
告訴代理人
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
同 古屋 加奈子
被告訴人
氏名 ・・・・
住所 ・・・・・・・・・・・・・
職業 不詳
年齢 ・・・・・・・・
上記被告訴人は、刑法第230条第1項の名誉毀損に該当するので、
捜査の上、厳重に処罰されたく告訴します。
株式会社ときわメディックス代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏
住所 東京都世田谷区成城4-33-6-213
>民事上名誉毀損が成立する場合でも、
次の3つの要件をみたせば違法性がないものとして不法行為が成立しないものと
されています。
このことは基本的には刑事上の名誉毀損罪でも同様です(刑法230条の2)。
名誉毀損の免責要件
1 事実の公共性
2 目的の公益性
3 真実性・真実相当性
1 事実の公共性
事実の公共性とは、問題とされる表現行為が
「公共の利害に関する事実」についてのものであることをいいます。
「公共の利害に関する事実」については、いまだ確立した解釈はありませんが、
おおざっぱにいえば「単なる興味・好奇心の対象になるにすぎないものは含まず、
不特定多数人が関心をよせてしかるべき事実」をいうと考えられます。
例えば、テレビ局の女子アナウンサーが学生時代にランジェリーパブに勤務していた
事実については、公共の利害に関する事実とはおよそかけ離れたものであると
判断されています(東京地裁平成13年9月5日)。
2 目的の公益性
目的の公益性とは、事実を適示した主たる動機が公益をはかることであることをいいます。
仮に、公共の利害に関する事実の摘示であっても、
その動機がもっぱら誹謗・中傷が目的だった場合には、この要件をみたさないと
判断されるおそれがあります。
3 真実性・真実相当性
真実性・真実相当性とは、適示した事実が真実であるとと証明されること
(真実性)、真実であると証明できなくても
真実であると信じたことについて相当の理由があったこと
(真実相当性)をいいます。
立証責任
以上の3つの免責要件をみたせば名誉毀損の不法行為は成立しませんが、
この3つの面積要件は訴えられた側(被告)が立証をしなければなりません。
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