臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

子供の命を守りたい、おけいさんへ③

2016-01-07 22:43:20 | 日記



「FGK」1657万1000円要求訴訟の
「FGK」代理店おけいさんの陳述書



出口氏の書き込み内容は、「CBCは振り込め詐欺を繰り返した反社会的行為を
した会社ですCBC未公開株被害者の方連絡ください」等、CBCが詐欺行為を
行ったというものでした。
そのような出口氏の書き込みに続き、「CBCの臍帯血はこの2年間近くは
実質、窪田が動かしていましたので、損害は窪田に請求できるかと」
という書き込みが行われていたため、書き込み欄全体をとおして読むと
CBCが詐欺行為を行い、それに窪田氏が加担しているかのような印象を
与えるものとなっていました。


なぜ、他の人の書き込みをくっつけるのですか?
「言いがかり」ですか。


kt_oktmさん
2009/6/621:41:29
恥ずかしながら一般的に使われる「言いがかり」とはどういう意味ですか?
辞書的な意味ではなくわかりやすく教えて下さい。

ベストアンサーに選ばれた回答
racsuiさん
2009/6/622:01:56
.あなたを困らせようとして、無理なことを言ってくることです。
すれ違う時にわざと肩をぶつけてきて
「なんでぶつかってきたんだよぅ」と言ってくる人がいます。
それから「金をよこせ」とかなってゆきます。
飲食店で自分が用意してきたハエの死骸を皿の中に入れて、
「こんなものを食わすのか」と言って金を取ろうとしたり、
「俺の悪口を言っただろう」とか、「カンニングしただろう」とか、
していないことを言ってくることを、
「言いがかりをつける」とか、「因縁を付ける」と言います





株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
代理店からの

甲第21号証
陳述書





住所 
氏名 石川慶子 印

1 私は、平成23年11月、民間の臍帯血バンクを営業していた株式会社   
  シービーシーの総代理店であった 株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
  と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する事業をしていましたが、
  出口*という人物から執拗な嫌がらせを受け、その営業活動ができなくなりましたので
  そのことについて述べます。
2 私は、代理店契約に基づき、臍帯血バンクのリーフレットを設置して
  もらえる医院や商店などを開拓するとともに
、私がインターネット上で
  運営いている「おけいさんのブログ」というブログの中で、臍帯血バンク
  の重要性やその仕組みを書いて、契約希望者を募るという活動をしていました。
   ところが、平成24年7月末ころから、私のブログのコメント欄に出口氏が
  書き込みを行うようになりました。
   出口氏の書き込み内容は、「CBCは振り込め詐欺を繰り返した反社会的行為を
  した会社です。」「CBC未公開株被害者の方連絡ください」等、CBCが詐欺行為を
  行ったというものでした。

   そのような出口氏の書き込みに続き、「CBCの臍帯血はこの2年間近くは
  実質、窪田が動かしていましたので、損害は窪田に請求できるかと」
  という書き込みが行われていたため、書き込み欄全体をとおして読むと、
  CBCが詐欺行為を行い、それに窪田氏が加担しているかのような印象を
  与えるものとなっていました。
   私は、出口氏の書き込みがあまりにも執拗であったため、怖くなり、
  平成24年11月頃、世田谷警察署に相談に行きました。
  世田谷警察署の警察官から、「すぐに、書き込みを消した方が良い」と
  アドバイスを受けたので、出口氏の書き込み全てを削除しました。
   しかし、私が、出口氏の書き込みを削除すると、出口氏は、私のブログの
  コメント欄に「犯罪会社の仲間ですか」との書き込みを行い、
  私に対する中傷を行うようになりました。
  それに加え、出口氏は、私のブログ以外のインターネット上の掲示板にも、
  私が犯罪者の一味であるという趣旨の書き込みを繰り返し行いました。
3 以上のとおり、私は、FGKの代理店として営業活動をするために費用や
  時間を費やしたにもかかわらず、基本的かつ重要な活動方法である
  インターネットのブログを使うことができなくなってしまい多大な
  損害を被っております。

  私は、子供の命を守りたいとの思いから臍帯血事業を始めましたが
  出口氏の行為により、十分に事業を行うことができなくなりました。
  私は
  出口氏の行為を許すことができません。
                      以上

画像







FGKに「CBC」の実態を隠され、
有料代理店となったのではないのですか、
それも、あなたが「CBC」をなにも調べず、
あなたが決断したのでしょう。
違法FX結城リサーチでもお金を預けたでしょう、、
窪田から被害を受けたのではないのですか。


まだ途中ですが、
違法FX結城リサーチ情報をよく見てください。
まともな会社ですか。



インターネットのブログは
あなただけの情報を聞いた、
世田谷署がだしたアドバイスをあなたが聞き
決断した事でしょう。
私は要求していません。

この陳述書は未だに、あなたが「CBC」の確認もせず、
消費者を騙したままにしている証明みたいなものだと思います


今、移植が必要になったらどうするのですか。





散々虚偽告知を行い。
消費者を騙した
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)の代理店
犯罪組織にだれが好き好んで臍帯血など
保管するか。
なにが多大な損害を被りましただ。




夜逃げした、
民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシーの
破綻原因

シービーシー株販売者が逮捕された事により、捜査され
単に振り込め詐欺がばれ、
実態がなかったのが明らかになっただけである。

民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシーは
23年1月には、臍帯血保管会社としての存在はなかったが
関係社らが、シービーシーと共謀し、
存在するかのように見せつけ、シービーシーの
臍帯血保管施設を使い、不正な臍帯血保管事業をしていました。



22年10月
シービーシーの新横浜本社は退去していたが、
関係社らは、隠した。


23年1月以降の「CBC」未公開株詐欺犯罪は、報道はされたが「CBC」に実態が
なかった為、医療関係としか記載されていません。
また、事件現場は広島県で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部であった。
全国から多数の「CBC」詐欺被害者からの情報があったのは明らかです。


>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕

医療関係会社の株購入を持ちかけ都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、
警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64) の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。
捜査本部は松本容疑者が主導し、
11年1月以降、 全国の約50人から
計約5億1000万円をだまし取ったとみている。 2人の逮捕容疑は
今年3月実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している。
医療関係会社は廃業状態で、 当時、株の売買はなかったという




下記「CBC」詐欺被害者は23年8月からの被害者です。
大阪大正区 ときわ病院が、「CBC」の臍帯血保管設備を
取得した後です。Wばか親子が隠していただけです。









第4 損害
原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株
購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、
さらにこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は
弁護士に委任しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も
損害となり、合計****万5000円が損害となり、損害と同時に
遅延に陥り平成23年10月26日から支払い済みまで
5%の利息が発生する。

                     以上

別紙
口頭弁論終結の日 平成26年1月14日

第 1 当事者の表示
原告      ***
同訴訟代理人  ****

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2版3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)


被告  松隈孝雄

第2 主文
1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え


2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。


・当裁判所(横浜地裁)の判断
弁論の全趣旨を総合すると、原告の、被告の従業員及びこれと意を通じた者から
被告が近日中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり
確実である旨の虚偽の事実を告げられ
、これを買い受けてはどうかという
強い勧誘を受け、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式**株
を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被告名義の
口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、かつ、被告の事業の執行について
されたものと認めるのが相当である。

被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義の口座であること、
原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき金員を有していたことを
うかがわせる事情は見当たらないことに照らし、採用することができない。
そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記の違法な勧誘行為の結果
原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。


債務名義の事件番号
平成25年(ワ)第936号
執行文
債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行を
する事ができる。
平成26年2月4日
横浜地方裁判所第8民事部は係A
裁判所 書記官
遠藤 **
債権者  *****
(原告)
債務者  株式会社 シービーシー
(被告)

名称  株式会社シービーシー
本店  神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F
代表取締役   宍戸 良元
          

合計
金 ****万480円

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成25年(ワ)第936号
裁判官  嶋末 和秀
被告  株式会社シービーシーと役員 
松隈孝雄は

原告に対し****万5千円及びこれに対する
平成**年**月**日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え









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