臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

検体の検査を業として行う場所

2019-02-21 12:13:49 | 日記

厚生労働省

人体から排出され、又は採取された検体の検査を業として行う場所は、
病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除き、
衛生検査所として、都道府県知事の登録を受ける必要があります。



無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス

代表取締役
鎌田有司の
準備書面より
代理人弁護士
アルシエン
清水陽平





平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件

原告   

被告   株式会社ときわメディックス
     代表取締役
     鎌田有司

     準備書面(3)

     平成30年7月2日

金沢地方裁判所民事部C係 御中

被告訴訟代理人  アルシエン清水陽平


4ページ


(3)しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
   機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
   れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
   登録を受ける必要もない

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