臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

仮差押取り消しはいつするんだ

2016-03-16 23:19:25 | 日記



光伸法律事務所
仮差押取り消しはいつするんだ
お金はとっくに払ったぞ。



本訴状内容と、仮差押え訴状内容が違ったもので私の不動産は
仮差押えられたが、
自己の出した別の証拠で仮差押え訴状内容が嘘だとバレた。
まともに争う事が出来ない
依頼者と、
幼稚で質の悪い詐欺的弁護士。
日本の弁護士の質を落とす
秩序のない
こんな弁護士を野放しにしていいのか。
しかもベテラン弁護士




日本の弁護士会の恥
創価学会系
光伸法律事務所

松村 光晃
山下幸夫
石井 城正
成松 昌浩






http://www.yaruzo-saiban.com/difficult.html
仮差押は簡単ではない

「仮差押とは」で説明したように、仮差押えは、
債権者(申立人)が訴訟で勝った場合の権利の実現を保全するための制度であり、
確かに、裁判の前に相手の財産を差押えできたら都合が良いです。

実際、財産を隠される恐れがある場合には、
仮差押をやらないといけないでしょうし、
また、仮差押をするだけで相手が降参してしまい、
訴訟をやらずに解決してしまう場合もありますから、
仮差押が非常に有効な手段であることは間違いありません。

しかし、仮差押は動産・不動産・債権に対してできますが、
その手続きは簡単ではありません。 実際には、難しいというより
面倒だというのが正確かもしれませんが、時間もお金もかかります。

それは、裁判を行ってもいないのに、他人の財産を仮にでも差し押さえるわけですから、
厳格な手続きにならざるを得ないという理由があるのです。
仮差押を申し立てた人(裁判を起こした人)の方が
、必ずしも正しいと決まったわけではないのに、
勝手に他人の財産を差し押さえて良いのか?という話なのです。

ですから、仮差押の申立てにあたっては、
申立てに正当性のあることを裁判官に疎明
(そめい:「証明」ほど明白ではないが、
一応もっともらしいという程度に明らかにすること)する必要があり、
通常訴訟の訴状を作成するのと同様に、
仮差押の申立書は、資料を添えて自分で作らなければなりません。
(もちろん、弁護士・司法書士が代理で作ることは構いません。)

また、もし裁判で争った結果、
仮差押を申し立てた人の方が負けてしまった場合はどうなるでしょうか?

仮差押によって自分の財産を差押えられた人は、
それによって自己の権利を侵害され、
損害が発生すれば仮差押をした人に対して
損害賠償請求を行える立場になります。

裁判所でも、このような事態に備え、
損害賠償の引き当てとなるお金(保証金)を提供しないと仮差押は認めてもらえません。

つまり、仮差押を行うためには、
担保となるお金を用意しなければならないのです。
そして、担保として提供したこのお金(供託金)は、
自分のお金でありながら、簡単には取り返すことができないのです。

ですから、仮差押をする場合は、担保の取戻し手続きまで把握して
、検討することが必要になります。

筆者の場合も、担保(供託金)については、
取り戻しのことまでは考えていませんでした。

当初、簡易裁判所に相談した際に、
担保の取り戻しの手続きも大変だから仮差押えはやめた方が良いと言われたのですが、
「自分が正しいのだから裁判も勝つ。
自分が勝てば担保のお金だって簡単に戻って来るに決まってるじゃないか。」
と考え、書記官の説明に疑問を抱きませんでした。

しかし、筆者は仮差押えをしたことで、
担保を取り戻すという難題に直面し、
逆に自分が苦しい立場に追い込まれることになってしまったのです。





お金は振り込んだが
仮差押えは解除されたのか?
ごろつき 弁護士集団 光伸法律事務所

自己の出した証拠で嘘がばれた、
幼稚な
さい帯血の
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
詐欺師 窪田好宏と
ごろつき弁護士からの
1657万1000円要求訴訟





民間臍帯血バンク シービーシーの実態を
故意に隠し
消費者を騙し再生医療には使えない
臍帯血保管をさせた、詐欺師
生命犯罪の一歩手前
FGK 代表取締役
窪田好宏
閉鎖した
大阪ときわ病院の院長
中川泰一





口封じの訴訟








日本の弁護士会の恥
創価学会系
光伸法律事務所

松村 光晃
山下幸夫
石井 城正
成松 昌浩



ごろつき弁護士に注意


私は
本訴状内容と、仮差押え訴状内容が違ったもので私の不動産は
仮差押えられましたが、
自己の出した別の証拠で仮差押え訴状内容が嘘だとバレた
幼稚な弁護士です。
公平さに欠く訴訟
こんな事が許されるのですか



横の繋がりが希薄な裁判所の体質を
知ってのほとんど詐欺的な、
弁護士です。
ネット上では創価学会ナンバー2と出ており
社会的にも権威がありそうな弁護士です。

まともに争う事が出来ない
依頼者と、
幼稚で質の悪い詐欺的弁護士。
日本の弁護士の質を落とす
秩序のない
こんな弁護士を野放しにしていいのですか。
しかもベテラン弁護士
人格的にも問題があると思います。



弁護士の使命と役割
弁護士の使命
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします(弁護士法1条1項)。
弁護士は、この使命にもとづいて誠実に職務を行います。




民間臍帯血バンクの
株式会社株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ は
閉鎖した ときわ病院が設立した
民間臍帯血バンク 
株式会社 ときわメディックスの代理店をしています。


民間臍帯血バンクの
株式会社株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
と民間臍帯血バンク 
株式会社 エスビーエスは同一の会社と理解しています。



社名株式会社 エスビーエス所在地〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7Fお問合せTEL: 03-6804-0103
FAX: 03-6804-0104
FreeDial 0120-085-010
E-mail:info@sbs-inc.info HP:http://www.sbs-inc.info
設立2011年7月
代表取締役竹永 幸弘
Yukihiro Takenaga
事業内容1.臍帯血の分離・調整・保管事業の支援業務
2.臍帯血の搬送業務
3.臍帯血保管医療についての医療機関との契約締結業務
4.臍帯血医療の広告業務


社   名
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お 問 合 せ TEL: 03-3411-0086  FAX: 03-3411-0087
E-mail:   info@fgk-inc.com
設   立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円 
代表取締役  窪田 好宏
Yoshihiro Kubota
事業内容
コンサルティング 及び 運営事業

主要取引企業】
株式会社 インフォメーションバンク
株式会社 オーロマーレ 
株式会社 キュリオステーション      。
株式会社 コンサイズ
株式会社 シービーシー
株式会社 ショウイン       
株式会社 大和        。
(50音順、敬称略)
【協力団体】






民間臍帯血バンク シービーシーの実態を
故意に隠し
消費者を騙し再生医療には使えない
臍帯血保管をさせた、詐欺師
生命犯罪の一歩手前
FGK 代表取締役
窪田好宏
閉鎖した
大阪ときわ病院の院長
中川泰一
詐欺で奪った
臍帯血保管料はどこに行った
古屋敷と言う事が違うぞ
詐欺集団
保管料かえせ





口封じの訴訟










28年3月9日 午後4時15分
ときわ病院
〒551-0013
大阪府大阪市大正区小林西1丁目1-1
TEL:06-6552-2471
に連絡が取れました。



臍帯血がどうなるのか聞きましたが
事務の者なので
わからない、
詳しい者は午前中に出かけ
今日は戻らないと言われました。
保管者に何も
知らせていないことは
問題だと指摘しても
わからないとの一点張りです。


臍帯血保管者には一切連絡していません
発覚したのは
28年3月2日ですが
実際は
去年の12月です。




未公開株詐欺を繰り返し
創業者親子死亡と同時に
関係者らにより
インターネット上から
存在がなかったかのように
消された
民間臍帯血バンク シービーシーで保管されていた
臍帯血は現在
大阪市大正区の医療法人常磐会が設立した
民間臍帯血バンク
株式会社 ときわメディっクスが保管していましたが
大阪市大正区の医療法人常磐会が閉鎖しました。








ときわメディっクスに
連絡がつきません
責任放棄しています。

医療法人常磐会 ときわ病院
前身
医療法人仁成会 串田病院
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
理事長 中川 博
院長 中川 泰一








大阪の病院で数千万円分の給与未払い 病棟閉鎖で100人離職も… 大阪労働局が調査

 大阪市大正区の医療法人常磐会が運営する「ときわ病院
(同区)が病棟を閉鎖し、従業員の大半が給与が未払いのまま離職したことが1日
、関係者への取材で分かった。未払いの対象は約100人で、
総額数千万円に上るとみられる。
病院は院長と残留した従業員で外来診療のみを継続。
退職者らから相談を受けた大阪労働局は、
労働基準法違反の疑いもあるとみて調査を始めたもようだ。

 関係者によると、ときわ病院では昨年12月に病棟が閉鎖されたのに伴い
、勤務していた約100人のうち、
入院患者に対応していた看護師や事務員ら大半の従業員が離職。
残った人員で外来診療を続けているが、
離職者に対して11月25日に支給されるはずだった給与が未払いのままとなっている。
さらに、残留した従業員は12月以降も未払いの可能性があるという。

大阪市保健所によると、ときわ病院から昨年12月初旬、
「スタッフが不足してきたので入院受け入れの中断を検討している。
入院患者は30人程度残っている」と口頭で連絡があった。
保健所は入院患者に他の病院を紹介するよう要請。
同月14日にときわ病院を訪れると、入院患者は全員いなくなり、
病棟が実質的に閉鎖されていたという。


 産経新聞は院長に取材を申し入れたが、
総務担当者が「コメントする必要性がない」と回答した。

 近畿厚生局によると、ときわ病院は昭和49年に保険医療機関に指定。
内科や整形外科、放射線科などがある。
一般病床58床。また、
院長が理事長を務める
大阪市北区の別の医療法人も、
北区にある診療所を昨年12月に休止している。




未公開株詐欺を繰り返し
創業者親子死亡と同時に
関係者らにより
インターネット上から
存在がなかったかのように
消された
民間臍帯血バンク シービーシー


23年7月1日
大阪 医療法人 常磐会 ときわ病院は「CBC」に貸した
お金が返済されず、
代物弁済契約で「CBC」高崎の臍帯血保管設備の
所有権をもった


(平成23年2月24日に大阪 大正区 常磐会 ときわ病院が
「CBC」に貸し付けた金銭の
代物弁済として、同年4月3日の約定に基づいて同年7月1日に
「CBC」高崎臍帯血保管設備を取得。



23年6月にはシービーシー
社員一人、役員不在、企業全体で3人
火の車状態のシービーシーを
優良な
臍帯血バンクであると
テレビ新聞、インターネット上で
記載していました。
消費者を危険に晒せた
キチガイです
このキチガイらがシービーシーに
関わらなかったら
被害はもっと少なく済んだと思います。



関係者らはその怪しい行動により
シービーシー未公開株詐欺被害者より
提訴されましたが、長期になるのを避け、シービーシーと
役員に絞りました。




関係者ら

医療法人常磐会 ときわ病院
前身
医療法人仁成会 串田病院
標榜診療科
内科、外科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科、整形外科
許可病床数
58床
一般病床:58床
開設者
医療法人常磐会
開設年月日
2010年
所在地
〒551-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人常磐会 ときわ病院(いりょうほうじんときわかい ときわびょういん)は、
大阪府大阪市大正区にある「医療法人 常磐会」が運営する民間の病院。
理事長 中川 博
院長 中川 泰一
               


・22年7月より、
民間臍帯血バンク
「CBC」と特別代理店契約をしている
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)

株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタのホームページ上では
同住所同メンバーの
株式会社 CBCサポート
株式会社 CBCサポートは24年7月に 株式会社 SBS と改名されました。

FGK CBCサポート SBS 3社は同一の会社と理解しております。
(以下「FGK」という)
「FGK」の代表取締役 窪田好宏
(以下「窪田」という)
「FGK」社員 竹永
(以下「竹永」という)
「FGK」社員 加藤
(以下「加藤」という)

社   名
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お 問 合 せ TEL: 03-3411-0086  FAX: 03-3411-0087
E-mail:   info@fgk-inc.com
設   立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円 
代表取締役  窪田 好宏
Yoshihiro Kubota
事業内容
コンサルティング 及び 運営事業

主要取引企業】
株式会社 インフォメーションバンク
株式会社 オーロマーレ 
株式会社 キュリオステーション      。
株式会社 コンサイズ
株式会社 シービーシー
株式会社 ショウイン       
株式会社 大和        。
(50音順、敬称略)
【協力団体】
一般財団法人 NGO時遊人



横浜地方裁判所

第1 事実経緯
1 事実の概要


本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復を
するとか会社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある
勧誘グループが勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で
非上場株式会社である当該会社の株式を次々に売りつける、
いわゆる「劇場型未公開株商法」による消費者被害の事件であり、
本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、業務活動を停止し、
代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社が業務を
引き継いでいるということである。


2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では
投資経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。
被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)
は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の
株式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や
自社の未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。
被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」という)
は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役である。
被告井上修一(以下「被告井上」という)
は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。
被告株式会社エスビーエス(以下「被告エスビーエス」という)
は、臍帯血の分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、
株式会社シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に
設立され、平成24年7月26日に現在の商号となった。
被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、
平成24年7月に設立された。
被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」という)

は医療法人である。


3 本件の経緯
(1)
被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍に
なるなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から
新株予約券付社債も発行を始め(甲1)
株式会社ソーコー21
(同社の代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されている)
などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)
資金を集め規模を拡大していった。
平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の
神奈川県横浜市港北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を
冷凍保管するプロッセシングセンター(以下「高崎センター」という)
を設置し臍帯血の保管業務を開始した。
当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技術部長の
亀山憲昭がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22年頃には
辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、
被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。


(2)
平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)
を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)
山田光昭
(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」
などと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)
などが中心となって「ももなく上場して株価が数倍になる」などと
言って勧誘をおこなっていた。

(3)
平成23年8月頃、原告は 株式会社エネサスから勧誘を受け、
年8%の利子がつくというエネサスの転換社債***万円を購入させられたが、
同社は登記さえないような詐欺会社で
(振込先口座も凍結もされている)
すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、エネサスと連絡がとれなくなった。
同年9月頃、日興アセットマネジメント の 竹内や野口 と名乗る男から、
「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、
シービーシー(被告シービーシー)の株券を買ってください。」
との電話での勧誘があった。
原告はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると 信じ、
被告シービーシーに問合わせると、被告シービーシーの従業員の
「小沢」から 「来年の2月の中旬には一般公募して3月の中頃には上場する」
「1株25万円ですが 上場すれば、3倍になる。」
「 株式のお金は、群馬県高崎市の施設のために 使います。
それで増資しているんです。」
「きちんと医者もいますので安心です。」と言われ、
指定された口座に同年9月15日に**万円を振り込んだ(甲5)

その後、日興アセットマネジメントからは
「まだ,**さんの順番が来ない。」
などと買い取りの先延ばしをされ、
原告が不安に思ってた頃 ライフサポート や 松井ホールディングス 
を名乗る人物から 「もうすこしシービーシーの株券を買ってくれるなら、 
エネサス の 社債もまとめて2、3倍で買い取る。」
との勧誘を繰り返し受け、
また被告シービーシーからも 大丈夫だと言われ、
原告は上場して株価が3倍にるという言葉を信じてしまい、
次々に被告シービーシーの株式を購入 し、合計****万円を
被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ
(甲6、甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)

原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである
(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)

 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が
必要であるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)

(4)
平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である
訴外宍戸良元が死亡し同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、
被告エスビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。

それまでは、
被告シービーシー (045-473-7716)に電話すると
古屋敷という従業員が出て、 株の話ということで 
管理部の 部長という山田光昭に繋げてでもらっていたが
(その時も度々古屋敷から 「医者から(の電話)かと思った」
などと言われることもあった。)
同月頃から、被告シービーシーの電話は繋がらなくなり、
同社のホームページも閉鎖され、本社所在地である
新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。
退去において、パソコンや机等の備品もなくなっていることからも、
組織的に行われ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下に
おかれたものと思われる。



(5)
その後、被告シービーシーの代理店をおこなっていたという
被告エスビーエスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘
など営業業務を承継し、被告シービーシーが所有していた
群馬県高崎市の臍帯血保管センターについては、被告シービーシーの
臍帯血バンク事業の指導監督医をしていた医師

中川泰一が院長を務める被告常磐会ときわ病院が平成2月24日に
被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月3日の約定に基づいて同年7月1日に取得したとして

(その後も被告シービーシーに無償で継続使用させていた)

被告ときわメディックスを設立して、平成24年7月頃から
被告ときわメディックスに管理・占有させ、被告シービーシーの
臍帯血保管業務を承継している。
なお、被告ときわメディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの
従業員が勤務しているようである




(6)
なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する
仮差押命令申立を行い、
平成24年9月20日に決定
(平成24年(ヨ)第497)が既に出されている。




2 不法行為の成立
日興アセットマネジメント、ライフサポート及び
松井ホールディングス
(以下、「勧誘会社ら」という)
はエネサスの社債や被告シービーシーの株式を1割増や2、3倍で買取る
という虚偽の事実を告げて原告に被告シービーシーの株式を購入する
ように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直接利益を
受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは
被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を
行ったといえ、被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場
すれば株価が3倍になるとの虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。
また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、
一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい
未公開株の販売であるが、このような形式の販売については、
「未公開株の販売価格が正当なものであったことを積極的に
立証しない限り、本件取引当時における本件未公開株の
正当な価格は、もともとその代金額を大きくした回せるものであり、
その販売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを
前提とした詐欺的商法によるものであったことが推認される」
(東京地裁平成19年11月30日、
東京地裁平成23年1月27日
など多数の同様の判例あり)

のであり、あたかもその価値があるかのように売るのは、
詐欺的な商法である。
よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について
勧誘し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として
不法行為となる。


第3  被告の責任
被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や
山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとしても
被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったから、
会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、
賠償責任を負う。


第4 損害
原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株
購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、
さらにこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は
弁護士に委任しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も
損害となり、合計****万5000円が損害となり、損害と同時に
遅延に陥り、平成23年10月26日から支払い済みまで
5%の利息が発生する。

                     以上

別紙
口頭弁論終結の日 平成26年1月14日

第 1 当事者の表示
原告      ***
同訴訟代理人  ****

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2版3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文
1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。


第3 請求
1 請求の趣旨
 主文第1項と同旨

2 請求の原因 
 別紙請求の原因記載のとおり
 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」
 とあるものをいずれも「株式会社シービーシー」と、
 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるものをいずれも「被告」と、
 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるものをいずれも、
 「井上修一」と、
 「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」
 とあるものをいずれも「株式会社エスビーエス」と、
 「被告ときわメディックス」とあるものを「ときわメディックス」と、
 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを
 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)

第 4
被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に
出頭しない。証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。

               以上

・当裁判所(横浜地裁)の判断
弁論の全趣旨を総合すると、原告の、被告の従業員及びこれと意を通じた者から
被告が近日中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり
確実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという
強い勧誘を受け、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式**株
を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被告名義の
口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、かつ、被告の事業の執行について
されたものと認めるのが相当である。
被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義の口座であること、
原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき金員を有していたことを
うかがわせる事情は見当たらないことに照らし、採用することができない。
そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記の違法な勧誘行為の結果
原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。



債務名義の事件番号
平成25年(ワ)第936号
執行文
債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行を
する事ができる。
平成26年2月4日
横浜地方裁判所第8民事部は係A
裁判所 書記官
遠藤 **
債権者  *****
(原告)
債務者  株式会社 シービーシー
(被告)

名称  株式会社シービーシー
本店  神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F
代表取締役   宍戸 良元
          

合計
金 ****万480円

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