臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

赤ちゃんの命を悪用する、質の悪いポンコツ医師と業者

2017-12-02 04:23:22 | 日記

無届けで再生医療、給与未払いの大阪のときわ病院 
厚労省が立ち入り検査




 従業員の大半にあたる約100人への給与未払いが発覚した
大阪市大正区の「ときわ病院」(医療法人常磐会が運営)が
、法律で義務づけられた計画書を提出せずに「再生医療」
を実施しているとして、厚生労働省から立ち入り検査を
受けていたことが15日、分かった。

 人の細胞を加工したり人体の組織や機能を修復したりする
再生医療をめぐっては、平成26年11月に
再生医療等安全性確保法が施行。医療機関は加工手法や治療内容、
対象患者などを具体的に定めた提供計画を作成し、
独立委員会の審査を経た上で厚労省に提出することが義務づけられた。

 ときわ病院によると、計画書を提出せずに再生医療を提供
しているとして、今年3月末に厚労省の立ち入り検査を受けた。

 同病院は法施行前から、患者の血液から採取したリンパ球を培養して
活性化させ、体内へ戻すことでがん細胞を排除する免疫療法を行っていたが、
経過措置期間中(27年11月まで)に計画書を提出していなかったという。

 院長は取材に対し「書類に不備があり、提出できていなかった。
厚労省の立ち入り検査後に提出し、認可が下りた」と説明した。

 大阪労働局は今月13日、再三の指導にもかかわらず給与が
支払われないとして、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで
同病院を捜索。押収した資料から経営実態と資金の流れを調べている。

 同病院は内科や整形外科などがあり、経営悪化から昨年12月に
病棟を閉鎖。現在は外来診療だけを続けている。







日医会長「医師の倫理観と社会的使命、認識を」



臍帯血無届け投与事件受け声明

2017年8月30日 水谷悠(m3.com編集部)
.


 他人の臍帯血を使った再生医療が無届けで行われ、臍帯血を投与した
医師と臍帯血販売業者計6人が逮捕された事件を受け、
日本医師会は8月30日、
「医師には医療倫理や生命倫理に対するより深い理解と責任ある行動が
強く求められている。
改めて、医師として持つべき倫理観と社会的使命を、
全ての医師が認識すべきと考える」などとする声明を発表した。





横倉義武会長


 声明は、倫理観とともに、再生医療の実施に当たって安全性と
有効性の慎重な判断を医師に求め、国には臍帯血など人体組織の
保管や流通について、法規制を含めた監督・監視体制の整備を求める内容。

都内で記者会見した日医会長の横倉義武氏は「安全・安心な医療の提供は
医師の責任だが、それによって民間の臍帯血バンクに対する(公的な)
監督はなくてもいいということにはならない。
血液は日本赤十字社を中心に準公的な機関で管理されており、
少なくともそれに準ずるものが必要だと考えている」と述べた。
横倉氏によると、今回逮捕された医師は日医の会員ではないという。


 日医の声明全文は次の通り


臍帯血の違法投与に対する声明

 今般、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
(以下、再生医療等安全性確保法という)違反容疑で、
民間の臍帯血販売業者と臍帯血を投与した医師が逮捕された。
この事件は、本年5~6月にかけて、再生医療等安全性確保法で
義務付けられている第一種再生医療等提供計画を
、国に提出せず臍帯血の投与をしていたとして、
10以上の医療機関が同法の規定に基づく当該再生医療等の
提供の一時停止命令を受けたことに関連するものである。


 再生医療は、難病治療への活用をはじめとして大きな
期待のかかる医療である。
その一方で、再生医療にはまだ未解明な部分も多く、
その実施に当たっては安全性と有効性の慎重な判断、
治療を受ける患者に対する十分な説明と同意が、
医師に強く求められることは論をまたない。

今回逮捕された医師は、再生医療等提供計画の届出違反のみではなく、
再生医療等安全性確保法の適用除外となるよう、
カルテの傷病名を改ざんしていたとの一部報道もある。
事実関係の解明が急がれるが、
これが事実だとすれば極めて悪質と言わざるを得ない。


 高い倫理観と医療安全の追求は、常に医師の根幹になければならない。
日本医師会では1998年に「会員の倫理・資質向上委員会」を設置し
、医師の倫理向上のための種々の取り組みを行っている。
2000年に採択 した「医の倫理綱領」では、
「医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、
やさしい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、
信頼を得るように努める」こと、
また「医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に
尽くすとともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努める」
ことなどを、医師の持つべき倫理観としてうたっている。

医学・医療の進歩と発展は、再生医療やゲノム編集などの新たな可能性を開き、
国民にとって大きな福音となる可能性を秘めている。
しかし同時に、医師には医療倫理や生命倫理に対するより深い理解と
責任ある行動が強く求められている。改めて、
医師として持つべき倫理観と社会的使命を、
全ての医師が認識すべきと考える。


 また、今回医療機関が投与した臍帯血は、
倒産した民間の臍帯血バンクが保管していたものを別の業者が
販売したものであるといわれており、保管状況によっては
深刻な感染症のリスクも懸念されるものである。

今回の事件によって、再生医療全体の進歩が阻害されることが
あってはならないと考える一方で、国は、民間の臍帯血バンク等の
業者による臍帯血などの人体組織の保管や流通に関して、
法的な規制を含め厳格な監督・監視体制の整備を早急に検討する
必要があると考える。

加えて、国民に向けた再生医療に関する正しい知識の普及と
啓発に、一層の努力を傾注することを望む。


 日本医師会は,厚生労働省の
厚生科学審議会再生医療等評価部会などの場を通じて、
それらの実現にむけて積極的に発言していくとともに、
国民の健康に資する再生医療の環境整備に向けて
、今回の事件の真相が速やかに解明され、
適切な再発防止策が取られるよう今後とも注視していきたい。






民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田さんへ


下記証拠を見て
どう思いましたか。
これでも安全に
臍帯血移植ができると
思いますか。






民間臍帯血バンク ときわメディックス代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
準備書面1。








2 この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。
また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが
、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない




無届けで再生医療、破産した
大阪 大正区 ときわ病院。
同病院が運営する、
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状





臍帯血保管事業を行う上で
各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた





窪田氏本人調書7ページ


代表取締役  窪田 好宏
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」からの
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩



(資料⑤ 平成27年9月2日
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ代表取締役
窪田本人調書23ページ)

衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

  検査方法はなにも変わっていません。

画像



24ページ

衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

  何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全て
  やっています。

指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

  ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

画像



25ページ

裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

   まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定
   ありまして、その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったり
   しないようにすごく大事に送られてくるんですね、
   で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌
   に近いきれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
   で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないん
   ですけども実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、
   検査をしているかどうという質問の意味が、僕にはよく分からないです。
   で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
   やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です


裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

   検査技師がしています。


裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

   そうです。


裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

    衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
   衛生検査所の資格というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。

    いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
   実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
   ありますよね。

裁判官
では休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

画像



26ページ
いいのですか。

   そうです。それは、問題は一切ありません。


被告代理人(中川)
その検査所でやっている検査が休止前で何か変わったことはあったのですか。

   なにも検査方法の変わりはありません。

その検査方法は、どんな検査だったのですか。

   だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもないし、
   僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
   HES法という方法で検査をしています。

では、全く変わってないということでいいのですね。

   全く変わっていません。

画像






きれいなクリーンルーム







創価学会系
光伸法律事務所

所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩
らが

無届けで再生医療、破産した
大阪 大正区 ときわ病院。
同病院が運営する、
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状
を見てから受け取り拒否した
判決書






臍帯血保管事業を行う上で
各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた








事件番号
平成28年(ネ)第 1321号




1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)





主文
1 

1審原告会社の本件控訴に基づき、原判決中、
1審原告会社に関する部分を次のとおり変更する。

(1)1審被告は、1審原告会社に対し165万円
   及びこれに対する平成26年5月16日から
   支払い済みまで年5分の割合による金員を払え。

(2)1審原告会社のその余りの請求をいずれも棄却する。

2 1審原告窪田及び1審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2ページ


3 控訴費用は、1、2審を通じて、
  1審原告会社に生じた費用の10分の7
  及び1審被告に生じた費用の2分の1を1審原告会社の負担とし、
  1審原告窪田に生じた費用の5分の4
  及び1新被告に生じた費用の4分の1を1審原告窪田の負担とし、
  その余を1審被告の負担とする。

4 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。


事実及び理由


第1 控訴の趣旨

1 1審原告会社及び1審原告窪田
  (以下、合わせて「1審原告ら」という。)

(1) 原判決を次のとおり変更する。

(2) 1審被告は、1審原告会社に対し、550万円及びこれに
    対する平成26年5月16日から支払済みまで
    年5分の割合による金員を支払え。

(3) 1審被告は、1審原告窪田に対し、275万円及びこれに対する
    平成26年5月16日から支払済みまで
    年5分の割合による金員を支払え。




   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、



     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。


      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。



      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。




厚生労働省

既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方へ
 既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方で、
ご自身の臍帯血の保管状況がご心配の場合や、
契約内容等にご不明な点がある場合は、
保管契約を結んだ相手先の業者へお問い合わせください






臍帯血バンクシービーシー
未公開株詐欺事件
取締役 松隈孝雄判決




横浜地方裁判所別紙





  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・



別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄



第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求


1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。


               以上



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯


1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。








東京高裁
FGKからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり

(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。




シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。







 2 当事者


原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。


 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯


(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行
し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。




(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な


どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。


 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合

計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)





(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に

おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる





(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。








(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立


日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、

被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任


被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら

 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。




                   

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