臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタに個人情報守れるのか。

2017-03-05 21:51:31 | 日記


臍帯血バンクの破綻
2010年02月23日
平岡敦
弁護士
先見創意の会



■営業譲渡は許されるか
臍帯血及び個人情報を扱うもう1つの方法として、
管財人が臍帯血バンク事業の営業譲渡を行い、
その譲渡先での寄託を続けるという方法がある。
この方法によれば、管財人に営業譲渡代金が支払われるので、
それを原資にいくらかの配当を得ることも可能かもしれない。
また、譲渡先は、つくばブレーンズの設備を流用することになるので、
寄託者が追加で支払う寄託費用も低額で済む可能性もある。
報道によると、本件でもつくばブレーンズの債権者の一社が
営業譲渡の譲渡先として名を挙げているということである。


しかし、営業譲渡については注意が必要である。
譲渡先が臍帯血バンクを運営するノウハウを有しているのか、
また同じような破綻に見舞われたりしない経営体力があるか、
譲渡先の資質を慎重に見極める必要がある。
できれば、譲渡先として既に臍帯血バンクを経営していて、
経営が安定している会社を選定すべきであろう




 前述したとおり、受寄者は善管注意義務や返還義務を負っている。
このように譲渡しようとする営業に債務が含まれている場合は、
その債務の債権者(本件では寄託者)の承諾がなければ、
当該債権者に関する営業を譲渡することはできない。
また、管財人が破産会社の営業を譲渡するためには、
裁判所の許可も必要である。
したがって、管財人が寄託者の意思を無視して勝手に
臍帯血バンク事業を譲渡することはできない仕組みとなっている。


 なお、個人情報保護法では、個人情報を
本人の許可なく第三者に譲渡することはできないこととなっている

しかし、これには例外があり、
「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが
提供される場合」(23条4項2号)は、
本人の許可はいらない仕組みとなっている。


しかし、個人情報保護法で例外規定があったとしても、
前述の寄託者の承諾や裁判所の許可が不要になると
いうことはないので、心配はいらない。


この点、個人情報保護法のこの例外規定は、
合併等で個人情報の保有主体が変わることによって、
個人情報の安全管理等に支障が生ずる事態がありうるという
視点が欠落しているように思われる。






もともと無断で他の会社 
ミキハウスやベ・コ、
再生医療推進機構

現 
歯髄細胞バンク(歯の細胞) / 株式会社セルテクノロジー(ACTE)
のホームページを
リンクさせる会社
株式会社 シービーシーサポートです。

他にも
ブログ アスヘノトビラ
に無断で複数の人を載せて


個人情報守れるのか







再生医療推進機構は株式会社
現 
歯髄細胞バンク(歯の細胞) / 株式会社セルテクノロジー(ACTE)
が、 シービーシーサポートの
ホームページにリンクされていたのを
嫌がったため
削除して下さいとシービーシーサポートにメールを
送ったものです。
それが金沢での再生医療推進機構との調停 
甲第8号証です。



そこで、
23年12月5日
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタの加藤康夫が
再生医療推進機構の弁護士 I弁護士にメールを返信しました。
その時の加藤康夫の返信メール文です。





「経緯を社内で調査したところ弊社の役員に株式会社シービーシーの
穴戸が在籍しており」

と答えています。








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