臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

司法の場で明らかになった 保証された臍帯血移植 裁判官は移植医?

2019-01-31 18:41:31 | 日記
情報
ありがとうございます。
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
ホームページにでてますね。



臍帯血移植になにも問題はないと
司法の場で保証されたという事
でしょうか?




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・・・氏は,上記裁判中も,担当裁判官や・・・氏自身が依頼
した弁護士から書き込みをやめるよう警告されていたにもかか
わらず,これを無視し,インターネット上で
虚偽の書き込みを執拗に続けておりました。
裁判官や弁護士の意見だけではなく,
司法の場で明らかになったことでさえも
無視して執拗に
書き続けており,極めて悪質であることは明らかです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




1  H22・2・1  臍帯血バンクに関わる諸問題 社団法人日本産婦人科医会
           母子健康部 2枚
2  H24・6・4  医療ニュース わが子の命を救うはずの臍帯血バンクが破産
3  H23・3    
           シービーシーホームページ つくばブレーンズからの臍帯血
           移管は終了しました。
4  H24・7・9  国会質疑 331 いざという時に移植に使用できない可能性等・・
5  H24・7・23 国会質疑 350 安全性を担保することが・・・・
6  H28・5・28 茨城県会議員井出よしひろ、民間さい帯血バンクの実態を把握せよ
           公明党中野議員
7  H28・6.3  厚生労働医政局 臍帯血あっせん業者の情報求む
8  H28・3    無届けで再生医療 ときわ病院立ち入り検査
9  H28・10   ときわ病院、東天満クニック破産
10 H28・12   ときわ病院院長中川泰一書類送検
11 H29・6・29 NHKニュース 臍帯血は経営破綻業者から流出
12 H29・6・30 塩崎大臣会見 届け出の必要性
13 H29・夏頃   臍帯血バンクに対する届け出報告書類
14 H29・7・3  日本造血細胞移植学会 安全性の確保対策の必要性
15 H29・8    社説 野放しが生んだ悪徳商法 毎日新聞
16 H29・8    公明党 違法な再生医療 患者の期待裏切る行為許すな
17 H29・9・12 臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書
18 H29・9・12 臍帯血プライベートバンク 明らかになった問題点
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
17 H29・9・13  毎日新聞
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
18 H29・9・13  時事ドットコム          
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)

19 H29・9・13  読売新聞 ときわメディックス臍帯血保管施設差し押さえ
20 H29・9・20  臍帯血の違法投与に対する声明を公表 日医
            (国に対しては、「民間の臍帯血バンク等の業者による臍帯血
            などの人体組織の保管や流通に関して、法的な規制を含め厳格な
            監督・監視体制を早急に整備する必要がある。また、国民に向け
            た再生医療に関する正しい知識の普及と啓発にも、一層努力して
            欲しい」と要望した。)
21 H29・10・1  全国協議会ニュース          
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない) 

22 H29・11・11 医政研発1101号
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない
             ことが周知徹底されている))

23 H29・11・24 ヨミドクター 日本には民間臍帯血バンクは3社のみ
             ときわメディックス・アイル・ステムセル
24 H29・12    無届け臍帯血移植医師に有罪判決 
25 H29・12    無届け臍帯血移植販売業者に有罪判決 
26 H30・4・11  臍帯血プライベートバンクの実地調査の結果について
             (ときわメディックス実地調査を拒む)
             (アイル・ステムセルは安全性が確認できた事)
27 H30・4・11  第2回臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討会議
             ときわメディックスに対する注意喚起)
28 H30・4・11  都道府県医師会長殿
             (ときわメディックスに対する注意喚起が各専門機関に
             周知徹底されている事実)
29 H30・5・18  民間臍帯血バンク第3者の臍帯血移植禁止 ヨミドクター
30 H30・5・30  第51回厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会
            (ときわメディックスに対する注意喚起・届け出を出さない
             ときわメディックス行政指導、法的措置とれない)
31 H30・6     消費者庁ときわメディックスに対する問題の取り上げ 
現在          厚生労働省  ときわメディックスに対し注意喚起・契約内容・
                   業務内容ご自分で確認してください。 
32 H14・11   日本産婦人科医会・臍帯血の私的保存に注意
            (品質管理が保証されていない臍帯血は移植に使わない)
33 H29      無届けときわメディックスの臍帯血を移植すれば違法となる。
            別添・医政研発1101号第1号・港区ホームページ・各認定
            再生医療等委員会設置者殿・第20回再生医療等評価部会・
            再生医療等の安全性の確保に関する法律







平成26年(ワ)第9454号 
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページ


6ページ

(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁
)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。





窪田本人調書

23項

   衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

      検査方法はなにも変わっていません。

   どういう検査、検査の内容を聞いているのです。

      検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。

24項

   こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

      僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はでき
      ません。

   衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか、何
   らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

      何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやって
      います。

   指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

      ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官
   その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査をしているという
   ことですか。

被告代理人(中川)
   高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官
   それを利用してやっているという意味ですか。

      そうです。そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口
      をつくる会社なので、僕は検査をしているわけではありません。

被告代理人(中川)
原告の準備書面1を示す
   2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。「このた
   め衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの検査基準、
   検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの検査を
   していたということでいいですか。

      何らかの検査・・・。

   臍帯血保管施設で。

      その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25項

      んですか。

裁判官
    臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。


      まず、規定がすごくあって、大変な検査なので、実際に時間の規定も
      ありまして、その臍帯血というのを、温度が上がったり下がったりし
      ないようにすごく大事に送られてくるんですね、で、それを、その検
      査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近いきれいなクリー
      ンルームで全て検査をするんです。で、実際に、僕は何の質問でそれ
      を言ってるのかよく分からないんですけども、実際に衛生検査所の登
      録があったかないかという以前に、検査をしているかどうかという質
      問の意味が、僕にはよく分からないです。で、方法としては、HES
      法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクもやっている方法なの
      で、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

   その検査は誰がやっているのですか。

      検査技師がしています。

   高崎の検査所だけでやっているということですか。

      そうです。

   そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

      衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
      衛生検査所の登録というのは、一切関係ないんです。


   それはいいのだけど、では、その休止届をだした後は、検査というのはどこ
   でやっているのですかという質問です。

      いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、実
      際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部から請け負う血液検査って
      ありますよね。


   では、休止届を出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

26項

    いいのですか。

      そうです。それは、問題は一切ありません

   その高崎の検査所でやっている検査が、休止前で休止前で何か変わったこと
   はあったのですか。

      なにも検査方法の変わりはありません。

   その検査方法は、どんな検査だったのですか。

      だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもな
      いし、僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
      HES法という方法で検査をしています。

   では、全く変わってないということでいいのですね。

      全く変わっていません







口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)



19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。

      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。








臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律

第二節 用語の意義
1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、
微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫
学的検査及び生化学的検査を行うことを業とする場所をいうものであって

最新の画像もっと見る

コメントを投稿