臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

インスパイアー破産

2016-01-11 19:04:22 | 日記



未公開株詐欺を繰り返し
創業者親子の死亡と同時に、
関係社らにより
存在がなかったかのように突如消された
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー

関係社らにより、シービーシーの実態を隠され
移植には使えない不正な臍帯血保管事業をしていました。
また、シービーシーを
売却する事により、存在を消そうとしていました。






民間臍帯血バンク破綻


民間臍帯血バンク つくばブレーンズ破産時騒ぎとなった。
・破産した民間臍帯血バンク つくばブレーンズの記事
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宙に浮く約1000人分の臍帯血
先端医療ベンチャーのお粗末な経営実態が浮き彫りに
高橋 篤史
2009年12月25日(金)

顧客から預かった約1000人分もの臍帯血が現在、宙に浮いている。
臍帯血バンク事業を行ってきたベンチャーが2009年10月中旬に破産したためだ。
倒産に至る1年半余りの過程では上場企業の不正会計疑惑とも絡み合う怪しげな人脈が暗躍、
究極の個人情報”を預かる民間バンクの心許ない危機管理体制が浮き彫りとなっている。

倒産したベンチャーは茨城県つくば市に本社を置く「つくばブレーンズ」
臍帯血の分離・保管事業を目的に1998年に設立された。
筑波大学との技術協力を売り物に事業を展開、国内最大規模となる
10万検体分の保管施設を自社で建設するなど、積極経営を進めてきた。
同社が保管を手掛けた臍帯血とは、新生児のへその緒や胎盤から採取する血液のこと。
様々な細胞のもととなる幹細胞を多量に含んでおり、
既に白血病治療などで移植医療が広く行われている。また、
将来的には脳性麻痺治療といった再生医療分野での活用技術の確立が期待されている。

設備投資も、いきなり資金難に
つくばブレーンズが行った保管事業は,
出産時に採取した臍帯血を本人や家族が病気となった場合に使うことを目的としたもの。
標準コースである10年保管の場合、費用は1人30万円だった。
倒産前までに顧客1000人から臍帯血を預かっていたほか、研究用として500人分の検体も保管していた。

 先端医療ベンチャーといえば聞こえは良いが、
つくばブレーンズの経営は実にお粗末だった。同社がつくば市内に自社施設を建設したのは2002年。
ところが、翌年7月、その施設は準大手ゼネコンから仮差し押さえを食らっている。
業績拡大を当て込んで設備投資をしたものの、
建設資金が払えないほどの資金難にいきなり陥ったものとみられる。

 つくばブレーンズの経営がいよいよ混迷を深めたのは2008年に入ってからだ。
倒産1カ月前の取材に対する同社幹部の証言によると、
「いくつかの顔を持つ人物」の経営介入が混乱に拍車をかけたようだ。
その人物はかつて名古屋市内で事務所を構えていた元公認会計士で、
当時はジャスダックに上場する富士バイオメディックスの「管理本部副本部長」の肩書を名乗っていた。

 ところが、問題の元公認会計士はつくばブレーンズと接点を持つと、
富士バイオメディックスではなく、なぜか自身が別に経営する「ヒルサイド」
なる都内の会社との提携を迫った。そこにコールセンターを設けて、
富裕層をターゲットに勧誘する営業戦略を提案してきたという。
保管料は1人100万円に引き上げるとの話だった。

 元公認会計士は営業コミッションを落とす受け皿として「つくばマネイジメント」
なる別会社を用意さらに2009年2月には大証ヘラクレス上場のインスパイアー
(旧フォーバルクリエーティブ)との資本業務提携もまとめ、
つくばブレーンズの経営をテコ入れするとした。

 もっとも、元公認会計士が画策したこの営業戦略は実際には全く稼働しなかった。
「つくばマネイジメントはつくばブレーンズの一角に入っていたが、活動実態はなく
、2009年6月頃に自然消滅した」(関係者)のが実情だったようだ。

この間、元公認会計士は資金繰り難に悩むつくばブレーンズに対して
1000万円の資金援助を持ち掛けていた。
ところが、手のひらを返すようにして担保の差し入れを要求、
特許権や代表者の自宅を強引な形で担保にとろうとした。
これに対して、つくばブレーンズは「ある人を使って押さえ込んだ」
(前出の幹部)というが、真相は定かでない。

 果たして、元公認会計士は何者だったのか。
実は、その人物の周辺では不可解な話がいくつも存在する。

 まず、「管理本部副本部長」を名乗っていた富士バイオメディックス。
同社はつくばブレーンズと接点を持った直後の2008年10月に
民事再生法の適用を申請して倒産(負債218億円)しているが
、同時に発覚したのが不正会計疑惑だった。同社が展開した
美容整形病院などのM&A(合併・買収)
戦略に絡んで架空の未収入金が多額に計上されていたのである。
複数の関係者によると、そこでは問題の元公認会計士と関係の深い
元行政書士が富士バイオメディックスの代理人のような形で暗躍していたという。


 さらにその人脈を辿ると、東証1部上場のゼクスが兵庫県芦屋市の
大規模有料老人ホームをオフバランス化した際に9億円に上る不透明な
支出が行われていた疑惑や、2008年秋に東京地検特捜部に
よって摘発された都内の経営コンサルタントによる巨額の
脱税事件などにもつながっていく。

 つくばマネイジメントが提携したインスパイアーも問題含みの上場企業だった。
実体不明の割当先に対してエクイティファイナンス(新株発行を伴う資金調達)
を繰り返していただけでなく、提携話が進んでいた頃には債権者と
称する都内の会社から銀行口座の差し押さえを受けるトラブルにも見舞われていた。

 破産開始決定以降、つくばブレーンズをめぐっては管財人による
清算作業が進んでいる。管財人の所属法律事務所は「取材に応じられない」としているが、
保管検体の移管先として埼玉県戸田市の会社が取り沙汰されている。

 もっとも、同社が移管先として信頼に足るかは疑わしい
。代表取締役の女性は2008年2月につくばブレーンズの保管施設に対して
極度額1億円の根抵当権を設定した債権者。
女性の実像は明らかでなく、
根抵当権設定の直後に設立された移管先候補とされる肝心の会社も実体が乏しい。

期待先行の感は否めず
 今回の事態は民間企業による臍帯血バンクのリスクを顕在化させたものと言える。
つくばブレーンズと同様の事業を行う会社はほかに少なくとも国内に4社ある。
最大手は約9割のシェアを握る「ステムセル研究所」(東京都港区)で、
全国に約1万床を有する「板橋中央総合病院グループ」(同板橋区)
も2003年に参入。つくばブレーンズも含め民間バンクの保管数は約2万検体に上るという。

 実は、民間バンクと併存する形で、日本には公的バンクも存在する。
国の補助金や寄付金などを得て全国11カ所で運営されており、
東京の「日本さい帯血バンクネットワーク」が情報を一元化して
医師などに向けて公開している。
民間バンクと異なり、献血と同じ思想に基づき不特定多数に対する
臍帯血の提供を目指しているのが特徴だ。
現在、3万2000検体余りを保管し、2008年には838件の移植実績があった。
白血病治療では本人の臍帯血である必要はなく、
基本的に公的バンクが活用されている。

 医療大国のアメリカなど海外では民間バンクが
主流で公民併存の日本は珍しいケースと言えるが、
一時期は公的バンクと民間バンクが鋭く対立した時期もあった。
今日、民間バンクは新たな再生医療での活用をアピールすることで、
白血病治療で先行する公的バンクとは異なった路線を歩み始めている。

 ただ、民間バンクの保管検体が移植に使われた例はまだ極めて少ない。
最大手のステムセル研究所にしても、脳性麻痺など実績は7例にとどまっており、
実施機関名もほとんどの例で未公開だ。
「国立大学との共同臨床研究を厚生労働省に申請中」(鶴見康雄取締役)
とするなど、本人の臍帯血を活用する移植技術の確立はまだまだこれからである。

 期待先行でビジネスが展開されているのが民間バンクの現状だが、
そこで持ち上がった今回の破綻だけに憂慮すべき事態だ。民間バンクは2009年1月、
「民間さい帯血バンク連絡協議会」を立ち上げて、横の連絡を密にし始めていた。
しかし今回、つくばブレーンズからの事前相談は何もなかった。
協議会は破産管財人に対して検体引き受けの意思を文書で伝えたが、
必ずしも望むような方向には進んでいないようだ。

 10年、20年といった長期に及ぶ保管事業を民間バンクが担うには、
業者が破綻した時のバックアップなどそれなりの危機管理体制が欠かせない。
つくばブレーンズの問題がこの先、どのような経緯を辿るのかは、
民間バンクの今後を占うことにもなりそうだ。

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「CBC」破綻後国会の質疑までなり、懸念されていた事が実際起きていた。
*24年7月国会質疑より 

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・日本産婦人科医会母子保健部は平成二十二年二月に会員にあてた文書で
「さい帯血プライベートバンクの場合、不祥事や企業の破たんが発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧される」とし、
「採取に産婦人科医が主体的に関わることから、
日本産婦人科医会は会員と妊産婦を守る立場より、
さい帯血バンクに高い水準を求める」と述べ、
以下の三点について国に要望したとされている。

  ①認可・設立基準の制定
  ②品質保証期間と情報開示
  ③経理状況と価格設定の透明化


・日本造血細胞移植学会は
さい帯血の至適利用に関して以下のような声明を発表する。
1.さい帯血の保存事業は、安全性が確保され、
実効性がありかつ適正に運用されなくてはならない。
>しかし昨今の私的目的のために営業活動を行っている事業体に関しては、
>技術の適格性に疑問があり、なおかつ実効性が未確定の用途を
>さらに、私的使用を目的として営業を行っているいくつかの会社は
> 白血病などの難治性疾患に対する社会の不安を背景とし、
  一方でまだ確立していないさい帯血幹細胞の体外増幅技術や
  再生医療への応用を謳うなど誇大宣伝も行っている。


各新聞や出版社、TVによる報道の通り
未公開株詐欺の中でも特に悪質だった事
また横浜地方裁判所の判決通り
株式会社シービーシーは詐欺犯罪組織や社員も絡め
未公開株詐欺、振り込め詐欺を繰り返し破綻しました。

「CBC」株販売者逮捕事件は
医療法人常磐会 ときわ病院 が「CBC」の臍帯血保管設備の所有権を取得した後の事件です。






2015/10/28(水)
ソフトウエア販売
続報 元JASDAQ上場
インスパイアー株式会社
破産手続き開始決定受ける
負債9億円



TDB企業コード:986538187
「東京」 既報、インスパイアー(株)
(資本金15億4903万632円、中央区入船1-9-8、代表駒澤孝次氏)は、
10月23日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。

 破産管財人は楠森啓太弁護士(中央区銀座8-12-13、東京銀座法律事務所、電話03-3546-6830)。
債権届け出期間は11月27日までで、財産状況報告集会期日は2016年2月2日午前10時。

 当社は、1991年(平成3年)6月に、ジャスダック上場の通信機器販売会社(
株)フォーバルのグループ会社として設立。ソフトウエアの企画開発・販売を手がけ、
特にセキュリティー関連分野に強みを有していた。
2001年12月には大証ナスダック・ジャパン市場(現・JASDAQ)に上場。
2007年3月期には年収入高約21億700万円を計上していた。

 近年は、セキュリティー関連ソフトの導入が一巡し、
同業他社との競合が激化したことで業況が低迷。
2008年3月期には年収入高約17億5400万円を計上していたが、
収益面では経常赤字が続き、継続企業の前提に関する注記がなされていた。
同時期に再生ファンドが株式公開買付を実施したことでフォーバルグループから
離れ現商号に変更し、新規事業を模索するなど業況の改善に努めたものの、
2011年3月期には債務超過に陥っていた。
また、2013年3月期の年収入高は約4600万円にまで落ち込むなど、
その後も販売不振に歯止めがかからず資金繰りが悪化。
こうしたなか、保証債務2.5億円および公正証書による違約金5000万円について当社と
係争中だった合同会社エコ(港区)より2014年5月2日までに
東京地裁へ破産を申し立てられていた。

 その後、東京地裁は、当社が上記違約金等以外の借入金及び未払金の一部を支払っており、
さらに運転資金として残高を有していることから、
支払不能状態であるとは認められないと判断。
また、増資を行ったことで債務超過が解消されたとし、
現時点において債務超過に陥ったことを認める的確な証拠はないとして
同年7月1日に棄却されていたが、
有価証券上場規程第604条の4第1項第2号
(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延に該当)により9月13日には上場廃止となっていた。

 負債は9億円の見込み。






臍帯血バンクの破綻 - コラム - 先見創意の会
臍帯血バンクの破綻
2010年02月23日
平岡敦
弁護士

■臍帯血を預かるベンチャーの破綻

 臍帯血という人体の一部であり、かつ、
高度の個人情報とも言える物を預かるベンチャー企業が破綻した。
臍帯血バンク事業を行ってきたつくばブレーンズ株式会社は、
平成21年10月16日に水戸地方裁判所土浦支部の破産開始決定を受けた。
管財人には地元の弁護士が選任されている。
この管財人が今後、つくばブレーンズに代わって当面の会社の管理を行うとともに、
会社を整理して、お金が残っていれば、それを債権者に配当することとなる。

 債権者集会は平成22年1月20日に予定されていたが、
期日変更がなされており、同年3月4日に延期されている。
おそらく臍帯血を預けた多数の家族がいるため、簡単には処理が進まないのであろう。
このように複雑な状況の中で、医療の側から見て一番心配なのは、
預けられた臍帯血がどうなるのか、
臍帯血に付随する個人情報がどのように扱われるのかという点である。

■法的な処理の枠組み

 経営が破綻して破産手続きに進むと、通常は破産管財人が選任されて、
会社の所有・占有する物の処分や債権債務関係の清算を行う。
そして、幸いにも残余財産があれば、
それを債権者に対して債権額で按分して配当する。
このとき配当される金額は、元の債権の数パーセントに過ぎない場合が多い。

 本件で問題となる臍帯血を処分すべき「物」などというと、
預けられた方々にとっては憤懣やるかたないだろう。
将来我が子が病気にかかったときに備えて、大金を払って預けた大事なものである。
このような大事な物の処分には当然、慎重な配慮が求められる。

 つくばブレーンズの契約内容を実際に見たわけではないので、
推測になるが、臍帯血バンクの契約の性質は、
民法上の寄託契約であると思われる。
寄託契約の当事者は、預けた人=寄託者と、預かった人=受寄者(=つくばブレーンズ)である。
有償の受寄者は寄託物を慎重に保管する義務を負う。
これを法律用語でいうと善管注意義務という。
また、寄託者は受寄者に対し、いつでも寄託物の返還を請求できるので、
受寄者は寄託物の返還義務を負っている。

 これらの善管注意義務や返還義務は、
受寄者が破産した場合は、管財人に引き継がれることになる。したがって
、破産処理が終わるまでの間、
管財人は破産したつくばブレーンズに代わって、これらの義務を負っていることになる。

■臍帯血の取戻し

 寄託者である臍帯血を預けた家族の願いは、
①臍帯血及び付随する個人情報を信頼できる別の機関で預かって欲しい、
②支払った費用を返して欲しいという2点に集約されるだろう。

②支払った費用の返還は、残念ながら配当によって受け取れる額に制限される。
多くの場合、配当が全くないか、
あっても数パーセントに限られるので、この点はあまり期待できない。

①臍帯血及び個人情報の扱いについては、
2つの方法が考えられそうである。
1つは、つくばブレーンズとの契約を解除して、他の委託機関を探し、
そこに預かってもらうという方法である。
通常、企業が締結する契約には、破産などの破綻時には契約を解除できるという
条項が入っていることが多い。
したがって、本件でもつくばブレーンズとの寄託契約を解除することは可能であろう。
また、民法上、寄託物の返還請求はいつでもできることになっている。
もし他の信頼できる機関を探すことが可能であれば、
この方法が一番シンプルかつ安全と思われる。
つくばブレーンズの管財人としても、自ら信頼できる他の機関を探し、
そこへの移管手続きの道筋を付け、積極的に寄託者たちに情報提供すべきであろう。
ただし、この方法の場合、寄託者は新たな委託機関に対して別途費用を支払う必要がある。



■営業譲渡は許されるか

臍帯血及び個人情報を扱うもう1つの方法として、
管財人が臍帯血バンク事業の営業譲渡を行い、
その譲渡先での寄託を続けるという方法がある。
この方法によれば、管財人に営業譲渡代金が支払われるので、
それを原資にいくらかの配当を得ることも可能かもしれない。
また、譲渡先は、つくばブレーンズの設備を流用することになるので
、寄託者が追加で支払う寄託費用も低額で済む可能性もある。
報道によると、本件でもつくばブレーンズの債権者の一社が営業譲渡の
譲渡先として名を挙げているということである。

 しかし、営業譲渡については注意が必要である。
譲渡先が臍帯血バンクを運営するノウハウを有しているのか、
また同じような破綻に見舞われたりしない経営体力があるか、
譲渡先の資質を慎重に見極める必要がある。
できれば、譲渡先として既に臍帯血バンクを経営していて、
経営が安定している会社を選定すべきであろう。

 前述したとおり、受寄者は善管注意義務や返還義務を負っている。
このように譲渡しようとする営業に債務が含まれている場合は、
その債務の債権者(本件では寄託者)の承諾がなければ、
当該債権者に関する営業を譲渡することはできない。
また、管財人が破産会社の営業を譲渡するためには、裁判所の許可も必要である。
したがって、管財人が寄託者の意思を無視して勝手に
臍帯血バンク事業を譲渡することはできない仕組みとなっている。

 なお、個人情報保護法では、個人情報を本人の許可なく
第三者に譲渡することはできないこととなっている。
しかし、これには例外があり、「合併その他の事由による事業の承継に伴って
個人データが提供される場合」
(23条4項2号)は、本人の許可はいらない仕組みとなっている。
しかし、個人情報保護法で例外規定があったとしても、
前述の寄託者の承諾や裁判所の許可が不要になるということはないので、
心配はいらない。
この点、個人情報保護法のこの例外規定は、
合併等で個人情報の保有主体が変わることによって、
個人情報の安全管理等に支障が生ずる事態がありうるという視点が欠落しているように思われる。

■破綻を織り込んだ仕組み作り

 上述の通り、臍帯血バンクが破綻しても、
寄託者は臍帯血や個人情報を取り戻す仕組みは用意されているし、
営業譲渡についても寄託者の規制が及ぶ立て付けになっている。
しかし、そうは言っても経済的破綻の混乱の中で、
破綻した会社には何ら資産が残っていないケースが多い。
そうなると、新しい保管先や営業譲渡先が見つかるまでの間の保管費用も
捻出できないような事態も起こりうる。
また、新しい保管先を個人が探し出すことも、なかなか困難である。

 このような状況を踏まえると、監督官庁や関係者は、
臍帯血バンクの破綻に備え、
破綻時の緊急預かり先の整備や、
そのような事態に備えての供託金の制度などを整備する必要があるのではないだろうか。




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デジタル大辞泉の解説

ぜんかんちゅうい‐ぎむ〔ゼンクワンチユウイ‐〕【善管注意義務】

《「善良な管理者としての注意義務」の意》業務を委任された人の職業や専門家としての能力、
社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。
注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は
民法上過失があると見なされ、
状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。
善良なる管理者の注意義務。
[補説]民法第644条に
「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、
委任事務を処理する義務を負う」とある。

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