臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

「やむをえず」

2018-09-23 04:41:13 | 日記
人の世では、自分の考えを、己の意志に反して
曲げざるを得ない場面がある。
また、考えを曲げることが忍びなく、
それを取り下げないとしかたのない局面もある。
そうした本心に背かざるをえない状況において、
私たちは「やむをえず」という表現を用いる








無届け臍帯血バンクときわメディックス
ホームページより


ブログや掲示板で当社の中傷を繰り返す人物が逮捕されました(2016.11.29追記)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、当社をネット上で中傷する者が逮捕されましたので、ご報告いたします。

【経緯について】

当社を誹謗中傷し、当社の名誉を毀損する書き込みがインターネット上に多数掲載されています。

数百件を超えるこのような書き込みは、同一人物によって数年間にわたって投稿されていること
から、当社はこの人物に記事の削除を求め、大阪地方裁判所に民事訴訟を提起しました。

この人物が記事の削除に応じる意思を示したため、平成27年5月12日、
当社は被告と和解を成立させました。和解条項では、この人物は記事を削除し、
正当な根拠に基づかずに当社の名誉・信用を毀損する記事を投稿しないことが
確約されています。

しかし、この人物は和解条項を守らず、その後も正当な根拠に基づかず当社の
名誉を毀損する投稿を繰り返しました。そ
こで、当社は、やむをえず、この人物を刑事告訴しました。

その結果、平成28年4月26日、金沢西警察署に告訴が受理され、
この人物は逮捕されました。

皆様には大変ご心配をお掛けし申し訳ございません。

当社としては、この人物が当社の名誉を毀損する投稿を責任をもって削除すること、
及び再び同様の投稿が繰り返されることがないことを願っておりま す。

なお、当社は今後ともこのような問題に対し、毅然とした対応を取って参ります。



(2016.11.29追記)

同人物について起訴しない旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

非常に遺憾な結果となりましたが、当社としては今後も当社の名誉を毀損する
誹謗中傷について毅然とした態度をとっていく所存です。

以上

(転載禁止)



本件代理人:法律事務所アルシエン 弁護士 清水陽平

東京都千代田区霞が関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2F







無届け臍帯血バンクときわメディックス
告訴状より

6ページ

(2)処罰意思

・・・・二度と書き込みを行わないとの
被控訴人の申述を信じ、和解を成立させた。




処罰意思とは、刑事事件においての被害者等による犯人を
処罰する意思の事である。

「告訴」「告発」ではこれを
表明する事になっており、逆に言うとこれを表明しないと
「告訴」「告発」にならない。
... これらは手続的に定められているものであり、
つまり処罰意思が示されていないと犯人は処罰されない事が多い




23年7月1日
シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得した




25年4月19日 「ときわメディックス」「古屋敷」とのTEL内容 Bー1B 
Fは「ときわメディックス」{古屋敷」
Dは出口
    略
F   不正入手はないですよ、それは、、、側でね、
    ハッキリさせればいいことじゃないですか。
    略 
    取得はしてないですよ、
D   えー借金の 
F   カタでしょう、それはあれでしょう、
   差し押さえたようなもんだから、普通行われるでしょう、
   額が大きければ
   略
   ・・・・・宍戸家のCBCの経営者に
   借したお金があるんじゃないんですか、略
   常磐会がCBCに頼まれてお金を貸して返済を守らなかったら、
   どうします、と言う話ですよね。
   ぼくも被害者の弁護士さんと話した事があるんですね、
   弁護士さんハッキリ言ってましたね
   こういうものは正直言って早いもの勝ちなんですって。
   
   早くやりたいって言う感じで言ってきましたよ  



民間臍帯血バンクときわメディックス
大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院からの準備書面より

・「CBC」宍戸大介が
「CBC」が予定していた入金がずれ込んだため
1か月か2か月間だけ資金を融通して欲しい」
旨依頼され、それだけ短期間であるならばと考え、
とくに担保を取る事もなく
原告常磐会から訴外CBCに対して貸付を実行した事があった。
しかし、弁済期に至っても訴外「CBC」からの返済はなく、
催告をしても
一向に返済されなかったため、
これ以上なんの担保もなく返済をまつ事は
できないと考え、弁済期を新たに定めた上で、
高崎センターのクリーンルーム
内にある設備一式を譲渡担保とする趣旨で代物返済契約を
締結した。
しかしそれでも返済がされなかったため、
やむを得ず代物弁済契約に
基づき、高崎センターのクリーンルーム内にある設備一式について
所有権の移転をおこなった。

譲渡担保の趣旨としたのは、原告常磐会としては、
その所在する大阪から
遠く離れた高崎センターのクリーンルーム内
にある設備一式を
取得してもメリットはなく、さらに設備一式も年数を減ることで
見るべき市場価値のないものであった
反面,訴外CBCとしては、これらの設備がなければ
臍帯血保管業務を行うことが出来ないため、

いずれ訴外CBCないし
訴外宍戸良元及び訴外宍戸大介が弁済をしてくれると
考えていたためである。







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