臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

閉鎖した ときわ病院の代理店FGK

2016-03-04 19:25:19 | 日記



株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏
臍帯血のひとつも守れない者が
消費者を騙し、
23年6月には、破綻寸前の民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーを優良なさいたい血バンクと見せかけ
シービーシーでの臍帯血保管満期後は公的利用もされると欺惘し、
移植には使えないさい帯血保管をさせ営利を上げた詐欺師です。
この2社は子供の命より、営利を求めました。



窪田好宏本人調書より

M
そうすると、本来CBC自体には、当然臍帯血の契約ができて、売り上げが
上がっていたわけですかね。
K
上がっていました


裁判官
CBCのほうの事業が立ちいかなくなった理由というのは、どういうことなの
ですか。

K
人間がいなくなったので。

裁判官
というだけなのですか。

K
古屋敷マサミさんしか残らなかったということですね。

裁判官
中に親族の方とか、関係者の方とか、そういうことは引き継ぐことは
考えられなかったのですか。

K
まるっきりそういうのは出てきませんでした。

裁判官
もともとうまくいってなかった事業なのでしょうか。

K
実際に村上マネジメントオフィスの村上というところから、僕が問いただした
理由は、なぜかというと、うちが上げてる件数だけでも実際にお客さんから
30万円というお金が入ってるんですね、
1件ね、それを計算すると、間違いなくうちに手数料を払えるんですよ。
払えるんですけど、それが未払になっていたんですね、それで、お金の
ことは分からないということで問いただしたんですね、
村上さんに。
問いただしたら、そういう債権というかお金を貸しているということは
聞きましたけども、実際に臍帯血保管する方はずっといましたから、
売上的にはずっと上がっていました。
うちが代理店になって、もっと上昇もしましたし。




嘘で奪った臍帯血保管料



事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
   窪田好宏
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374


創価学会系インチキ弁護士
弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩




窪田好宏 本人調書
宣誓
良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを
誓います。印
氏名 窪田好宏 K


ここまでくると不気味ささえ感じる
臍帯血の一つさえ守れなかったごろつき
ねっからの詐欺師
窪田好宏






1ページ
原告ら代理人(松村)M
甲第20号証(陳述書)を示す
M
これはあなたの陳述書ですけれども、この1ページ目の署名と
捺印はあなたご自身のものですね。
K
はい。
M
この陳述書について、特に何か訂正する点がありますか。
K
ありません。
M
あなたが社長をしておられる株式会社フューチャイング・ゲート・クボタ、
そのことをこれからの尋問ではFGKと申し上げますけれども、本件では
そのFGKと株式会社CBCとの関係でいろいろ問題になっているわけです
けれども、このCBCとのかかわりというのは、いつごろどういう経緯から
生じたのでしょうか。
K 
平成22年ごろ知人の紹介で、会社を拡張したいのでということで、
代表取締役の宍戸良元、あとは取締役の宍戸大介、あと社員の古屋敷正美
と会いました。
M
お会いになってどういう話があったのですか。
K
内容は、CBCが行っている臍帯血保管について、あとは会社の今の現状などを
伺いました。
M
そういう話を聞いて、どうする事にしましたか。
K
非常に社会的に意義があることと、子供の命を守るということで、
会社を挙げて手伝っていうことで決めました。
M
それで、FGKはCBCと代理店契約を締結したということですね。
K
はい

甲 第4号証
FGKとCBCとの特別代理店契約締結書面
(臍帯血保管事業特別代理店委託契約書)を示す
M
甲第4号証の末尾を見ますと、平成22年7月22日、CBCとFGK
の契約と、このときに契約を交わしたわけですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
22年7月22日
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
東京都千代田区神田和泉1-3-1
はCBCと(臍帯血保管事業特別代理店委託契約書)を締結。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2ページ
K
はい。
M
この契約を締結した後、FGKとしてどういう活動をしましたか。
K
宍戸大介氏と話し合い、拠点がCBCは神奈川県の横浜なので、全国展開
したいということになっていたので、全国に代理店をつくっていこう
ということを決めました。
M
あなたとFGKがまず代理店、それから全国に二次代理店をつくる
ということですね。
K
そうです。
M
その二次代理店をいくつつくる計画でしたか。
K
第一段階としては400店舗、その後に追加で400店舗、計800店舗
をつくる予定で始めました。
M
その代理店募集活動はというのは順調に進んだのでしょうか。
K
僕の人脈にも声をすごくかけましたので、代理店の構築自体は順調に進みました

M



さい帯血バンクの 大ホラ吹き男
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)
代表取締役
窪田好宏は、
代理店の構築自体は順調に進みましたとあるが
頭打ちとなっていた、
また
代理店募集開始時より、全国800店として進めていたが
23年9月で253店しか集まらなかった為
一旦400店とくぎり、紹介手数料を加算し
臍帯血保管予約券(20万円)
がついていない、登録料が
198、000円の臍帯血バンク代理店 
B登録を追加しての代理店惘拡販としていた。




一旦400店とくぎった。





紹介手数料を加算し
B登録を追加し、お金でつっても
平成24年4月末日現在の代理店数が323件
しか集まっていなかった
800店には程遠い数値だった。
それも虚偽表示を行い、騙しての
代理店惘拡販だった。


単なる詐欺














甲第20号証
陳述書
平成27年4月23日
全11ページ

東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城4-33-6-213
氏名 窪田好宏 印


当社では、社会的意義のある臍帯血保管事業を大きく展開すべきだと
考え、全国に代理店を募集する事にしました。
まず全国に400店ほどの代理店惘を展開し、最終的には800店ほどの
代理店惘を構築したいと考えて積極的な営業活動を行いましたが




第5 当社及び私の損害について
1 当社の損害
(1)
当社や(株)CBCサポートの臍帯血に関するビジネスモデルは、

まず全国でビジネス展開に協力してくれる代理店を募って代理店惘
を構築の上、

各代理店が妊婦や育児に関して意識の高い人の集まる場所に
リーフレットを設置するなどし、

そのリーフレットを見た方からの問い合わせを受け、

当社から技術的な説明を行って保管契約につなげ、

契約者の臍帯血を保管センターまで搬送するというものですが、
出口氏が代理店やリーフレット設置店へのファックスや電話による
妨害行為を行った結果、設置を取りやめる店舗や、活動を停止して
しまう代理店が各地に多発し、代理店惘が機能しなくなりました。
また、インターネットの場合には、このようにブログのコメント欄や
掲示板にかきこまれますと、代理店や臍帯血を保管しようとする
お客様、名刺交換をした方等が、googleやyahoo
などの検索サイトにおいて、当社名(FGK)や私の名前
(窪田好宏)等で検索しますと、該当する掲示板などに容易に
たどり着けるようになります。
その結果、当社や(株)CBCサポートの営業活動により、代理店への
応募を考えられた方や臍帯血保管契約に興味を持たれたお客様が、
私たちが詐欺に加担しているかのような書き込みを読んで契約を
取りやめたり、そもそも連絡をとろうとしなくなったりということが
続くようになりました。
本来であれば、当社には、まず上記
①の際、各代理店の登録料として
最大38万円が支払われます(甲16)。
平成24年4月末日現在の代理店数が323件であり

、当社としては
最終的には800件の代理店惘を構築する予定でしたが、出口氏の
各行為によりこの目標は頓挫せざるを得なくな

8ページ

り、結果として登録料も得ることができなくなりました。
また、
①の契約をした代理店は、登録1年後から年3000円(税別)
の更新料が必要(甲16)ですので、そのまま継続されていれば
3000円×323件の更新料が当社に支払われる予定でした。
さらに、上記④の際には成約1件につき手数料を含め概ね
12万5000円の報酬が支払われるはずでしたが
、平成23年12月から
平成24年4月頃までの合計契約件数が78件、月平均15、6件であった
ところ、出口氏のファックス送信や書き込みによる影響が現れ始めた
同年5月から平成25年11月までの19か月間の合計契約件数はわずか
83件、月平均4.3件にとどまってしまいました。
このため、19か月あれば、15.6×19=296、4件は獲得できた
はずであり、これを先ほどの成約1件の報酬額で計算すると。
(296、4ー83)×12万5000円=2667万5000円の減収となってしまい
ました。

以上の事情から、当社は、代理店に関する営業活動が全くできなくなり、収益
をあげることができなくなった結果、当社の主要な事業の1つであったこの分野の
営業利益が大きく落ち込み、多大な損害が出たため、平成25年11月末をもって、
やむなく際帯血保管事業を株式会社ときわメディックスに移譲せざるを
得なくなってしまいました(甲17、18)。
このため、今後発生することが想定されていた代理店登録料や更新料、
報酬などが入らなくなってしまったのであり、将来のうべかりし
利益に関する損害も相当額に上ります





【逸失利益】より
…不法行為・債務不履行による損害賠償に当たって,
現実的損害とならんで財産的損害の損害賠償額算定の
重要な要素となる概念。得べかりし利益,消極的損害ともいう。
現実的損害が被害者・債権者の現に保持している
財産の喪失を意味するのに対して,
逸失利益は不法行為・債務不履行がなければ
被害者・債権者が本来取得しえたはずの財産上の利益の喪失を意味する。…

※「得べかりし利益」について言及している用語解説の一部を掲載しています。










最新の画像もっと見る

コメントを投稿