臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

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名誉毀損罪 嫌疑不十分 刑法230条の2

2017-10-26 22:04:42 | 日記

名誉毀損罪で書類送致された事件が
嫌疑不十分との理由で不起訴処分となりました。
名誉毀損罪の構成要件は満たしていると思われますし、
証拠も十分であったと思われます。

この場合における嫌疑不十分とは、
具体的にどの様なことが考えられますでしょうか?

・事件について
1 特定かつ少人数に聞こえる状況であったが、
ㅤ伝播する可能性は十分ある。
ㅤㅤ↓
ㅤ警察の判断は伝播する可能性が低いと結論付けた模様。
2 証拠はある。
ㅤ適示行為の様子は初めから最後まで録音してある。
3 事実を指摘している。
ㅤㅤ
例えば仮に刑法230条2項に該当する場合でも
裁定主文は嫌疑不十分となるケースもあるのでしょうか?

正解は処分を決定した検事にしかわからないことですが、
考えらることでよいので教えてください。




検察官が刑法230条の2に該当すると判断した場合、
違法性が阻却され、名誉棄損罪は不成立になりますから、
裁定主文は「罪とならず」となります。
構成要件該当性の有無が微妙であるため「嫌疑不十分」という
裁定になったと思われます。



あなたが憤って告訴されていることを前提とすれば、
「人の社会的評価を低下させる具体的事実の摘示」は、
おそらく検察官は認定していると思います。
摘示対象が特定かつ少数。→メンバーは口の硬い人物が揃っている。
→伝播性が疑問。→公然性が疑問→名誉棄損罪の構成要件該当性が疑問。
という可能性が高いと思います。




(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2


1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,
事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
これを罰しない。

2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人
の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に
関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,真実であることの
証明があったときは,これを罰しない。

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