宍戸、中川親子の財産隠し
民間臍帯血バンクシービーシーと共謀し
シービーシーの財産を隠した
大阪大正区 ときわ病院
下記判決文の中に
イ 被告(シービーシー)は、実際に臍帯血保管事業を行っていたのであるから、
被告がいわゆる未公開株商法を目的とした会社であるとは
いえない。
エ 以上のとおり、被告は未公開株商法を目的としておらず、また、原告
に対して株を譲渡していないと考えられることから、不法行為は成立
しない。
シービーシーの臍帯血事業はずさんだった、
シービーシーと共謀し
大阪大正区 ときわ病院と
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)
亀山憲昭
で不正な事業を行っていた。
民間臍帯血バンク
シービーシー
元群馬赤十字技術部長
亀山憲昭
知り合いの医師の名前だけ利用した
ずさんな臍帯血保管事業
詐欺で奪った
保管料を返せ。
23年7月1日
大阪大正区 ときわ病院はシービーシーと
共謀しシービーシーの財産を隠しました。
以後、シービーシーは臍帯血バンクとしての
機能は失い、バンクとしての存在はない。
大阪大正区 ときわ病院からの訴状より
CBC被害者の横浜地裁訴訟より。
甲 第12号証
陳述書
平成26年12月16日
大阪地方裁判所民事部 御中
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
株式会社 ときわメディックス 印
代表取締役 中川泰一
3
弊社がCBC利用者の臍帯血の冷凍保存を引き継ぐと、被告から、趣旨の不明確な
問い合わせ等がしつこく行われるようになりました。
どうやら、被告はCBCによる未公開株被害者で、詐欺と弊社の
関連を疑っているようでした。
私は、指導監督医と言っても、CBCが登録衛生検査所の認可の関係で必要となる
人員構成として配置されたにすぎなかったため、任務は検査項目・各種法規が
遵守されているか等の指導監督のみで、群馬県高崎にあるCBCの細胞保管施設
へは常駐せず、日頃は大阪の病院で医師として勤務していました。
また、CBCは、臍帯血事業自体は真面目に取り組んでいましたし、
未公開株詐欺は、CBCの代表者であった宍戸良元と宍戸大介親子が独断
かつ秘密裏に関わったもののようでした。
そのため、弊社も私個人も、未公開株詐欺については、そのよう
事実があったことさえ一切知りませんでした弊社としましても、このような
事情を被告に説明していました。
厚かましい医者
年配の貴重な生活費を奪った
不正な未公開株商法を行う為に設立した
住居所不明
民間臍帯血バンク
シービーシーと
シービーシー
取締役
松隈孝雄
早く被害者に
詐欺で奪ったお金を返せ。
判決文
画像
上場すると欺惘し
詐欺犯罪組織や社員も共謀し、関係社らにより
健全に存在する優良な臍帯血バンクと見せかけられ
不正販売された
シービーシーの株券です。
0円紙切れです。
画像
「CBC」の高崎臍帯血保管所の写真です。
大きめのラーメン屋程度です、
それも賃貸で1階だけです。
**経済新聞社の**さんも
せいぜい車5台くらいしか置けないと言ってました
こんな微細企業が上場だと言って、皆さんも騙しました。
23年7月1日
大阪大正区 ときわ病院はシービーシーと
共謀しシービーシーの財産を隠しました。
大阪大正区 ときわ病院からの訴状より
CBC被害者の横浜地裁訴訟より。
医療法人常磐会 ときわ病院
前身
医療法人仁成会 串田病院
2010年
所在地
〒551-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人常磐会 ときわ病院
理事長 中川 博
院長 中川 泰一
会社名
医療法人常磐会グループ
民間臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
本社
〒551-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内
お客様窓口
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-23-1
フォーレスト・ノース・BLD 5F
TEL 045-914-8661
FAX 045-914-8662
お客様専用フリーダイヤル
0120-170-186 )
・22年7月より、「CBC」と特別代理店契約をしている
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1 i.o ビル 7F
お 問 合 せ TEL: 03-3411-0086 FAX: 03-3411-0087
E-mail: info@fgk-inc.com
設 立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円
代表取締役 窪田 好宏
Yoshihiro Kubota
事業内容
コンサルティング 及び 運営事業
詐欺で奪った臍帯血保管料
返せ。
民間臍帯血バンク
ときわメディックスの代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)=
CBCサポートの社員
伊東嘉彦
「JAM」 詐欺犯罪組織の一員だった
民間臍帯血バンクシービーシー詐欺組織
伊東嘉彦 土江貴史。
詐欺で奪ったお金を返せ。
・民間臍帯血バンク シービーシー現役取締役が
「BENE]から
劇場型未公開株商法によりシービーシー未公開株販売
伊東嘉彦と土江貴史の2人は「CBC」の取締役として
19年4月1日から就任していました。
伊東嘉彦は220億以上もの被害を出した投資詐欺 で逮捕された
「JAM」の関係社「BENE」の創立者で「BENE]の前身
「株式会社 伊東嘉彦健康堂」の代表です。
・「株式会社 伊東嘉彦健康堂」の代表取締役は
「CBC」取締役の 伊東嘉彦と土江貴史の2人。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
>逮捕されたのは、JAM社長、網中徳次(54)=千葉市美浜区打瀬
=と同社社員の野尻裕子(46)=同=、
BENEの実質的経営者、土江正徳(37)=東京都港区南麻布=、
同社社員の宮治節子(57)=神奈川県逗子市桜山=の4人。
同課によると、JAMは社名を変えながらBENEと共謀し、
16年10月から20年3月までの間、同様の手口などで、
43都道府県の約1万100人から約220億円をだまし取ったことが確認されている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
民間臍帯血バンク
シービーシー未公開株販売は
多数の裁判でも、報道でも
劇場型未公開株商法と認められてます。
>巧妙化する金融詐欺に注意
2014年の被害額は過去最高に!?
「ダイヤモンドQ」編集部
【第13回】 2014年12月18日
その中で近年増加傾向にあるのが、ファンドへの出資をかたった詐欺。
金融詐欺案件を数多く扱う、あおい法律事務所の荒井哲朗弁護士が話す。
「金融庁の金融審議会でも話題の『適格機関投資家等特例業務届出者』を
悪用した詐欺が増えている。『届け出のあるまっとうな業者』と安心させ、
『高利回りのプロ向けファンドがある』と勧誘している」
これは簡単に言えば、届け出さえすれば、1人の“プロ投資家”と
49人以内の一般投資家から資金集めができる制度。金商法第63条に規定されているので、
『ロクサン業者』などと呼ばれている。
未公開株、社債などと同様、形式上は証書が発行されるため、
一目では詐欺と判断しにくく、立件されているのは氷山の一角。ただし
、立件はされなくとも、被害回復が図れるケースは多々あるという。
シービーシー株販売者逮捕
消息不明のシービーシー株販売詐欺会社
臍帯血バンクサギ組織
シービーシー株販売詐欺会社
株式会社
エコプランニング
役員
詐欺師
村松慎二
矢野晴俊
堤寿美
詐欺で奪ったお金を返せ。
・平成22年民間臍帯血バンク「CBC」私募ファンドの主な概要
名称
再生医療育成投資事業組合契約
(63条届出による適格機関投資家等特例業務による私募ファンド)
49人によるいわゆるプロ向けファンド1名以上の
適格機関投資家の参加が必要。
適格機関投資家とは
金融商品取引法第2条3項1号において規定されている、
「有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として
内閣府令で定める者」のこと。具体的には証券会社、外国証券会社の支店、
投資信託委託業者、銀行、保険会社、信用金庫と信金中央金庫、
労働金庫と連合会、農林中金、商工中金、信用組合と連合会、
信連、共済連、農協と漁協の各一部、投資顧問会社、
年金資金運用基金等が適格機関投資家として定められている。
(63条届出による適格機関投資家等特例業務による私募ファンド)は
>登録業者と異なり、行為規制は虚偽告知及び損失補填禁止のみ
証券取引等監視委員会
(注)ファンド販売業者のうち、いわゆるプロ向けファンドの販売・
勧誘を行う適格機関投資家等特例業務届出者については、
登録業者と異なり、
行為規制は虚偽告知及び損失補てんの禁止のみであり
(金融商品取引法第63条第4項並びに第38条第1号及び第39条)、
上記の説明や契約締結前交付書面の交付の義務は課されていません。
したがって、投資の知識・経験が十分でない投資者の
皆様におかれては、適格機関投資家等特例業務届出者が販売・
勧誘するプロ向けファンドに対する投資を行うに当たっては、
取引内容の確認・理解に一層の注意を払ってください
平成22年「CBC」私募ファンド
名称
再生医療育成投資事業組合契約
業務執行組合員 株式会社 エコプランニング
業務を執行する事務所の所在地
東京都墨田区菊川三丁目15番2号
投資先事業者
本組合がその株式などを保有する事業者である 株式会社シービーシー
(神奈川県横浜市港北区新横浜第一竹生ビル5F)をいいます。
本組合は平成22年5月11日より事業を開始するため、、、、、、
本ファンドは過半数以上を予め投資先と取得金額目標を指定して私募を行う
ターゲットファンドに充当し充当します。
募集金額 1200株 3億円 1株25万円
3、投資先事業者の概要
名称 株式会社シービーシー
本店 神奈川県横浜市港北区新横浜新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F
資本金の額 金9750万円
発行済み株式の総数 24120株
株式の譲渡制限 株式を譲渡するには取締役会の承認を得なければならない。
事業の内容
1 人細胞の収集、検査業務の受託
2 医療用機器、医療用用具の販売
3 介護用品、介護機器の販売
4 前各号に腑帯する一切の業務
役員の状況 代表取締役 宍戸 良元
取 締 役 伊藤 嘉彦
取 締 役 宍戸 大介
監 査 役 上竹 忠
*22年「CBC」ファンド目論見書の一部
・組合などの目的および基本的性能
本組合は、株式を金融商品取引上に上場又は金融商品取引業協会の規定による
株式店頭登録を行う事が可能と業務執行組合員(エコプランニング)によって
判断された事業者(CBC)であって、、、、、、
・11P
投資は、投資先(CBC)の上場を主たる目的とし、その投資期間を通して運用され
ハードルレートによる解散以外は中途解約を行わないこと。
・ハードルレート
本組合が取得した投資証券等(CBC株)の時価が200%に達した場合の当該割合をいいます。
株式会社エコプランニング会社概要
22年4月1日から
墨田区菊川3丁目15番2号 地質技術ビル2階
設立 H14年1月11日
資本金 1000万円
代表取締役 井料 佑太
板橋区赤塚一丁目3番8ー402号室
22年1月16日就任
22年7月29日より
代表取締役 山田 光昭
(以下「山田」という)
江東区北砂4丁目19番30ー1205
取締役 村松 慎司 矢野 晴俊
監査役 堤 寿美
なぜ
民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシーが長期に渡り
未公開株詐欺を続けられたか。
それは、周りがシービーシーの実態を隠しサポートし、
被害者が
さらなるお金を奪われ、経済的、精神的に潰されてきたからです。
国会でも調べろと質疑されています。
歯髄バンクの
株式会社 再生医療推進機構(ACTE)
大阪 大正区 ときわ病院
民間臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタと
同住所同メンバーの
株式会社 CBCサポート
株式会社 CBCサポートは24年7月に 株式会社 SBS と改名されました。
民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー株販売社
株式会社エコプランニング
22年4月1日から
墨田区菊川3丁目15番2号 地質技術ビル2階
設立 H14年1月11日
資本金 1000万円
代表取締役 井料 佑太
板橋区赤塚一丁目3番8ー402号室
22年1月16日就任
22年7月29日より
代表取締役 山田 光昭
江東区北砂4丁目19番30ー1205
取締役 村松 慎司 矢野 晴俊
監査役 堤 寿美
株式会社エコプランニングの
歴代代表取締役
村松 慎司
江戸川区南葛西三丁目9番2号
小林 武人
荒川区南千住5丁目44番16ー305号ライオンズマンション南千住
歴代取締役
村松 慎司
矢野 晴俊
小林 武人
新保 優一
恩田 義隆
井料 佑太
山田 光昭
株式会社エコプランニングの住所
東京都墨田区菊川三丁目21番11号レジデンス須賀菊川
東京都墨田区菊川3丁目15番2号 地質技術ビル2階
東京都墨田区菊川3丁目13番2号
東京都品川区西五反田1丁目33番10号
東京都墨田区江東橋4丁目16番1号
これは平成19年3月1日から平成24年3月までの閉鎖登記を含む
情報です。
株式会社エコプランニングは設立14年1月11日です
その間の住所や役員は閉鎖登記をとってないのでわかりません
振り込め詐欺会社らしく、住所が転々としています。
株式会社 エコプランニング
株式会社 N‐tecホールディングス
株式会社 ZEROコーポレーション
株式会社 後光ホールディングス
は同メンバーで構成されています。
民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー株販売社
株式会社エコプランニング
の詐欺師メンバーで下記登記だけの架空会社もあります。
事業者名称
株式会社N‐tecホールディングス
業種 エアポリスと同じ業務用クーラーの会社です。
住所 東京都墨田区菊川3丁目13−3
問い合わせ先 03-6659-0188
株式会社N‐tecホールディングス
東京都墨田区菊川3丁目13−3
2階から上はアパートです。
画像
1時期
株式会社N‐tecホールディングスと
エコプランニングは
東京都墨田区菊川3丁目13−3で同居しています。
株式会社N‐tecホールディングス登記簿
画像
ZEROコーポレーションから
後光ホールディングスと社名変更しました。
後光ホールディングスから
株式会社N‐tecホールディングスと社名変更しました。
株式会社エコプランニング登記簿
画像
つづく
だらしなし
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代理店
臍帯血検査の究明し、顧客に説明したらどうだ。
ただの一人も真実を究明しようとしない
未だに沈黙している卑怯な組織です。
下記
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
代理店らの陳述書を見ればそれは明らかです。
この4人も散々シービーシーの虚偽情報を載せてきた
4人です、シービーシー詐欺事件もわかっているのか、いないのかも
不明で、だらしなく、ただ損害を被ったと
お金の事ばかり述べている4人です。
(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
第五条 前条の規定は、事業者が第三者に対し、
当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託
(以下この項において単に「委託」という。)をし、
当該委託を受けた第三者(その第三者から委託
(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者を含む。以下「受託者等」という。
)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。
この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、
「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。
2 消費者契約の締結に係る消費者の代理人
(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)
を含む。以下同じ。)、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、
前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)
の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。
消費者契約法第4条1項1号(不実告知)|*クーリングオフ・内容証明 覚え書き*
不実告知とは
不実告知とは、事業者が、勧誘する際に、契約の重要な事項について事実と異なることを告げることをいいます。
これにより、消費者が告げられた内容が事実であると誤認して契約した場合には、その契約を取消すことができます。
「勧誘するに際し」とは
内閣府の解説では、「勧誘」は、特定の者に向けた行為のため、
広告やチラシの配布、商品の陳列、店頭備え付けのパンフレット・
説明書など、不特定多数に向けてのものについては、「勧誘」には含まれないとしています
(外部リンク、消費者契約法逐条解説)。
しかし、消費者の最終的な契約締結の意思形成に実質的に影響を与えていれば、
パンフレットやチラシ等も、「勧誘」に含まれると考えられます。
「際し」とは、事業者が消費者と最初に接触してから契約を締結するまでの間において、という意味です。
「重要事項」とは
下記の事項のうち、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に
通常影響を及ぼすべきものをいいます(4条4項)。
1.物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途、その他の内容
2.物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価、その他の取引条件
「事実と異なること」とは
事業者が消費者に告げた内容が、客観的に真実に反していたり、真正(本当)でないことをいいます。
事業者が、消費者に告げた内容について、事実と異なることだと認識していること
(故意)は必要ありません。
つまり、事業者が最初から相手をだますつもりで契約した場合でなくても、
告げた内容が客観的事実でなければ、取消しを主張できるということになります。
他方、「安い」、「新鮮」、「お買い得」などと言われて、商品を購入したという場合、
これらは主観的な評価であり、必ずしも客観的事実でないということができないため、
取り消すことはできないと考えられます。
「告げる」とは
消費者が認識できる方法であればよいので、口頭で告げられた場合だけでなく、
書面やその他の方法も含まれます。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます