臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

エムフロの捏造請求書かと思いました。?

2017-03-09 21:25:38 | 日記



SBSになってからもCBCサポートの部分に
SBSのシールを貼っただけの封筒。

窪田好宏
細かい計算をしている
あなたが、
よくこんな請求書で約200万円も
払いましたね。?
株式会社エスビーエスの登記簿 甲 第2号証
捏造登記簿のように
エムフロの捏造請求書かと思いました。?






株式会社エムフロからの請求書。
(甲19の1及び2)







原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩


請求書だけでよく払えと言ってきましたね、
あなたなら払いますか。


社員のフルネーム宛の
こんな不自然な請求書、
私の取引先に
こんな馬鹿な会社は1社もありません。





甲第20号証
陳述書
平成27年4月23日
全11ページ


東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城4-33-6-213
氏名 窪田好宏 印





第5 当社及び私の損害について
1 当社の損害
(1)
当社や(株)CBCサポートの臍帯血に関するビジネスモデルは、

まず全国でビジネス展開に協力してくれる代理店を募って代理店惘
を構築の上、

各代理店が妊婦や育児に関して意識の高い人の集まる場所に
リーフレットを設置するなどし、

そのリーフレットを見た方からの問い合わせを受け、

当社から技術的な説明を行って保管契約につなげ、

契約者の臍帯血を保管センターまで搬送するというものですが、
出口氏が代理店やリーフレット設置店へのファックスや電話による
妨害行為を行った結果、設置を取りやめる店舗や、活動を停止して
しまう代理店が各地に多発し、代理店惘が機能しなくなりました。
また、インターネットの場合には、このようにブログのコメント欄や
掲示板にかきこまれますと、代理店や臍帯血を保管しようとする
お客様、名刺交換をした方等が、googleやyahoo
などの検索サイトにおいて、当社名(FGK)や私の名前
(窪田好宏)等で検索しますと、該当する掲示板などに容易に
たどり着けるようになります。
その結果、当社や(株)CBCサポートの営業活動により、代理店への
応募を考えられた方や臍帯血保管契約に興味を持たれたお客様が、
私たちが詐欺に加担しているかのような書き込みを読んで契約を
取りやめたり、そもそも連絡をとろうとしなくなったりということが
続くようになりました。
本来であれば、当社には、まず上記①の際、各代理店の登録料として
最大38万円が支払われます(甲16)。
平成24年4月末日現在の代理店数が323件であり、当社としては
最終的には800件の代理店惘を構築する予定でしたが、出口氏の
各行為によりこの目標は頓挫せざるを得なくな

8ページ

り、結果として登録料も得ることができなくなりました。
また、①の契約をした代理店は、登録1年後から年3000円(税別)
の更新料が必要(甲16)ですので、そのまま継続されていれば
3000円×323件の更新料が当社に支払われる予定でした。
さらに、上記④の際には成約1件につき手数料を含め概ね
12万5000円の報酬が支払われるはずでしたが、平成23年12月から
平成24年4月頃までの合計契約件数が78件、月平均15、6件であった
ところ、出口氏のファックス送信や書き込みによる影響が現れ始めた
同年5月から平成25年11月までの19か月間の合計契約件数はわずか
83件、月平均4.3件にとどまってしまいました。
このため、19か月あれば、15.6×19=296、4件は獲得できた
はずであり、これを先ほどの成約1件の報酬額で計算すると。
(296、4ー83)×12万5000円=2667万5000円の減収となってしまい
ました。
以上の事情から、当社は、代理店に関する営業活動が全くできなくなり、収益
をあげることができなくなった結果、当社の主要な事業の1つであったこの分野の
営業利益が大きく落ち込み、多大な損害が出たため、平成25年11月末をもって、
やむなく際帯血保管事業を株式会社ときわメディックスに移譲せざるを
得なくなってしまいました(甲17、18)。
このため、今後発生することが想定されていた代理店登録料や更新料、
報酬などが入らなくなってしまったのであり、将来のうべかりし
利益に関する損害も相当額に上ります。

(2)
また、出口氏が、当社に一日に何十回にもわたって恫喝する電話を
かけてきたため、上記のとおり、当社の女性従業員も電話が鳴るたびに
精神的な負担を受け、多大な苦痛を蒙り、その結果、当社の営業は
著しく害されました。

9ページ

(3)
その上、出口氏のインターネット上の書き込み行為により、当社としての
インターネットを通じての営業や交流活動を行うことや、私の名前や
会社名の入った名刺を配って営業活動したり人脈を広げる活動を
することが事実上不可能な状態となりました。
それによって、当社の経済活動は著しく阻害され、多くの契約機会が
失われたことは間違いありません。
そのほか、出口氏の書き込みを削除するため、専門家への多額の依頼料
(約200万円)がかかるなど、二次被害も重大なものとなっております
(甲19の1及び2)






事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
   窪田好宏
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩

窪田好宏 本人調書
宣誓
良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを
誓います。印
氏名 窪田好宏 K



1ページ
原告ら代理人(松村)M
甲第20号証(陳述書)を示す
M
これはあなたの陳述書ですけれども、この1ページ目の署名と
捺印はあなたご自身のものですね。
K
はい。
M
この陳述書について、特に何か訂正する点がありますか。
K
ありません。





M
ほかに何か損害を受けたということがありますか。
K
当時、僕がアクセサリーをつくっていて、それを販売する際も、実際に
不動産会社にもオフィスの件も断れました。
それはなぜかというと、販売元でこのFGKの住所を載せると、まず
ものが絶対売れないということがあり、新しい事務所を出すという計画も
余儀なくされたということと、あとはデパートのほうに出店する店舗の
依頼をしていましたが、これも書き込みによって審査が通らなくなりました。
で、実際に商品はつくってでき上がっていたので、非常に損害を得ました。
M
そのほかにも、あなたとしては事業をやってたことがあるのですか。
K
あと、僕個人としては、保険の代理店をずっと長らくやっているんですけども、
保険の代理店も当然やっぱり名刺も切りますし、やっていく中で
実際に契約するとなったお客さんも。
キャンセルが

16ページ

どんどん続いて、原因がもう1つ分かっていたのが、自分の名刺を見て
名刺で検索したところ、詐欺師の保険にはやっぱり入れないですよね。
で、実際に年で言うと1000万から1500万くらいの収入はずっとありましたけども、
今現在は活動ができないので、収入がありません。
M
そういうネットの書き込みに対する対策、そのことについても費用を
出さざるを得なかったということがありましたか。
K
まずは、このネットの被害を消せるかということをいろいろ検討した
ところ、いろんな会社が上がってきて、1つの会社に依頼をして、書き込みの
削除の依頼をしました。で、費用は約200万かかりました

実際に書き込みは一時消えたんですけども、それも無駄で、また書き込みを
されていたということになっています。






2審半額セールの
窪田好宏
控訴理由書より。





削除の必要のない、
私のインターネット書き込み削除費用
要求。

どこの書きこみ、
どんな内容の書き込み削除かさえ不明。
納品書もなし、
領収書もない、
詳細一切なし、
ただ
請求書だけ。

領収書がないのにやく200万円請求?
しかも、FGK社員
加藤康雄宛!?







株式会社エムフロからの請求書。
(甲19の1及び2)










株式会社エムフロ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:北脇陽典、以下エムフロ)は、
業務拡大に伴い本社を現在の渋谷区円山町から渋谷区恵比寿へ移転致します。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
今後はなお一層のご厚情を賜りたくお願い申し上げます。

移転後の業務開始は2015年6月1日を予定しております。
郵便物等、6月1日より後に到着する場合は新本社への発送をお願い致します。

<新本社>
〒150-6023
東京都渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー 23階

TEL:03-6455-6911
FAX:03-6455-6912






平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)

口頭弁論最終日 平成28年年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)



(1) 1審原告会社の損害


    ア 得べかりし利益の喪失


      1審原告会社は、1審被告が行った
     上記一連の不法行為により、営業活動ができなくなり、
     平成25年11月を持ってやむなく事業譲渡を行わざるを得なくなり、
     当初予定していた代理店数(800件)は
     平成24年4月末時点で半数以下の323店にとどまり、
     登録1年後から支払われることが予定されていた更新料
     (年3000円)も取得できなかったと主張し、
     1審原告会社代表者は、原審における本人尋問において、
     これに副う供述をするとともに、
     同旨の陳述書(甲20)を作成、提出する。
      確かに、1審原告会社の臍帯血保管事業は
     所期の目的を達することなく中途でとん挫したが、
     その原因としては、
     1審被告の上記一連の各不法行為の影響が考えられるものの、
     最初に臍帯血保管事業を計画し、その展開を企図していたCBCが、
     代表取締役等の相次ぐ死亡により経営破綻したことが
     相応に大きな要因であると考えられるのであって、
     1審原告会社が主張する得べかりし利益の喪失が、
     専ら1審被告の上記一連の各不法行為により
     生じたものとみることには無理があるから、
     1審原告窪田の上記供述をたやすく信用することはできない。
      もっとも、1審原告会社の上記事業計画が
     とん挫した原因の一つとして、
     1審被告の一連の上記各不法行為が
     何らかの影響を及ぼしていることは
     否定できないと解されるが、
     それが1審原告会社主張の得べかりし利益の喪失に
     具体的にどの程度寄与していたかは
     本件全証拠によっても明らかになっているとはいえない。
     そうすると、この点は、後に検討する
     「1審原告



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36ページ
     
     会社の社会的信用の失墜及び業務妨害による損害」の額の
     一認定資料として斟酌するにとどめるのが相当である。


    イ 書き込み削除費用

     認定事実2のイによると、1審原告会社は、
     本件書き込みを含め、
     1審被告のインターネットへの書き込みを削除するため、
     専門の業者に対して、対策を依頼し、
     一定の書き込みを削除したこと窺われるものの、
     具体的にどの程度の費用を現実に出損したかについて
     的確な証拠はない。

     そこで、この点についても、以下において検討する

    「1審原告会社の社会的信用の失墜及び業務妨害による損害」の額の
     一認定資料として、本件各書き込み等を削除するための
     対応等を余儀なくされたという事実を斟酌するのが相当である。


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