臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

相田勲 日本アジア農業合同会社 代表社員

2017-03-12 06:45:17 | 日記
相田勲で検索が非常に多いので。
ありがとうございます



民事再生手続き中のFMラジオ局
「Kiss‐FM KOBE」
(神戸市中央区、キッス社)の運転資金をめぐる横領疑惑で、
虚偽の内容で刑事告訴され名誉を傷つけられたとして、
前社長の相田勲氏(50)と元執行役員の今野郁男氏(55)が13日までに、
現社長の横山剛氏(45)を相手に、計2千万円の
損害賠償を求める訴えを神戸地裁に起こした。

訴状などによると、横山氏は2010年6月、
相田氏らが金融業者から運転資金名目で借りた600万円を着服したなどと
虚偽の内容を記者会見で発表した上、警視庁渋谷署に告訴した、としている。
相田氏は13日、神戸市内で会見し
「600万円は従業員の給料などに充てた。
着服などは一切しておらず社会的信用が失墜した」と主張。
横山氏は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003736130.shtml





個人情報垂れ流し
民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー
詐欺犯罪組織


日本証券業協会


詐欺業者は、なぜ、過去に未公開株等を買ってしまった
被害者の連絡先や、その人がどの会社の未公開株を買ったのかまで、
知っているのですか?


未公開株等を買わせた詐欺業者は、買った人(被害者)
の名簿を作成しています。その名簿には、
どの会社の未公開株を買ったのかまで載っています。



そして、その名簿が同業の詐欺業者の間で出回っているのです。
あなたから教えてもいないのに、
過去に未公開株等を買ったことがあることや、
どの銘柄を買ったのかまで、詐欺業者が“正確に”
言い当てることができるのは、そのためです。


自分が過去に遭った被害のことをよく知っている人から
被害回復の方法を教えられると、
そのとおりに行動してしまいそうです。

しかし、詐欺業者は、その名簿に載っている人を
“被害を回復することを口実に近寄ることができる人”や
“次も未公開株等を買ってくれる可能性のある人”、
つまりだます相手として、近づいてきます。


したがって、過去に未公開株等を購入した人は、
「自分の個人情報は被害者として出回っているもの」
と思っていただき、より一層の注意をしていただくとともに、
未公開株等の被害回復を持ちかけてくるような
勧誘には応じないようにすることが重要です。





正当な判決でよかったです。



カンボジア不動産投資被害弁護団 公式サイト

株式会社FIRST不動産、ユニバーサルマックス株式会社、
JPA株式会社、株式会社S.F.C.、
株式会社アセアンエステートおよびこれらに関係する販売代理店等による被害者の方へ


Skip to content
ホーム
Statement(Khmel)
被害の実情と弁護団の結成
刑事裁判の日程&結果
裁判例の紹介
和解不履行事案
AAPからの手紙
勧誘に使われているパンフレットや業者名リスト
被害相談窓口
弁護団名簿
English & Khm


裁判例の紹介


本件に関する判決の一部をご紹介いたします。
 (このうち、番号8の判決は、当弁護団以外の弁護士が獲得した判決です)
(最終更新日:平成27年8月8日)


12.東京高等裁判所平成27年8月5日判決 
(原審 東京地裁平成27年2月20日判決)

東京高等裁判所平成27年8月5日判決(FIRST不動産/アパートメント)

東京地方裁判所平成27年2月20日判決(FIRST不動産/アパートメント)

1)被告
 株式会社FIRST不動産
 ユニバーサルマックス株式会社
 米澤(両社の代表者)
 山本(本件当時、ユニバーサルマックスの従業員。後にアセアンエステートの代表者)
2)売買契約の対象
 カンボジア王国のアパートメント共同所有権
3)劇場型詐欺の登場人物
 クリアエステート(カガワ)、セカンドパートナー(キザキ、カミナガ)、センバ(マルイ)
4)被害時期・被害金額
 平成24年10月~平成24年12月・1460万円
5)判決の内容
 第一審判決は、「劇場型勧誘による組織的詐欺」という本件の本質を全く看過した
不当な判決であった。
同判決は、一部の金銭授受のみに関与した営業員の責任を、
当該授受をした金銭に関する範囲に限って認め、FIRST不動産名義でなされた
契約についてユニバーサルマックスの責任を否定するなどして、原告の請求を一部
棄却した。 当弁護団の団員が担当している裁判のうち、一部敗訴判決は同判決だけ
である。
 これに対して控訴審判決は、本件が

劇場型勧誘による組織的詐欺
であり、被告
ら(被控訴人ら)の行為を「一連の詐欺的勧誘行為」、「詐欺行為」
であると正面から認めた上で、一審判決を変更し、全ての被告ら
(被控訴人ら)に全損害の賠償責任を認める全面勝訴判決である。
同控訴審判決は、社会的常識にも適う、極めて正当な、
当然の判決といえる。


11.東京地方裁判所平成27年6月25日判決



私的臍帯血バンク「CBC」未公開株詐欺、振り込め詐欺事件
から始まった
振り込め詐欺会社からの債権案内




民間臍帯血バンク シービーシーが未公開株詐欺を
繰り返していた事は
カンボジア不動産投資詐欺で逮捕された
新東京シティ証券
から聞きました。



>神奈川県警がカンボジア不動産投資詐欺の関係者を一斉摘発しました!
平成27年1月28日、
私が事務局長を務めるカンボジア不動産投資被害弁護団では、
FIRST不動産らによる詐欺事案の関係者の責任追及をしています。
この件に関し、神奈川県警を中心とする合同捜査本部が、
FIRST不動産の代表者、従業員6名、電話勧誘者6名の合計13名を、
神奈川県在住の女性カンボジア不動産使用権に対する投資名下の不動産詐欺容疑で逮捕しました。
今日の一斉摘発に至るまでの捜査機関の膨大かつ地道な捜査活動に敬意を表するとともに
、課題である被害者の方々の被害回復に向けて一層の努力を決意しました。




>カンボジアの不動産会社の代理店を名乗る事務所が、
2011年ごろからカンボジアの不動産投資と偽って、
投資詐欺を重ねていた。警察によれば、全国39都道府県の200名以上の人から、
20億円を超えるお金をだまし取ったとのこと。
同事務所の元社長を含め13人が逮捕され、
民事訴訟においては、すでに損害賠償を命じる判決も出ている。


その手口はこうだ。
まず、国内の高齢者に海外の農地使用権や高齢者向けアパートメント販売の
勧誘パンフレットを郵送する。
その後、パンフレットを郵送した高齢者宅に実在する大手証券会社の社員を装い
「当社に代わってカンボジアの不動産を購入してくれたら高値で買い取る」
などと電話でウソをつき、代金を騙しとっていた。


被害者の大半は高齢者で被害額も高額に上るケースが多く
、老後の蓄えを収奪しようとする極めて悪質な詐欺事件といえる。




劇場型勧誘による組織的詐欺
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺、振り込め詐欺事件



網中徳次ほか数名逮捕された
JAM詐欺事件ではシービーシー取締役だった
土江が逮捕されています。

16年10月から20年3月までの間、、
43都道府県の約1万100人以上もの被害者がいます、
被害額220億以上
高齢者を執拗に狙う
劇場型未公開株商法




ベトナム未公開株取引に出資すれば高配当が受けられるとうそを言って金をだまし取ったとして、
千葉県警生活経済課などは17日、詐欺容疑で投資会社「JAM」
(千葉市美浜区中瀬)と情報提供サービス業「BENE」
(東京都千代田永田町)の社長ら4人を逮捕した。

 逮捕されたのは、JAM社長、網中徳次(54)
=千葉市美浜区打瀬=と同社社員の野尻裕子(46)=同=、
BENEの実質的経営者、土江正徳(37)=東京都港区南麻布=、
同社社員の宮治節子(57)=神奈川県逗子市桜山=の4人。
土江容疑者以外の3人は容疑を否認しているという。

 同課によると、JAMは社名を変えながらBENEと共謀し、
16年10月から20年3月までの間、同様の手口などで、
43都道府県の約1万100人から約220億円をだまし取ったことが確認されている。
株は実際には運用されておらず、会員の出資金を、
他の会員の配当や会社の運転資金に回すなどしていたとみられ、
同課が詳しく捜査している。

 同課の調べによると、網中容疑者らは共謀し、
平成20年2月から2カ月間で、千葉県袖ケ浦市に住む女性(52)ら男女計10人に対し、
「ベトナム未公開株に出資すれば3年後には3~4倍になり、
元金も保証される」などとうそを言い、同社らが主宰する「匿名組合」
と呼ばれる組織に勧誘して出資させ、現金計870万円をだまし取った疑いが持たれている。




平成25年(ワ)第936号
裁判官  嶋末 和秀
被告  株式会社シービーシーと役員 
松隈孝雄は
原告に対し****万5千円及びこれに対する
平成**年**月**日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え


・19年、23年 東京地方裁判所にて
民間臍帯血バンク「CBC」未公開株販売は詐欺的商法との判決例多数あり
東京地裁19年11月30日
東京地裁23年1月27日
など。


・当裁判所(横浜地裁)の判断
弁論の全趣旨を総合すると、
原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から
被告が近日中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり
確実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという
強い勧誘を受け、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式**株
を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被告名義の
口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、かつ、被告の事業の執行について
されたものと認めるのが相当である。


被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義の口座であること、
原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき金員を有していたことを
うかがわせる事情は見当たらないことに照らし、採用することができない。
そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記の違法な勧誘行為の結果
原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。



その後24年秋まで未公開株詐欺、振り込め詐欺事件
は続きました。




シービーシー
未公開株詐欺、振り込め詐欺事件は長期間継続され
被害者数、被害額は不明です。
臍帯血保管施設設立前から
詐欺犯罪を繰り返しています。
臍帯血保管など、詐欺犯罪の時宣かなった都合のいい
名目に過ぎなかったと思います。
事業である臍帯血保管もずさんなものであり、検査が不明で
難病治療の移植には使えません。



もと日揮株式会社 取締役で 日揮子会社代表取締役だった
宍戸良元が設立した
民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー

未公開株詐欺・振り込め詐欺を繰り返し
突如消えた民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー


名称  株式会社シービーシー
本店  神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F
資本金の額  金9750万円
発行済み株式の総数  24120株 
株式の譲渡制限  株式を譲渡するには取締役会の承認を得なければならない。
事業の内容
1 人細胞の収集、検査業務の受託
2 医療用機器、医療用用具の販売
3 介護用品、介護機器の販売
4 前各号に腑帯する一切の業務
22年役員の状況  代表取締役   宍戸 良元
          取 締 役   伊藤 嘉彦
          取 締 役   宍戸 大介
          監 査 役   上竹 忠


株式会社シービーシー
高崎事業所・プロセッシングセンター
〒370-0036
群馬県高崎市南大類町西沖1358-5
TEL 027-350-1737 
FAX 027-353-6573
FAX 027-353-6573は今も使われています。(26年秋)
(以下「高崎センター」という)


・「CBC」の代表取締役 宍戸良元は 平成24年3月5日入院
 同年3月20日死亡。
 
・ 取 締 役   宍戸 大介
 宍戸 良元の双子の長男 
 24年5月7日心不全で入院、同年6月8日退院したその日の夜、大動脈瘤破裂で突然死亡。
 





民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー株販売社
株式会社エコプランニング
22年4月1日から
墨田区菊川3丁目15番2号 地質技術ビル2階
設立   H14年1月11日
資本金  1000万円
代表取締役    井料 佑太
板橋区赤塚一丁目3番8ー402号室
22年1月16日就任
22年7月29日より
代表取締役   山田 光昭
江東区北砂4丁目19番30ー1205
取締役   村松 慎司    矢野 晴俊
監査役   堤 寿美



株式会社エコプランニングの
歴代代表取締役
村松 慎司
江戸川区南葛西三丁目9番2号
小林 武人
荒川区南千住5丁目44番16ー305号ライオンズマンション南千住


歴代取締役
村松 慎司
矢野 晴俊
小林 武人
新保 優一
恩田 義隆
井料 佑太
山田 光昭
 

株式会社エコプランニングの住所
東京都墨田区菊川三丁目21番11号レジデンス須賀菊川
東京都墨田区菊川3丁目15番2号 地質技術ビル2階 
東京都墨田区菊川3丁目13番2号
東京都品川区西五反田1丁目33番10号
東京都墨田区江東橋4丁目16番1号

これは平成19年3月1日から平成24年3月までの閉鎖登記を含む
情報です。
株式会社エコプランニングは設立14年1月11日です
その間の住所や役員は閉鎖登記をとってないのでわかりません
振り込め詐欺会社らしく、住所が転々としています。




・ 23年4月1日
新東京シティ証券
長谷川 浩二 より

「CBCは悪質です、前にもやってます「JAM」
,愛知、長野に被害者が多いです逮捕もされています。
ウチのお客さんにも、「エコプランニング」から「CBC」の債権案内が来ました
臍帯血の「CBC」ですよね。紀子さまの記事も利用していましたね
私共に返還請求任せませんか、
鉱山資源合同会社の社員権3〇〇万円買ってくれたら返還請求してあげます
返還請求してくれる会社、「TR債権保証」のパンフも送ります。」



と電話があり、資料を送ってきました。





新東京シティ証券から送ってきた詐欺社債資料







新東京シティ証券から販売している
鉱山資源合同 資料
代表社員 今野郁夫










重要事項説明書







鉱山資源合同会社の
社員権を数倍で買取りますと言ってきた
港区浜松町2-4-1偽オリックス株式会社  担当 まつだ
03-5456ー8637



日本証券業協会には
現在
新東京シティ証券を監視中と言われました。




鉱山資源合同 代表社員 今野郁夫


>時事ネタカンボジア情報
【速報】カンボジア不動産詐欺グループ13名逮捕!

ここで今まで何度か取り上げさせてもらいましたカンボジア不動産投資詐欺の件で、
ようやく関係者が逮捕されました。

テレビ朝日:ウソの投資話で20億円以上詐欺?カンボジアの不動産
時事通信:カンボジア不動産で詐欺容疑=13人逮捕、被害二十数億円か

逮捕されたのは、東京・渋谷区にあった「FIRST不動産」の元社長、
米澤靖之容疑者(54)ら13人です。
とありますが、この「FIRST不動産」の実質的なオーナーはAAP社の
今野郁男(カンボジア名:KONNO KAKADA)氏だと東京地裁で認定されています


From Ambassador Japanese東京地方裁判所は在カンボジア日本大使館を通じて、
カンボジア在住の今野郁夫氏に対して裁判の呼出状や訴状を送りましたが、
今野氏はこれらの受け取りを拒否しました。
(この書類は、今野郁夫氏が訴状の受け取りを拒否したという事を、
在カンボジア日本大使館が東京地裁に報告したものです。)

それだけにとどまらず、カンボジア国籍を取得して
日本国籍を捨てるという驚くべき行為に出ました。
しかしながら、いつまでもそんな無法が許されるハズもありません。

公示1
画像では見づらいかもしれませんが、
この東京地裁の公示送達には、
「あなた(今野郁男・KONNO KAKADA氏)が下記の書類を受領しないときは、
平成27年1月22日をもって、法律上送達されたものとみなされます。」
と書かれてあります。


公示2
またこの東京地裁の呼出状は今野郁男氏に対し、
平成27年2月5日までに答弁書を提出し、
同年2月12日午前10時15分に東京地裁526号法廷へ出頭するように、
と書かれてあります。

つまり、今まで今野氏は裁判所からの訴状の受け取りを拒否して逃げていましたが、
今度の裁判では、今野氏が裁判所からの訴状の受け取りを
拒否しようがしまいが関係なく裁判が開かれる事となった訳です。

なおこの事は、カンボジアのテレビや新聞でも報じられました。
神奈川新聞1更に事態は進展しまして、
昨年末には神奈川県警が刑事事件として捜査を開始しました。

ここまで来るまでには大変な苦労の連続でしたが、
この後の進展は思いの外に早く、
今回の関係者13名の逮捕になった訳です。

今後警察は裁判の中で、
今野郁男・KONNO KAKADA氏が当詐欺事件への関与した事に関する
資料を提出していくものと思われます。
この刑事裁判が、カンボジアでの新たな展開になるかと思います。



返還請求してくれる会社「TR債権保証」のパンフ










「TR債権保証」と一緒に送ってきた闇金からのはがき2社






「TR債権保証」闇金会社登記簿さえなし







24年11月
(株)日本経済機構 
大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル3階
電話 06-7670-5133 広末 隆(ヒロスエタカシ)
にこちらからTELしました。


私    「株券を買ってくれると聞きましたが?」
広末   「あぐら牧場の被害者ですか?」
私    「あぐら牧場限定ですか、シービーシーの株券はダメですか?」
広末   「あぐら限定ではありません、シービーシー買い手さがしてみます。
      日本経済機構は公的機関です。」



1時間後
広末   「臍帯血のシービーシーですか。」
 私   「そうです」
広末   「一人買ってくれるが、条件がある、
     もり先生が、シービーシー株券500万円分を500万円で
     買ってくれるが、カンボジア不動産投資をするのに、名前
     だけ貸してほしい、もり先生はもう、
     わくが一杯なので自分では買えない
     5000万円 追加投資をしたい、謝礼は
     1割の500万円する、シービーシー未公開株権と合わせて
     1000万円と5000万円,計6000万円そちらまで
     持っていく。
     株クリアーエステートに、インターネットを見た、と言って資料請求
     してほしい、投資家が買いあさってるので
     早くしてほしい、人気があるので、買えなくなると困る、
     誰にも言わないでほしい。」



       
株クリアーエステート 03-6407-0256  松井
中央区銀座3-12-5 宏和ビル4F に資料請求しました。



次の日
(株)朝日プランナー   水野守(ミズノマモル)
名古屋市東区東桜1-1-10アーバンネット名古屋ビル 19階
電話 052-747-5928
からTELがありました。

水野   「金融税制調査会の依頼を受けて、石川県の方に金融詐欺の
      注意喚起をしている、
      東日  キャピタルジャパン  オールイン  この3社には注意、
      弊社は企業を調べるのに長けてる、
      金融税制調査会の依頼を受けてるので、調査費は無料、
      何かありませんでしたか」
私    「シービーシーと 株)日本経済機構、
      株クリアーエステートを調べてほしい」



後日
(株)朝日プランナー 水野守(ミズノマモル)よりTELあり。
水野  「シービーシーは悪質会社、86件の被害報告でている、
     シービーシー株券3~4倍で買うから、他の社債を
     買ってください 、との2次被害も沢山でている、
     株)日本経済機構は特殊法人で設立35年、
     金融専門のファイナンシァルプランナー、売り上げ高Aクラス
     苦情は1件もない。」



24年11月28日
株クリアーエステートから、 資料が届きました
A4の、黄色い封筒の資料には
株式会社FIRST不動産
渋谷区神宮前6-23-2、第25SYビル4F,
のカンボジアの不動産の資料がはいっていた。














・資料内容は・・・
日本では孤独死が多いので…
海外移住、カンボジアのマンション購入、土地購入、買ったマンションを貸して…
投資など…
振込み先は書いてありませんでした。



・株クリアーエステートは
投資金は、挨拶も兼ねて直接こちらにとりにいきます
振込み、ATMはしていません、
仮申込書は郵送してほしい、切手はそちらでで貼ってください。
「仮申込書には、本契約と同等の効力をもつ」と書いてあった。




*この、カンボジア投資は、金融商品ではなく。
こちらから、資料請求したので、消費者契約法にも当てはまらず、
クーリングオフはできない。
石川県警には
詐欺立証には、警察がカンボジアまでいかねばならないから、
おとりになっても逮捕はできない。
と言われました。

すでに未公開株通報コールセンターには、
民間臍帯血バンク株式会社シービーシーと同じく
もうかなりの被害報告がでていた。






・株クリアーエステートからの資料には
株式会社FIRST不動産
渋谷区神宮前6-23-2、第25SYビル4F,
のカンボジアの不動産の資料がはいっていた。
この住所
渋谷区神宮前6-23-2、第25SYビル4Fは
ほかにも詐欺会社があります。





新東京シティ証券株式会社と同じ住所、同じTEL番号の会社です。
 >◇会社名:ユニバーサルマックス株式会社 
◇所在地:渋谷区神宮前6-23-2、第25SYビル4F
◇電話:03-5468-2211




振り込め詐欺救済法に基づく公告トップページ - 預金保険機構
の種別 口座番号 名義人の氏名又は名称
支払手続開始
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス株式会社(ユニバーサルマックス(カ)
支払手続開始
ゆうちょ銀行(他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合(平成21年1月5日以降)) 〇一八 018 普通預金 3213583 ユニバーサルマックス(カ
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス 株式会社(ユニバーサルマックス(カ)
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行(他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合(平成21年1月5日以降)) 〇一八 018 普通預金 3213583 ユニバーサルマックス(カ
債権消滅
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス 株式会社(ユニバーサルマックス(カ)
支払手続開始
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス 株式会社(ユニバーサルマックス(カ)
支払手続開始
ゆうちょ銀行(他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合(平成21年1月5日以降)) 〇一八 018 普通預金 3213583 ユニバーサルマックス(カ
金融機関が決定表に記載
ゆうちょ銀行 10160 32135831 ユニバーサルマックス 株式会社(ユニバーサルマックス(カ)
[ 1 件 ~ 8 件] [全 8 件]1




新東京シティ証券からだしてる、詐欺社債
鉱山資源合同会社
東京都渋谷区渋谷一丁目8番7号第27SYビル
この住所の他の会社
日本アジア農業合同会社
ボルネオエネルギー合同会社




藤森克美 弁護士のHPより。
>1.2011年7月,静岡県西部在住のAさん(女性,当時65歳)は,
「東日本信託の山口」,「沢」,「藤井」などと名乗る買取業者らから,
日本アジア農業合同会社(東京都渋谷区渋谷一丁目8番7号第27SYビル10階,代表社員:相田勲)
及びデンタル・イノベーション合同会社

(名古屋市中区丸の内二丁目16番3号丸の内A・Tビル2階,代表社員:B)
の社員権を高額で買い取るなどと勧誘され,結果的に,
社員権の取得費用として日本アジア農業(同)に3200万円,
デンタル・イノベーション(同)に1500万円の合計4700万円を騙取されました。
2.Aさんの夫が名古屋にあるデンタル・イノベーション(同)の本店を訪ねたところ,
郵便受けには日本アジア農業(同),デンタル・イノベーション(同)と共に
「株式会社i-best証券(現商号:株式会社i-best Financial,
福岡市博多区博多駅東一丁目11番5号アサコ博多ビル8階,前代表取締役:C)」との表札が出ていました。
3.私が調査したところ,(株)i-best Financialは,
前本店所在地が日本アジア農業(同)の現本店所在地と同一であること,
デンタル・イノベーション(同)の本店所在地と同一の場所に支店を置いていたこと,
FAX番号が日本アジア農業(同)と同一であることなどから,
日本アジア農業(同)及びデンタル・イノベーション(同)と密接な関係にあることが判明しました。
4.そして私は,2011年11月10日付けの郵送で,
日本アジア農業(同),相田勲(神奈川県川崎市宮前区),
デンタル・イノベーション(同),デンタル社の代表社員B,
(株)i-best Financial及びCを被告として,静岡地裁浜松支部に提訴しました。
5.そこで,日本アジア農業(同),相田勲,
デンタル・イノベーション(同),(株)i-best Financialに関する情報提供を求めます



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


株式会社FIRST不動産関係は逮捕されました。


・不動産詐欺容疑で13人逮捕 被害総額20億円超か 神奈川

 カンボジアの不動産を高値で買い取るなどと嘘をついて高齢者から現金をだまし取ったとして、
県警捜査2課など1道12県警の合同捜査本部は28日、詐欺容疑で、
「FIRST不動産」の元社長、
米沢靖之容疑者(54)=福岡市西区=ら詐欺グループの男女13人を逮捕した。
捜査2課は、グループが平成24年8月からの約1年間に、
似たような手口で高齢者ら二百数十人から計二十数億円をだまし取っていたとみて調べている。
 捜査2課によると、米沢容疑者らは会社事務所を東京都渋谷区に置き、
「親日で物価水準が低く、安心して暮らせる国はカンボジア」などと、
架空の別会社名を記したパンフレットで物件購入を勧誘していた。
 逮捕容疑は、米沢容疑者らは25年6月下旬ごろ、
横須賀市に住む70代の無職女性宅に、
海外の高齢者向け不動産販売の勧誘パンフレットを郵送。
同年7月上旬ごろ、実在する大手証券会社の社員を装って
「当社の代わりにカンボジアの不動産を購入してくれたら高値で買い取る」
などと電話で嘘をつき、代金として現金計600万円をだまし取ったとしている。
県警は、13人の認否を明らかにしていない。
 だまされたことに気付いた無職女性が県警に通報。
追加の代金支払いを求めて無職女性宅を再訪した社員の男を、
県警が詐欺未遂容疑で現行犯逮捕して事件が発覚した。




・タイ株ファンド販売の新東京シティ証券が営業停止+金融商品取引業剥奪
? 2011/10/04
タイ株ファンド(タイほほえみファンド)を販売していた新東京シティ証券が営業停止の行政処分を受け、
更には金融商品取引業の資格を剥奪されました。
なぜ行政処分を受けたのでしょうか?
それは自己資本規制比率を下回らないように財務状況を偽ったり、
社長をはじめ役員が長期間常勤していなかったり
社長が会社内における大きな金額の資金移動を把握していなかったりなど、
どれもこれもが問題外とも言うべき状態で、会社としての体をなしていない状態だったようです。
新東京シティ証券は、前回紹介したタイのユナイテッド証券を買収した
日本のAPFというファンドが買収した証券会社で、
タイ株ファンドを販売しているときなどは各種マネー雑誌などに広告を掲載していましたし、
セミナーなども行なっていました。
今回金融庁から金融商品取引業者の資格を剥奪されたことからファンドの組成・販売などができなくなります。
新東京シティ証券が販売したタイ株ファンドがどの程度の資金を集めたのかは不明ですが、回収は困難なようです。
なぜかと言いますと、
APFが組成していたタイ投資ファンドに対して投資家から償還期が来ても一切返金がないと訴訟が起きて、
APF側が全面的に敗訴しているからです。(ソース:アクセスジャーナル)
今回の新東京シティ証券にしろ、
前回のユナイテッド証券にしろAPFが絡んでいる金融機関には注意が必要ということでしょうね。
それにしても、このようなことがあると新興国投資(特にマイナーな投資対象)
に対する印象はまた悪くなりますね。




・新東京シティ証券の行政処分のページ

この新東京シティ証券は、顧客の資金と会社の資金を分別管理していませんでした。
顧客資産と会社の資金を分別管理していないということはFX札幌やアルファFXのように
簡単に顧客の資産を横領できるということなので、
かなり悪質であると思えます。
あの2社のように顧客資産で勝手に取引されて資産が戻ってこないという
危険性もあるのでかなり危惧すべき事件です。
また、この会社はとてもスワップ金利差が広くて取引にも適しておらず、
かなり経営も怪しいと思える会社です。
また、とある噂ではこの新東京シティ証券は分別管理の不徹底で処分を受けたにもかかわらず、
経営者の意識は改善せず、
現在でも顧客の預かり金を自社の資産と勘違いしているかのような発言をしているという話です。
どこまでが本当の話かは定かではありませんが、
かなり信用できない業者であることだけは間違いありません。
結果として、この新東京シティ証券はサービスもかなり悪い状態で収益があがらなかったようで、
株主の変更を契機にFXリアルへ事業を譲渡することを決定しました。
もちろんここで取引をしていた人は相当な迷惑を被ったでしょう。
非常に勝手な業者の都合です。
最初から最後まで顧客のことを考えない最低の業者でした。




平成23年8月12日
関東財務局
新東京シティ証券株式会社に対する行政処分について
新東京シティ証券株式会社(以下「当社」という。)に対しては、
平成23年6月2日現在で実施した検査において、支払未済の経費等を簿外とすることなどにより、
純財産額が5,000万円に満たない状況及び自己資本規制比率が100%を
大幅に下回っている状況を仮装するといった極めて悪質な行為を行っているなど、
業務の運営及び財産の状況に関し重大な問題が認められたことから、
金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)
第52条第1項第3号及び第53条第2項の規定に基づき
平成23年7月15日から平成23年10月14日までの間、
金融商品取引業に係る全ての業務の停止(顧客取引の結了のための処理など当局が個別に認めたものを除く)
を命じるとともに、法第51条及び第53条第1項に基づき業務改善命令を発出したが、
当社の業務状況等に関し、以下の事実が認められた。

○ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していない状況
当社は、役員による明確な経営判断の下で業務管理が行われる適切な
経営管理態勢及び内部管理態勢の構築について業務改善命令により改善を求められていたが、
この状況が依然として改善していないだけでなく、
社員の大量解雇などにより顧客資産の返還や行政対応に更に支障を生じさせるなど、
当該状況をさらに悪化させている。こうした状況は、
法第29条の4第1項第1号ニに規定する「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる
人的構成を有していない状況」に該当すると認められる。

○ 純財産額が5,000万円に満たない状況
当社は、純財産額について業務改善命令により改善を求められていたが、
現在に至るまで純財産額を増加させるなどの改善が一向に図られておらず、
法第29条の4第1項第5号ロに規定する「公益又は投資者保護のため必要かつ
適当なものとして政令で定める金額(5,000万円)に満たない状況」に該当すると認められる。

○ 法令に基づいてする行政官庁の処分に違反している状況
当該業務改善命令において、当社に対し、
純財産額及び自己資本規制比率に係る抜本的な改善策を策定すること等を命じているが、
報告期限である平成23年7月29日を経過しても、現在に至るまで業務改善報告書の提出がなされておらず、
当該状況は、法第52条第1項第6号に規定する
「法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当すると認められる。
以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については、法第52条第1項第1号、
第3号及び第6号の規定に基づき、
下記(2)については、法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1) 登録取り消し
関東財務局長(金商)第96号の登録を取り消す。

(2) 業務改善命令
① 顧客の状況、顧客資産の管理状況を早急に把握し、当該資産の顧客への返還に関する方策等を策定するとともに、これを確実に実施すること。
② 上記①及び今回の行政処分の内容について、顧客に対し、十分に説明すること。
③ 会社財産を不当に費消しないこと。
④ 上記①から③について、その対応・実施状況を平成23年8月26日までに書面で報告すること。
連絡・問い合わせ先
関東財務局 理財部証券監督第1課
048-600-1155



最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2017-03-13 05:48:06
Unknown (佐田)2017-03-13 01:24:52さま。
コメントありがとうございます。

相田氏の詳細は不明です。
新東京シティ証券株式会社と同住所に
日本アジア農業合同会社があるという事だけです。

日本証券業協会


詐欺業者は、なぜ、過去に未公開株等を買ってしまった
被害者の連絡先や、その人がどの会社の未公開株を買ったのかまで、
知っているのですか?


未公開株等を買わせた詐欺業者は、買った人(被害者)
の名簿を作成しています。その名簿には、
どの会社の未公開株を買ったのかまで載っています。

返信する
Unknown (佐田)
2017-03-13 01:24:52
相田氏も詐欺グループで確定ですか?
返信する

コメントを投稿