臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

3社目 さい帯血バンクの破産、破綻?

2016-03-08 18:23:25 | 日記


破産した
民間臍帯血バンク
株式会社つくばブレーンズに保管されていた
臍帯血は、
創業当時から未公開株詐欺、振り込め詐欺を
繰り返していた
株式会社 シービーシーや
他2社の民間臍帯血バンクに
再度有料で保管されました。



・破産した民間臍帯血バンク つくばブレーンズの記事
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

宙に浮く約1000人分の臍帯血
先端医療ベンチャーのお粗末な経営実態が浮き彫りに
高橋 篤史
2009年12月25日(金)

顧客から預かった約1000人分もの臍帯血が現在、宙に浮いている。
臍帯血バンク事業を行ってきたベンチャーが2009年10月中旬に破産したためだ。
倒産に至る1年半余りの過程では上場企業の不正会計疑惑とも絡み合う怪しげな人脈が暗躍、
究極の個人情報”を預かる民間バンクの心許ない危機管理体制が浮き彫りとなっている。

倒産したベンチャーは茨城県つくば市に本社を置く「つくばブレーンズ」
臍帯血の分離・保管事業を目的に1998年に設立された。
筑波大学との技術協力を売り物に事業を展開、国内最大規模となる
10万検体分の保管施設を自社で建設するなど、積極経営を進めてきた。
同社が保管を手掛けた臍帯血とは、新生児のへその緒や胎盤から採取する血液のこと。
様々な細胞のもととなる幹細胞を多量に含んでおり、
既に白血病治療などで移植医療が広く行われている。また、
将来的には脳性麻痺治療といった再生医療分野での活用技術の確立が期待されている。

設備投資も、いきなり資金難に
つくばブレーンズが行った保管事業は,
出産時に採取した臍帯血を本人や家族が病気となった場合に使うことを目的としたもの。
標準コースである10年保管の場合、費用は1人30万円だった。
倒産前までに顧客1000人から臍帯血を預かっていたほか、研究用として500人分の検体も保管していた。

 先端医療ベンチャーといえば聞こえは良いが、
つくばブレーンズの経営は実にお粗末だった。同社がつくば市内に自社施設を建設したのは2002年。
ところが、翌年7月、その施設は準大手ゼネコンから仮差し押さえを食らっている。
業績拡大を当て込んで設備投資をしたものの、
建設資金が払えないほどの資金難にいきなり陥ったものとみられる。

 つくばブレーンズの経営がいよいよ混迷を深めたのは2008年に入ってからだ。
倒産1カ月前の取材に対する同社幹部の証言によると、
「いくつかの顔を持つ人物」の経営介入が混乱に拍車をかけたようだ。
その人物はかつて名古屋市内で事務所を構えていた元公認会計士で、
当時はジャスダックに上場する富士バイオメディックスの「管理本部副本部長」の肩書を名乗っていた。

 ところが、問題の元公認会計士はつくばブレーンズと接点を持つと、
富士バイオメディックスではなく、なぜか自身が別に経営する「ヒルサイド」
なる都内の会社との提携を迫った。そこにコールセンターを設けて、
富裕層をターゲットに勧誘する営業戦略を提案してきたという。
保管料は1人100万円に引き上げるとの話だった。

 元公認会計士は営業コミッションを落とす受け皿として「つくばマネイジメント」
なる別会社を用意。さらに2009年2月には大証ヘラクレス上場のインスパイアー
(旧フォーバルクリエーティブ)との資本業務提携もまとめ、
つくばブレーンズの経営をテコ入れするとした。

 もっとも、元公認会計士が画策したこの営業戦略は実際には全く稼働しなかった。
「つくばマネイジメントはつくばブレーンズの一角に入っていたが、活動実態はなく
、2009年6月頃に自然消滅した」(関係者)のが実情だったようだ。

 この間、元公認会計士は資金繰り難に悩むつくばブレーンズに対して
1000万円の資金援助を持ち掛けていた。
ところが、手のひらを返すようにして担保の差し入れを要求、
特許権や代表者の自宅を強引な形で担保にとろうとした。
これに対して、つくばブレーンズは「ある人を使って押さえ込んだ」
(前出の幹部)というが、真相は定かでない。

 果たして、元公認会計士は何者だったのか。
実は、その人物の周辺では不可解な話がいくつも存在する。

 まず、「管理本部副本部長」を名乗っていた富士バイオメディックス。
同社はつくばブレーンズと接点を持った直後の2008年10月に
民事再生法の適用を申請して倒産(負債218億円)しているが
、同時に発覚したのが不正会計疑惑だった。同社が展開した
美容整形病院などのM&A(合併・買収)
戦略に絡んで架空の未収入金が多額に計上されていたのである。
複数の関係者によると、そこでは問題の元公認会計士と関係の深い
元行政書士が富士バイオメディックスの代理人のような形で暗躍していたという。


 さらにその人脈を辿ると、東証1部上場のゼクスが兵庫県芦屋市の
大規模有料老人ホームをオフバランス化した際に9億円に上る不透明な
支出が行われていた疑惑や、2008年秋に東京地検特捜部に
よって摘発された都内の経営コンサルタントによる巨額の
脱税事件などにもつながっていく。

 つくばマネイジメントが提携したインスパイアーも問題含みの上場企業だった。
実体不明の割当先に対してエクイティファイナンス(新株発行を伴う資金調達)
を繰り返していただけでなく、提携話が進んでいた頃には債権者と
称する都内の会社から銀行口座の差し押さえを受けるトラブルにも見舞われていた。

 破産開始決定以降、つくばブレーンズをめぐっては管財人による
清算作業が進んでいる。管財人の所属法律事務所は「取材に応じられない」としているが、
保管検体の移管先として埼玉県戸田市の会社が取り沙汰されている。

 もっとも、同社が移管先として信頼に足るかは疑わしい
。代表取締役の女性は2008年2月につくばブレーンズの保管施設に対して
極度額1億円の根抵当権を設定した債権者。
女性の実像は明らかでなく、
根抵当権設定の直後に設立された移管先候補とされる肝心の会社も実体が乏しい。

期待先行の感は否めず
 今回の事態は民間企業による臍帯血バンクのリスクを顕在化させたものと言える。
つくばブレーンズと同様の事業を行う会社はほかに少なくとも国内に4社ある。
最大手は約9割のシェアを握る「ステムセル研究所」(東京都港区)で、
全国に約1万床を有する「板橋中央総合病院グループ」(同板橋区)
も2003年に参入。つくばブレーンズも含め民間バンクの保管数は約2万検体に上るという。

 実は、民間バンクと併存する形で、日本には公的バンクも存在する。
国の補助金や寄付金などを得て全国11カ所で運営されており、
東京の「日本さい帯血バンクネットワーク」が情報を一元化して
医師などに向けて公開している。
民間バンクと異なり、献血と同じ思想に基づき不特定多数に対する
臍帯血の提供を目指しているのが特徴だ。
現在、3万2000検体余りを保管し、2008年には838件の移植実績があった。
白血病治療では本人の臍帯血である必要はなく、
基本的に公的バンクが活用されている。

 医療大国のアメリカなど海外では民間バンクが
主流で公民併存の日本は珍しいケースと言えるが、
一時期は公的バンクと民間バンクが鋭く対立した時期もあった。
今日、民間バンクは新たな再生医療での活用をアピールすることで、
白血病治療で先行する公的バンクとは異なった路線を歩み始めている。

 ただ、民間バンクの保管検体が移植に使われた例はまだ極めて少ない。
最大手のステムセル研究所にしても、脳性麻痺など実績は7例にとどまっており、
実施機関名もほとんどの例で未公開だ。
「国立大学との共同臨床研究を厚生労働省に申請中」(鶴見康雄取締役)
とするなど、本人の臍帯血を活用する移植技術の確立はまだまだこれからである。

 期待先行でビジネスが展開されているのが民間バンクの現状だが、
そこで持ち上がった今回の破綻だけに憂慮すべき事態だ。民間バンクは2009年1月、
「民間さい帯血バンク連絡協議会」を立ち上げて、横の連絡を密にし始めていた。
しかし今回、つくばブレーンズからの事前相談は何もなかった。
協議会は破産管財人に対して検体引き受けの意思を文書で伝えたが、
必ずしも望むような方向には進んでいないようだ。

 10年、20年といった長期に及ぶ保管事業を民間バンクが担うには、
業者が破綻した時のバックアップなどそれなりの危機管理体制が欠かせない。
つくばブレーンズの問題がこの先、どのような経緯を辿るのかは、
民間バンクの今後を占うことにもなりそうだ。




民間臍帯血バンクシービーシー
未公開株詐欺、振り込め詐欺事件
不正臍帯血保管事業


実質破綻していた
シービーシーを優良な臍帯血バンクであると
シービーシー関係者らが嘘の情報を流し
消費者を、詐欺犯罪や
民間の臍帯血バンクが破綻すればどうなるかも知っていながら
危険に晒せ不正な臍帯血保管事業をしていた
詐欺集団です。





(JAM株式会社からシービーシー債権不正販売され
JAM詐欺事件実行犯にはシービーシーの総代理店をしていた
株式会社FGKの社員 伊東嘉彦がいます、


千葉テレビのシービーシーの宣伝
静止画
伊東嘉彦


JAM詐欺事件実行犯には
もとシービーシー取締役の土江や網中徳次など
数名逮捕されています)


「CBCサポート社員」の伊東嘉彦は
私が詐欺被害にあっている
22年 株式会社シービーシー未公開株販売実行役員でもある。
22年役員の状況  代表取締役   宍戸 良元
          取 締 役   伊藤 嘉彦
          取 締 役   宍戸 大介
          監 査 役   上竹 忠


・18年~「CBC」ファンド販売社 ソーコー21 JAM BENE
---JAM関係者逮捕の事件、引用---

 ベトナム未公開株取引に出資すれば高配当が受けられるとうそを言って金をだまし取ったとして、
千葉県警生活経済課などは17日、詐欺容疑で投資会社「JAM」(千葉市美浜区中瀬)
と情報提供サービス業「BENE」(東京都千代田永田町)の社長ら4人を逮捕した。
 逮捕されたのは、JAM社長、網中徳次(54)=千葉市美浜区打瀬=と同社社員の野尻裕子(46)=同=、
BENEの実質的経営者、土江正徳(37
)=東京都港区南麻布=、同社社員の宮治節子(57)=神奈川県逗子市桜山=の4人。
土江容疑者以外の3人は容疑を否認しているという。
 同課によると、JAMは社名を変えながらBENEと共謀し、
16年10月から20年3月までの間、同様の手口などで、
43都道府県の約1万100人から約220億円をだまし取ったことが確認されている。
株は実際には運用されておらず、会員の出資金を、他の会員の配当や会社の運転資金に回すなどしていたとみられ、
同課が詳しく捜査している。
 同課の調べによると、網中容疑者らは共謀し、平成20年2月から2カ月間で、
千葉県袖ケ浦市に住む女性(52)ら男女計10人に対し、
「ベトナム未公開株に出資すれば3年後には3~4倍になり、元金も保証される」などとうそを言い、
同社らが主宰する「匿名組合」と呼ばれる組織に勧誘して出資させ、現金計870万円をだまし取った疑いが持たれている
















22年10月には
シービーシー本社は、横浜にはなく
臍帯血保管所のある群馬県高崎となっていましたが、
シービーシーの総代理店をしていた
株式会社FGKや
同社の一部代理店
大阪 大正区 ときわ病院らが共謀し
隠していました。
インターネット上やシービーシー臍帯血保管案内の
リーフレット、千葉テレビのシービーシーの宣伝
中部経済新聞からは
シービーシー本社は横浜と嘘をいい、消費者を
騙しての臍帯血保管業務を行っていました。


24年6月4日
シービーシーの取締役 宍戸大介からは
本社が高崎となった旨
シービーシーの臍帯血保管事業は
シービーシーサポートに譲渡していた旨を
聞いています。









千葉テレビのシービーシーの宣伝
静止画


中部経済新聞



23年7月1日
シービーシーの臍帯血保管設備は
シービーシーと
大阪 大正区 ときわ病院が共謀し、
シービーシー詐欺被害者に取られないように
詐害行為により隠されていました。
シービーシーは臍帯血バンクとしての存在は
なくなっていました。


株式会社FGKは
シービーシーが経営難になっている凍を
知りながらも、
シービーシーをサポートする会社
シービーシーサポートを
株式会社FGK
代表取締役 窪田好宏
シービーシー取締役 宍戸大介
が資本金、持ち株数半々で
23年7月設立しました。







シービーシーサポートの会社登記簿は
捏造されています。











23年7月1日
それ以後も
株式会社FGKや
同社の一部代理店
大阪 大正区 ときわ病院らが共謀し
シービーシーを優良な臍帯血バンクであると
嘘の情報提供していました。



民間臍帯血バンク シービーシーで保管されていた
臍帯血は現在
大阪市大正区の医療法人常磐会が設立した
民間臍帯血バンク
株式会社 ときわメディっクスが保管していましたが
大阪市大正区の医療法人常磐会が閉鎖しました。








大阪の病院で数千万円分の給与未払い 病棟閉鎖で100人離職も… 大阪労働局が調査


 大阪市大正区の医療法人常磐会が運営する「ときわ病院
(同区)が病棟を閉鎖し、従業員の大半が給与が未払いのまま離職したことが1日
、関係者への取材で分かった。未払いの対象は約100人で、
総額数千万円に上るとみられる。
病院は院長と残留した従業員で外来診療のみを継続。
退職者らから相談を受けた大阪労働局は、
労働基準法違反の疑いもあるとみて調査を始めたもようだ。

 関係者によると、ときわ病院では昨年12月に病棟が閉鎖されたのに伴い
、勤務していた約100人のうち、
入院患者に対応していた看護師や事務員ら大半の従業員が離職。
残った人員で外来診療を続けているが、
離職者に対して11月25日に支給されるはずだった給与が未払いのままとなっている。
さらに、残留した従業員は12月以降も未払いの可能性があるという。

大阪市保健所によると、ときわ病院から昨年12月初旬、
「スタッフが不足してきたので入院受け入れの中断を検討している。
入院患者は30人程度残っている」と口頭で連絡があった。
保健所は入院患者に他の病院を紹介するよう要請。
同月14日にときわ病院を訪れると、入院患者は全員いなくなり、
病棟が実質的に閉鎖されていたという。


 産経新聞は院長に取材を申し入れたが、
総務担当者が「コメントする必要性がない」と回答した。

 近畿厚生局によると、ときわ病院は昭和49年に保険医療機関に指定。
内科や整形外科、放射線科などがある。
一般病床58床。また、
院長が理事長を務める
大阪市北区の別の医療法人も、
北区にある診療所を昨年12月に休止している。




医療法人常磐会 ときわ病院が設立した
民間臍帯血バンク ときわメディックス
の電話はつながりますが
でません。
どうなっているか不明です。
とりあえず現在は臍帯血は冷凍保管の維持はされています。


シービーシー臍帯血保管案内の
リーフレットを見て保管した
***さんに
電話で聞いてみましたが、
病棟が実質的に閉鎖されていた事
ときわメディックスがどうなったかさえ
連絡さえしていません。

発覚したのは28年3月で、実際は
昨年12月に病棟が閉鎖されていた。

企業として問題あり。

民間臍帯血バンク ときわメディックス登記簿









関係者らはその怪しい行動により
シービーシー未公開株詐欺被害者より
提訴されましたが、長期になるのを避け、シービーシーと
役員に絞りました。




関係者ら

医療法人常磐会 ときわ病院
前身
医療法人仁成会 串田病院
標榜診療科
内科、外科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科、整形外科
許可病床数
58床
一般病床:58床
開設者
医療法人常磐会
開設年月日
2010年
所在地
〒551-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人常磐会 ときわ病院(いりょうほうじんときわかい ときわびょういん)は、
大阪府大阪市大正区にある「医療法人 常磐会」が運営する民間の病院。
理事長 中川 博
院長 中川 泰一
               


・22年7月より、
民間臍帯血バンク
「CBC」と特別代理店契約をしている
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)

株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタのホームページ上では
同住所同メンバーの
株式会社 CBCサポート
株式会社 CBCサポートは24年7月に 株式会社 SBS と改名されました。

FGK CBCサポート SBS 3社は同一の会社と理解しております。
(以下「FGK」という)
「FGK」の代表取締役 窪田好宏
(以下「窪田」という)
「FGK」社員 竹永
(以下「竹永」という)
「FGK」社員 加藤
(以下「加藤」という)

社   名
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お 問 合 せ TEL: 03-3411-0086  FAX: 03-3411-0087
E-mail:   info@fgk-inc.com
設   立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円 
代表取締役  窪田 好宏
Yoshihiro Kubota
事業内容
コンサルティング 及び 運営事業

主要取引企業】
株式会社 インフォメーションバンク
株式会社 オーロマーレ 
株式会社 キュリオステーション      。
株式会社 コンサイズ
株式会社 シービーシー
株式会社 ショウイン       
株式会社 大和        。
(50音順、敬称略)
【協力団体】
一般財団法人 NGO時遊人



未公開株詐欺のなかでも特に悪質であり、詐欺犯罪組織や社員も共謀し
平成18年~24年11月逮捕される寸前まで
不正株販売が続いてきた。
警視庁捜査2課は18年~19年の「JAM」による シービーシー
債権販売は全く把握しておらず
全事件が解明された訳ではありません。
報道されたのは23年1月~のみで実際の被害者数
被害額は不明である。
事業である臍帯血保管事業でも、臍帯血はどんな検査が
されたかは不明で、治療には使えません。



・24年2月24日、警視庁捜査2課****さま
より電話があり「CBC」を捜査します
といわれました。
「CBC」は既に組織詐欺犯罪の捜査対象となっていた



・23年3月 「CBC」の株販売者4人は24年3月、
被害者宅に電話をしているところを
直接振り込め詐欺で逮捕されました。



・24年6月14日
23年1月から、不正販売された「CBC」未公開株は
「CBC」に営業実態が無く医療関係の株と書かれています。


>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員などを装って
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。




















横浜地方裁判所

第1 事実経緯
1 事実の概要


本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復を
するとか会社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある
勧誘グループが勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で
非上場株式会社である当該会社の株式を次々に売りつける、
いわゆる「劇場型未公開株商法」による消費者被害の事件であり、
本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、業務活動を停止し、
代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社が業務を
引き継いでいるということである。


2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では
投資経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。
被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)
は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の
株式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や
自社の未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。
被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」という)
は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役である。
被告井上修一(以下「被告井上」という)
は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。
被告株式会社エスビーエス(以下「被告エスビーエス」という)
は、臍帯血の分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、
株式会社シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に
設立され、平成24年7月26日に現在の商号となった。
被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、
平成24年7月に設立された。
被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」という)

は医療法人である。


3 本件の経緯
(1)
被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍に
なるなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から
新株予約券付社債も発行を始め(甲1)
株式会社ソーコー21
(同社の代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されている)
などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)
資金を集め規模を拡大していった。
平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の
神奈川県横浜市港北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を
冷凍保管するプロッセシングセンター(以下「高崎センター」という)
を設置し臍帯血の保管業務を開始した。
当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技術部長の
亀山憲昭がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22年頃には
辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、
被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。


(2)
平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)
を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)
山田光昭
(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」
などと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)
などが中心となって「ももなく上場して株価が数倍になる」などと
言って勧誘をおこなっていた。

(3)
平成23年8月頃、原告は 株式会社エネサスから勧誘を受け、
年8%の利子がつくというエネサスの転換社債***万円を購入させられたが、
同社は登記さえないような詐欺会社で
(振込先口座も凍結もされている)
すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、エネサスと連絡がとれなくなった。
同年9月頃、日興アセットマネジメント の 竹内や野口 と名乗る男から、
「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、
シービーシー(被告シービーシー)の株券を買ってください。」
との電話での勧誘があった。
原告はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると 信じ、
被告シービーシーに問合わせると、被告シービーシーの従業員の
「小沢」から 「来年の2月の中旬には一般公募して3月の中頃には上場する」
「1株25万円ですが 上場すれば、3倍になる。」
「 株式のお金は、群馬県高崎市の施設のために 使います。
それで増資しているんです。」
「きちんと医者もいますので安心です。」と言われ、
指定された口座に同年9月15日に**万円を振り込んだ(甲5)

その後、日興アセットマネジメントからは
「まだ,**さんの順番が来ない。」
などと買い取りの先延ばしをされ、
原告が不安に思ってた頃 ライフサポート や 松井ホールディングス 
を名乗る人物から 「もうすこしシービーシーの株券を買ってくれるなら、 
エネサス の 社債もまとめて2、3倍で買い取る。」
との勧誘を繰り返し受け、
また被告シービーシーからも 大丈夫だと言われ、
原告は上場して株価が3倍にるという言葉を信じてしまい、
次々に被告シービーシーの株式を購入 し、合計****万円を
被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ
(甲6、甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)

原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである
(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)

 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が
必要であるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)

(4)
平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である
訴外宍戸良元が死亡し同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、
被告エスビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。

それまでは、
被告シービーシー (045-473-7716)に電話すると
古屋敷という従業員が出て、 株の話ということで 
管理部の 部長という山田光昭に繋げてでもらっていたが
(その時も度々古屋敷から 「医者から(の電話)かと思った」
などと言われることもあった。)
同月頃から、被告シービーシーの電話は繋がらなくなり、
同社のホームページも閉鎖され、本社所在地である
新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。
退去において、パソコンや机等の備品もなくなっていることからも、
組織的に行われ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下に
おかれたものと思われる。



(5)
その後、被告シービーシーの代理店をおこなっていたという
被告エスビーエスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘
など営業業務を承継し、被告シービーシーが所有していた
群馬県高崎市の臍帯血保管センターについては、被告シービーシーの
臍帯血バンク事業の指導監督医をしてた医師
中川泰一が院長を務める被告常磐会ときわ病院が平成2月24日に
被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月3日の約定に基づいて同年7月1日に取得したとして
(その後も被告シービーシーに無償で継続使用させていた)

被告ときわメディックスを設立して、平成24年7月頃から
被告ときわメディックスに管理・占有させ、被告シービーシーの
臍帯血保管業務を承継している。
なお、被告ときわメディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの
従業員が勤務しているようである




(6)
なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する
仮差押命令申立を行い、
平成24年9月20日に決定
(平成24年(ヨ)第497)が既に出されている。




2 不法行為の成立
日興アセットマネジメント、ライフサポート及び
松井ホールディングス
(以下、「勧誘会社ら」という)
はエネサスの社債や被告シービーシーの株式を1割増や2、3倍で買取る
という虚偽の事実を告げて原告に被告シービーシーの株式を購入する
ように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直接利益を
受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは
被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を
行ったといえ、被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場
すれば株価が3倍になるとの虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。
また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、
一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい
未公開株の販売であるが、このような形式の販売については、
「未公開株の販売価格が正当なものであったことを積極的に
立証しない限り、本件取引当時における本件未公開株の
正当な価格は、もともとその代金額を大きくした回せるものであり、
その販売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを
前提とした詐欺的商法によるものであったことが推認される」
(東京地裁平成19年11月30日、
東京地裁平成23年1月27日
など多数の同様の判例あり)

のであり、あたかもその価値があるかのように売るのは、
詐欺的な商法である。
よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について
勧誘し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として
不法行為となる。


第3  被告の責任
被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や
山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとしても
被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったから、
会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、
賠償責任を負う。


第4 損害
原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株
購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、
さらにこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は
弁護士に委任しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も
損害となり、合計****万5000円が損害となり、損害と同時に
遅延に陥り、平成23年10月26日から支払い済みまで
5%の利息が発生する。

                     以上

別紙
口頭弁論終結の日 平成26年1月14日

第 1 当事者の表示
原告      ***
同訴訟代理人  ****

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2版3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文
1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。


第3 請求
1 請求の趣旨
 主文第1項と同旨

2 請求の原因 
 別紙請求の原因記載のとおり
 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」
 とあるものをいずれも「株式会社シービーシー」と、
 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるものをいずれも「被告」と、
 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるものをいずれも、
 「井上修一」と、
 「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」
 とあるものをいずれも「株式会社エスビーエス」と、
 「被告ときわメディックス」とあるものを「ときわメディックス」と、
 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを
 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)

第 4
被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に
出頭しない。証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。

               以上

・当裁判所(横浜地裁)の判断
弁論の全趣旨を総合すると、原告の、被告の従業員及びこれと意を通じた者から
被告が近日中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり
確実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという
強い勧誘を受け、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式**株
を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被告名義の
口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、かつ、被告の事業の執行について
されたものと認めるのが相当である。
被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義の口座であること、
原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき金員を有していたことを
うかがわせる事情は見当たらないことに照らし、採用することができない。
そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記の違法な勧誘行為の結果
原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。


(使用者等の責任)
第715条
1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3.前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

求償権
きゅうしょうけん
ある人が他人との法律関係で不利益を受け,他方,その不利益の効果として第三者が利益を得た場合に,
不利益を受けた者が損害賠償の形でその不利益を第三者から償還請求することのできる権利をいう。



債務名義の事件番号
平成25年(ワ)第936号
執行文
債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行を
する事ができる。
平成26年2月4日
横浜地方裁判所第8民事部は係A
裁判所 書記官
遠藤 **
債権者  *****
(原告)
債務者  株式会社 シービーシー
(被告)

名称  株式会社シービーシー
本店  神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F
代表取締役   宍戸 良元
          

合計
金 ****万480円

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成25年(ワ)第936号
裁判官  嶋末 和秀
被告  株式会社シービーシーと役員 
松隈孝雄は

原告に対し****万5千円及びこれに対する
平成**年**月**日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え




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