消費者契約法による契約解除
消費者契約法とは
1. 消費者・事業者間の情報や交渉力の格差是正を目的として、
平成13年4月1日より施行された比較的新しい法律です。
2.事業者の不当行為
(不当な勧誘、不当な契約条項)があった場合、
消費者は契約の取り消しや契約条項の無効を主張できます。
3.また、消費者被害の発生・拡大を防止するため、
一定の消費者団体に、事業者の不当行為に対する
差止請求権を認める制度
(消費者団体訴訟制度)が導入されています。
消費者庁
消費者団体訴訟制度とは
内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって
事業者に対して訴訟等をすることができる制度をいいます。
民事訴訟の原則的な考え方では、
被害者である消費者が、加害者である事業者を
訴えることになりますが、
①消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、
②訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、
③個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなく
なるわけではないことなどから、
内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。
具体的には、事業者の不当な行為に対して、
内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、
不特定多数の消費者の利益を擁護するために、
差止めを求めることができる制度(差止請求)と、
不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から
内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、
消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることが
できる制度(被害回復)があります
23年春頃には
民間臍帯血バンク
シービーシーは
さい帯血バンクとしての営業実態はありませんでしたが、
キチガイら
破産した大阪 大正区 医療法人 常磐会や
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
とその代理店らが
シービーシー宍戸大介死亡
24年6月まで
健全に存在するさい帯血バンクとして
千葉テレビや、新聞、インターネット上で
見せかけていました
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます