臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

劇場型未公開株詐欺によくある手口、存在をアピール

2016-01-22 05:48:31 | 日記

臍帯血バンクマルチ勧誘

紹介手数料を加算し
B登録を追加し、お金でつっても
平成24年4月末日現在の代理店数が323件
しか集まっていなかった
800店には程遠い数値だった。
それも虚偽表示を行い、騙しての
代理店惘拡販だった。


下記千葉テレビ放映時
シービーシーは既に臍帯血バンクとしての
存在はなかった。






>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕

医療関係会社の株購入を持ちかけ

都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、
警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。
捜査本部は松本容疑者が主導し、
11年1月以降
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は
今年3月
実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している。
医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという



実在しない投資顧問会社
シービーシー株販売社
株式会社 エコプランニング



11年1月以降
当時、株の売買はなかったという
医療関係会社は廃業状態で

民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー




シービーシーは既に臍帯血バンクとしての存在はありませんでしたが、
その後も、犯罪組織や社員も共謀し
未公開株詐欺だけ続けていました。
下記判決文には臍帯血バンクの為に未公開株詐欺を
したとなっています。

年配の貴重な生活費を奪った
住居所不明
民間臍帯血バンク
シービーシー
シービーシー
取締役
松隈孝雄

劇場型未公開株商法として判決が下った
横浜地裁判決文
画像













遅くても23年7月1日には
シービーシーの臍帯血保管所を使い
臍帯血保管をしていたのは
大阪大正区 ときわ病院と FGKです。
隠していただけです。
大阪大正区 ときわ病院はシービーシーの創業者親子が
死亡したため、シービーシーに保管されていた
臍帯血を厚生労働省からも相談があり、
守ったと美談にして
私を狂言者扱いし、286万円奪おうとしましたが、
嘘がバレて0円になりました。
ときわメディックスは信頼性はありません。







大阪大正区 ときわ病院と
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)
の一部代理店らが
あるように見せかけていた。
劇場型未公開株商法、詐欺によくある手口












窪田好宏は国を悪用する
詐欺手口で、
「CBC」での臍帯血 保管満期後は公的利用されると欺網し
二次代理店や臍帯血保管者を募っていた



>FGK  さい帯血バンク代理店システムガイド より
>Q   保管期間を満了した場合に延期を希望しなければ今まで保管した
     臍帯血はどうなりますか
>A   契約終了時に、焼却処分か研究
     公的利用のどちらかをえらんでいただきます。

公的利用はありません。
詐欺です。







未公開株詐欺、振り込め詐欺を繰り返し
夜逃げした
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシーを
優良な臍帯血バンクである等
散々嘘の表示をインターネットなどで
記載し、消費者を騙し、損害をだし
バレたのに
自己も被害者、損害が出たと
窪田好宏と同感覚で訴訟で訴えてる馬鹿な
株式会社 シービーシーの二次代理店からの陳述書
このままでは権利収入欲しさに代理店となった
と思われて当然。

責任果たせ。
赤ちゃんの命を見殺し
マルチぼけ代理店





赤ちゃんの命を守れない
おけいさん

「FGK」代理店からの陳述書
甲第21号証

東京地方裁判所民事第44部 御中

住所 
氏名 石川慶子 印

1 私は、平成23年11月、民間の臍帯血バンクを営業していた株式会社   
  シービーシーの総代理店であった 株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
  と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する事業をしていましたが、
  出口*という人物から執拗な嫌がらせを受け、その営業活動ができなくなりましたので
  そのことについて述べます。

2 私は、代理店契約に基づき、臍帯血バンクのリーフレットを設置して
  もらえる医院や商店などを開拓するとともに、私がインターネット上で
  運営いている「おけいさんのブログ」というブログの中で、臍帯血バンク
  の重要性やその仕組みを書いて、契約希望者を募るという活動をしていました。
   ところが、平成24年7月末ころから、私のブログのコメント欄に出口氏が
  書き込みを行うようになりました。
   出口氏の書き込み内容は、「CBCは振り込め詐欺を繰り返した反社会的行為を
  した会社です。」「CBC未公開株被害者の方連絡ください」等、CBCが詐欺行為を
  行ったというものでした。
   そのような出口氏の書き込みに続き、「CBCの臍帯血はこの2年間近くは
  実質、窪田が動かしていましたので、損害は窪田に請求できるかと」
  という書き込みが行われていたため、書き込み欄全体をとおして読むと、
  CBCが詐欺行為を行い、それに窪田氏が加担しているかのような印象を
  与えるものとなっていました。
   私は、出口氏の書き込みがあまりにも執拗であったため、怖くなり、
  平成24年11月頃、世田谷警察署に相談に行きました。
  世田谷警察署の警察官から、「すぐに、書き込みを消した方が良い」と
  アドバイスを受けたので、出口氏の書き込み全てを削除しました。
   しかし、私が、出口氏の書き込みを削除すると、出口氏は、私のブログの
  コメント欄に「犯罪会社の仲間ですか」との書き込みを行い、
  私に対する中傷を行うようになりました。
  それに加え、出口氏は、私のブログ以外のインターネット上の掲示板にも、
  私が犯罪者の一味であるという趣旨の書き込みを繰り返し行いました。

3 以上のとおり、私は、FGKの代理店として営業活動をするために費用や
  時間を費やしたにもかかわらず、基本的かつ重要な活動方法である
  インターネットのブログを使うことができなくなってしまい、多大な
  損害を被っております。
  私は、子供の命を守りたいとの思いから臍帯血事業を始めましたが
  出口氏の行為により、十分に事業を行うことができなくなりました。
  私は
  出口氏の行為を許すことができません。
                      以上
画像
おけいさん







甲第 22 号証
陳述書
平成27年4月13日
東京地方裁判所民事部44部 御中

住所 
沖縄県   郡中城村字南上原760

株式会社
美音ブライトネス
代表取締役 泉川勝枝 印


1 私は、株式会社美音ブライトネスという会社を経営し、
  平成23年3月、民間の臍帯血バンクを営業していた
  株式会社シービーシーの総代理店であった
  株式会社(株)フューチャー イング・ゲート・クボタ
  と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する
  事業をしていました。

2 平成24年4月24日、突然、出口*という人物から、当社が開拓した
  臍帯血バンク設置店に、シービーシーが詐欺であるというような内容の
  FAXが入ったという連絡がその設置店の方からあり、
  そのことをFGKの方に伝えました。
  そうしたところ、平成25年3月から、今度は当社のホームページや
  フェイスブックに同じような内容の書き込みが入るようになり、シービーシーと
  FGKはグルになって詐欺をしているなどというようなことが執拗に書き込まれました。
  本来は顧客の声等を紹介して販売促進につなげるためのものであるにもかかわらず、
  このようなことでは営業ができなくなりますので、不本意ながら拒否設定を
  せざるを得ませんでした。

3 このようなファックスが入ったリーフレット設置店からは、すぐに
  リーフレットを撤去するように言われましたし、臍帯血保管契約の
  申し込みを考えておられた妊婦の方からは、ネットを見てあまりよく
  かかれていないのでやめるという申し出が、少なくとも2件あり、当社
  としても大変に迷惑と損害を被っております。
                             以上
株式会社 美音ブライトネス







人の命を救えない野添泰史

「FGK」代理店からの陳述書
甲第23号証
陳述書
平成27年4月14日
東京地方裁判所民事部44部 御中

住所 沖縄県宜野湾市上原1-5-13
氏名 野添泰史 印


1 私は、有限会社ラ・ポールの代表取締役です。
  平成23年3月、ラ・ポールは、民間の臍帯血バンクを営業していた
  株式会社シービーシーの総代理店であった
  株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
  と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する
  事業をしていました。

2 平成24年6月ころ、突然、私の関連事業であるカフェの店舗に、
  出口*という人物から、電話があり、シービーシーの未公開株詐欺にあった
  というようなことを、執拗に話していました。
  それもカフェの一番の稼ぎ時である土曜日の昼ころに毎週のように連続して
  かけてくるので大変に迷惑しました。
  また、同時に、落書きのように書き綴った書面のファックスが延々と
  送られてきました。
  その内容は、シービーシーとFGKはぐるになって詐欺をしているとか、臍帯血の
  保管などされていない、そのお金も騙し取られているというようなものでした。
  私は、あまりに執拗な電話に
  「これ以上電話や嫌がらせをされるなら、警察に連絡しますよ」
  と言って電話を切りました。

3 私としては臍帯血バンクというものは人の命を救う非常に意義のある
  ものだと考え、希望をもって推進していこうとしていたわけですから
  このような嫌がらせを受けて大変に困りました。
  また、当社が開拓したリーフレット設置店にも、同じような内容の
  ファックスを送るという嫌がらせをされ、リーフレットの設置を断られて
  しまう店もありました。   本当に腹立たしい気持ちです。
                         以上

株式会社 ラ・ポール







ときわメディックスとなってからも
虚偽告知を行った
村中常夫 





「FGK」代理店からの陳述書
甲第24号証

東京地方裁判所民事第44部 御中

住所 千葉県浦安市明海4-2-5
氏名 村中常夫 印

1私は、平成22年10月、・・・・平成24年2月、私が
 株式会社NEOONEを設立したことから、当社名義で代理店契約を
 締結し直しました。

2平成24年の夏頃、突然、出口 という人物から電話がかかってくるように
 なり、留守番電話に「至急お伝えしたいことがあるので折り返し
 連絡ください」とのメッセージが複数回残されていました。
  電話がかかってくるようになったのと同時期に、出口氏からFAXも
 送られるようになりました。FAXには
  FGKは未公開株詐欺に加担した詐欺集団である、 FGKに騙されないよう
 気ををつけてください 等FGKを誹謗中傷する内容が記載されていました。
 また出口氏は、当社のホームページの問い合わせフォームに、FAXに
 記載したのと同一の内容を書き込んできました。
  私は大変驚き、すぐにFGKに連絡したところ、FGKも窪田社長も
 未公開株詐欺とは関係ないということでしたので、出口氏のコメントは
 無視することにしました。
 しかし、出口氏が、当社のホームページに事実無根の書き込みを行う
 ことが予測されたので、ホームページを閉鎖せざるを得ませんでした。
 また、出口氏がリーフレット設置店に対し、執拗に連絡し、リーフレット設置店
 に迷惑をかける可能性が高かったので、新たにリーフレット設置店を
 勧誘したり、既存の設置店に対しリーフレット設置の継続をお願いするする
 ことができなくなってきました。  
そのため、臍帯血事業に関する問い合わせ数も激減し、臍帯血事業の
 代理店としての業務はほとんど行えなくなり、多大な損害を被りました。
                            以上

株式会社 ネオワン




「FGK」代理店ビズミント












大切な赤ちゃんの命を見殺し

(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)



第五条  前条の規定は、事業者が第三者に対し、
当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託
(以下この項において単に「委託」という。)をし、
当該委託を受けた第三者(その第三者から委託
(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者を含む。以下「受託者等」という。
)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。
この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、
「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。

2  消費者契約の締結に係る消費者の代理人
(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)
を含む。以下同じ。)、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、
前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)
の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。




消費者契約法第4条1項1号(不実告知)|*クーリングオフ・内容証明 覚え書き*

不実告知とは
不実告知とは、事業者が、勧誘する際に、契約の重要な事項について事実と異なることを告げることをいいます。
これにより、消費者が告げられた内容が事実であると誤認して契約した場合には、その契約を取消すことができます。

「勧誘するに際し」とは
内閣府の解説では、「勧誘」は、特定の者に向けた行為のため、
広告やチラシの配布、商品の陳列、店頭備え付けのパンフレット・
説明書など、不特定多数に向けてのものについては、「勧誘」には含まれないとしています
(外部リンク、消費者契約法逐条解説)。
しかし、消費者の最終的な契約締結の意思形成に実質的に影響を与えていれば、
パンフレットやチラシ等も、「勧誘」に含まれると考えられます。
「際し」とは、事業者が消費者と最初に接触してから契約を締結するまでの間において、という意味です。

「重要事項」とは

下記の事項のうち、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に
通常影響を及ぼすべきものをいいます(4条4項)。
1.物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途、その他の内容
2.物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価、その他の取引条件

「事実と異なること」とは
事業者が消費者に告げた内容が、客観的に真実に反していたり、真正(本当)でないことをいいます。
事業者が、消費者に告げた内容について、事実と異なることだと認識していること
(故意)は必要ありません。
つまり事業者が最初から相手をだますつもりで契約した場合でなくても、
告げた内容が客観的事実でなければ、取消しを主張できるということになります。

他方、「安い」、「新鮮」、「お買い得」などと言われて、商品を購入したという場合、
これらは主観的な評価であり、必ずしも客観的事実でないということができないため、
取り消すことはできないと考えられます。

「告げる」とは

消費者が認識できる方法であればよいので、口頭で告げられた場合だけでなく、
書面やその他の方法も含まれます。











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