臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

一貫性などない臍帯血バンク組織に騙されないでください2

2019-10-10 19:34:17 | 日記

ありがとうございます。



どこの医師がシービーシーに関わっていたのか
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役  窪田 好宏に
確認してください。




 臨床検査技師等に関する法律 より転写。
(定義)
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を
用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚
生労働省令で定めるもの(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省令で定める生理学的検査を
行うことを業とする者をいう。


厚生労働省 【簡易な検査について】には、以下の記載があります。
[PDF]
【簡易な検査について】 【厚生労働省の対応について】
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/...s/150109siryou01_1.pdf

○ 簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が血糖値や中性
脂肪などの生化学的検査をするサービスであり、日本再興戦略(平成25 年6月
14 日閣議決定)や産業競争力の強化に関する実行計画(平成26 年1月24 日閣議
決定)において実施可能であることを明確化することとされていた。
【厚生労働省の対応について】
○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。

〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)






平成26年2月28日 訴状 株式会社ときわメディックス 
医療法人常磐会からの訴状 15ページ目(東京地検押収品の一部)

(1)訴外CBCによる臍帯血事業
   ・・・・・
  臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、 登録衛生検査所と
 しての許可を受ける必要があった
。この許可のためには、人員構成として
 指導監督医を置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰
 一(以下「訴外「中川」という。)がこれを務めていた。




FGK準備書面(1) 1,2ページのみ  
 この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月2
7日に休止届を提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要が
あるため、同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。この
ため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基準
検査方法に変更があったわけではない。






 平成27年9月2日 窪田本人調書
 (世田谷署、東京地検押収品の一部)
 23、24,25,26ページ目

23ページ
   衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

      検査方法はなにも変わっていません。

24ページ
   衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか、何
   らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

      何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやって
      います。

   指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

      ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官

   その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査をしているという
   ことですか。

被告代理人(中川)

   高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官

   それを利用してやっているという意味ですか。

      そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口
      をつくる会社なので、僕は検査をしているわけではありません。

被告代理人(中川)
原告の準備書面1を示す

   2ページを示します。上、3行目からの段落の一番下の部分です。「このた
   め衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの検査基準、
   検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの検査を
   していたということでいいですか。

      何らかの検査・・・

   臍帯血保管施設で。

      その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

      んですか。

裁判官

   臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

      まず、指定がすごくあって、大変な検査なので、実際に時間の規定も
      ありまして、その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりし
      ないようにすごく大事に送られてくるんですね。で、それを、その検
      査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近いきれいなクリー
      ンルームで全て検査をするんです。で、実際に、僕は何の質問でそれ
      を言っているのかよく分からないんですけども、実際に衛生検査所の登
      録があったかないかという以前に、検査をしているかどうかという質
      問の意味が、僕にはよく分からないです。で、方法としては、HES
      法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクもやっている方法なの
      で、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

   その検査は誰がやっているのですか。

      検査技師がしています。


   高崎の検査所だけでやっているということですか。

      そうです。

   そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

      衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
      衛生検査所の登録というのは、一切必要ないんです。

   それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのはどこ
   でやっているのですかという質問です。

      いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、実
      際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
      ありますよね。

   では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

26ページ

    いいのですか。

      そうです。それは、問題は一切ありません。


被告代理人(中川)
   その高崎の検査所でやっている検査が、休止後と休止前で何か変わったこと
   はあったのですか。

      なにも検査方法の変わりはありません。

   その検査方法は、どんな検査だったのですか。

      だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもな
      いし、僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
      HES法という方法で検査をしています

   では、全く変わってないということでいいのですね。

      全く変わっていません。

(尚、窪田はHES法という方法で検査をしていますと述べていますが、HES法は臍帯血の
検査ではなく、 臍帯血に(HES)という試薬を加えて、赤血球を分離させる技術の事です。)



ときわメディックスホームページより
ヘス法(ヘスほう)
臍帯血(さいたいけつ)にヘス※(HES)という試薬を加えて、赤血球を分離させる技術です。
分離技術は幾通りかありますが、安全性への評価から採用実績が最も高い技術です。
患者さんに移植するものへの添加物には高い安全性が求められます。ヘスは医療用でんぷん成分
を生理食塩水で溶かした液体で、大量に輸血が必要な際に血液の代わりに点滴されていました。
また、細胞を外気にさらさずに作業できることから、細胞の汚染防止にも優れています。
※HES(ヒドロキシエチルスターチ):赤血球沈降剤





 衛生検査所指導要領 - 厚生労働省医政局 1ページ
第2節 用語の定義
1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、微生物学的
検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一
般検査及び遺伝子関連・染色体検査を行うことを業とする場所
をいうものであって、
水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行うことを業
とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。


※臨床検査技師等に関する法律では以下のようになっています。
第五章 衛生検査所
(登録)
第二十条の三 衛生検査所(検体検査を業として行う場所(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣
が定める施設内の場所を除く。)をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所に
ついて、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地
が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において
同じ。)の登録を受けなければならない。



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