臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

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共犯者(きょうはんしゃ)

2017-03-01 17:48:01 | 日記


共犯者
共犯者(きょうはんしゃ)は、犯罪を共同で実行した者。
または犯罪に関与した者。共犯を参照。





共犯の分類[編集]

共犯は必要的共犯と任意的共犯に分かれる。
後者には共同正犯、教唆犯、幇助犯の3つが属する
(これらを総称して広義の共犯といい、
特に教唆犯と幇助犯の2つのみを指して狭義の共犯という)。
共犯(最広義) 必要的共犯 多衆犯
対向犯

任意的共犯(広義の共犯) 共同正犯(正犯の一種でもある)
狭義の共犯(加担犯) 教唆犯
幇助犯(従犯)



必要的共犯[編集]

必要的共犯とは、構成要件上初めから複数の行為者を予定して
定められている犯罪をいう。内乱罪、騒乱罪などの多衆犯と、
重婚罪、賄賂罪などの対向犯がある。

対向犯の成立には相手方の存在を必要とするが、
相手方処罰規定を欠く場合もある
(旧刑法(明治13年太政官布告第36号)には贈賄罪の規定は存在しなかった)。
重婚罪:配偶者のある者(刑法184条前段で処罰)とその相手方(刑法184条後段で処罰)
賄賂罪:賄賂を受ける公務員(刑法197条前段で処罰)と賄賂を供与する者(刑法198条で処罰)
わいせつ物頒布罪:わいせつな文章・図画を頒布等する者(刑法175条前段)
と頒布を受ける者(不可罰)


任意的共犯[編集]

任意的共犯とは、条文上単独の行為者を想定して定められている犯罪を、
2人以上の行為者によって実現する場合をいう。
これは広義の共犯ともいわれる。
例えば殺人罪や窃盗罪は行為者が単独でも実行できるが、
こうした犯罪を複数で実行することが任意的共犯である。


任意的共犯には共同正犯、教唆犯、幇助犯の3種がある。

共同正犯 複数の者が共同して犯罪を実行した場合、
共犯者の全員が正犯として、
別の共犯者の行為やその結果についても責任を負う
(一部実行全部責任)こととなる。
詳しくは共同正犯の項目を参照。


教唆犯
人をそそのかして「犯罪」を実行させた者をいい、
正犯と同じ刑が科される(刑法61条1項)。
この教唆犯を教唆した場合を間接教唆と呼び、
刑法61条2項により処罰される。
さらにこの間接教唆者に教唆する場合を
再間接教唆と呼び、これ以降の間接教唆を連鎖教唆と呼ぶ。
連鎖教唆については刑法61条1項のような規定がないことからこれを
処罰しうるか争いがあるが、
判例は処罰を肯定する。



幇助犯 「正犯」を幇助した者をいう。
幇助とは、正犯でない者が正犯の実行を容易にすることをいい、
犯罪に使うもの(凶器など)を用意するといった
物理的方法はもちろんのこと、
正犯者を勇気づけるといった精神的方法でも幇助にあたるとされる。
詳しくは幇助の項目を参照。

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