前の住所にいたとき
空き巣に入られ、印鑑等を盗まれたかも
知れない、その後、
詐欺会社の代表取締役に勝手にされ、
なにも知らない
と言う方へ。
事実ならあなたは
被害者
すぐ警察へ。
不法侵入、窃盗など。
この詐欺師集団詐欺会社なら
十分考えられます。
嘘なら加害者、共犯。
生活保護の不正受給の可能性もあり。
1 生活保護の不正受給はどの様にばれる?
不正受給がばれるパターンとしては次の2点があげられます。
① 役所の行う不正受給調査により発覚する
② 近所や知人からのタレこみにより発覚する
不正受給調査とは、役所が、会社からあがってくる所得情報と、
収入申告がされている額とを突き合わせる調査となります。
特に不正受給の大多数がこの調査により発覚するといっても過言ではありません。
②の近所や知人からのタレこみにより発覚するケースもあるのですが、
こちらについては証拠不十分などで発覚に至らないケースが多いようです。
2 不正受給がばれるとどうなるか?
不正受給がばれると、あなたが隠した収入につき、役所で会議が開かれることになります。
俗にケース診断会議、ケース検討会議などと呼ばれる会議です。
この会議には、担当者、全ての保護係長、課長が着席し、あなたのこれまでの経歴や、
不正受給が発覚されるにいたった経緯について話されたあと、あなたの処遇が決定されます。
ここで決定される処遇とは
① 不正受給とはみなさない法第63条パターン
② 不正受給とみなす法第78条パターン
③ 警察に告訴する法第85条パターン
の3とおりのパターンについて、どれを適用するかが話し合われます。
それでは一つずつ見ていきましょう。
① 法第63条を適用し、不正受給とみなさないパターン
AME863_jyougakuraoohashi_TP_V1
生活保護法第63条とは、収入申告がされなかったことについて、
やむを得ない理由があったものとして、不正受給とはみなさないという条文です。
未申告となった金額から、経費や基礎控除、未成年者控除等の控除額を引いた
金額が返還金となります。
このパターンになる条件は、あなたが収入を申告しなかったことについて
、悪意が無かった、または悪意があったとは立証できない場合等が考えられます。
例えば、収入申告義務を知らない高校生の子供が、
親に黙ってアルバイトをしていた場合が考えられます。
この場合、ケースワーカーがしっかりと子供と面談し、
収入申告義務について説明を行っていれば収入の未申告は防げたはずです。
役所にも落ち度が無いわけではないので、
不正受給とはみなされないことが多いようです。
② 法第78条を適用し、不正受給とみなすパターン
法第78条とは不正受給について書かれた条文です。
法78条が適用され不正受給者とみなされると、あなたが隠した給与の額について、
最大1,4倍の金額が上乗せされて返還を求められる場合があります。
どれくらいの額が上乗せされるかについては、その悪質度によって違うようです。
法第63条では基礎控除、未成年者控除等が差し引かれた額が返還金となりますが、
不正受給とみなされた場合は、それらの控除は差し引きされません。
また、不正受給とみなされた金額については、今後の生活保護費から
天引きが行われることになります。
不正受給がばれると生活保護が廃止となると思われている方も多く
いらっしゃると思います。
しかし、不正の発覚後も、生活に困窮している場合は生活保護を継続して
受けることが可能となります。
③ 警察に告訴される法第85条パターン
法第78条により、不正受給とみなされた後に、
さらに悪質と認定された人は、警察に詐欺罪等で告訴されることとなります。
平成25年度、詐欺罪などで警察に告発を行ったケースは全国で106件とのことです。
不正受給件数は全国で4万件以上ありますので、告訴率は0.25%です。
つまりよっぽど悪質で無い限り告訴されることは皆無です。
自治体によって違いますが、200万円を超える様な不正受給を行うと告訴の
危険ゾーンに入ると言われています。
告訴されると、詐欺罪で起訴され最悪の場合懲役刑となります。
3 不正受給に時効はあるのか?
役所の一般的な債権については、時効が5年と定められています。
そうすると、5年前の不正受給は時効になるのか?という話ですが、
時効にはなりません。
時効は、役所が返還を決定してから5年となっていますので、
5年前の不正受給が今発覚した場合でも返還を求められることとなりますので注意しましょう。
逆に言うと、不正受給が発覚した後に5年間支払いから逃げ続ければ時効により
返還義務が無くなります。
不正受給者の中には、自身が最低生活費で生活していることを盾にして、
不正受給した金額を全く返さない人がごまんといます。
不正受給された金額のうち、返還される金額は、わずか8%です。
自治体の中には、不正受給額や返還金の督促についてほとんど対策を練って
いない自治体が非常に多くあります。
不正受給をさせないことも非常に重要ですが、それをさせてしまった場合、
どの様に返還を求めていくかという視点についても重要視してほしいものです。
空き巣に入られ、印鑑等を盗まれたかも
知れない、その後、
詐欺会社の代表取締役に勝手にされ、
なにも知らない
と言う方へ。
事実ならあなたは
被害者
すぐ警察へ。
不法侵入、窃盗など。
この詐欺師集団詐欺会社なら
十分考えられます。
嘘なら加害者、共犯。
生活保護の不正受給の可能性もあり。
1 生活保護の不正受給はどの様にばれる?
不正受給がばれるパターンとしては次の2点があげられます。
① 役所の行う不正受給調査により発覚する
② 近所や知人からのタレこみにより発覚する
不正受給調査とは、役所が、会社からあがってくる所得情報と、
収入申告がされている額とを突き合わせる調査となります。
特に不正受給の大多数がこの調査により発覚するといっても過言ではありません。
②の近所や知人からのタレこみにより発覚するケースもあるのですが、
こちらについては証拠不十分などで発覚に至らないケースが多いようです。
2 不正受給がばれるとどうなるか?
不正受給がばれると、あなたが隠した収入につき、役所で会議が開かれることになります。
俗にケース診断会議、ケース検討会議などと呼ばれる会議です。
この会議には、担当者、全ての保護係長、課長が着席し、あなたのこれまでの経歴や、
不正受給が発覚されるにいたった経緯について話されたあと、あなたの処遇が決定されます。
ここで決定される処遇とは
① 不正受給とはみなさない法第63条パターン
② 不正受給とみなす法第78条パターン
③ 警察に告訴する法第85条パターン
の3とおりのパターンについて、どれを適用するかが話し合われます。
それでは一つずつ見ていきましょう。
① 法第63条を適用し、不正受給とみなさないパターン
AME863_jyougakuraoohashi_TP_V1
生活保護法第63条とは、収入申告がされなかったことについて、
やむを得ない理由があったものとして、不正受給とはみなさないという条文です。
未申告となった金額から、経費や基礎控除、未成年者控除等の控除額を引いた
金額が返還金となります。
このパターンになる条件は、あなたが収入を申告しなかったことについて
、悪意が無かった、または悪意があったとは立証できない場合等が考えられます。
例えば、収入申告義務を知らない高校生の子供が、
親に黙ってアルバイトをしていた場合が考えられます。
この場合、ケースワーカーがしっかりと子供と面談し、
収入申告義務について説明を行っていれば収入の未申告は防げたはずです。
役所にも落ち度が無いわけではないので、
不正受給とはみなされないことが多いようです。
② 法第78条を適用し、不正受給とみなすパターン
法第78条とは不正受給について書かれた条文です。
法78条が適用され不正受給者とみなされると、あなたが隠した給与の額について、
最大1,4倍の金額が上乗せされて返還を求められる場合があります。
どれくらいの額が上乗せされるかについては、その悪質度によって違うようです。
法第63条では基礎控除、未成年者控除等が差し引かれた額が返還金となりますが、
不正受給とみなされた場合は、それらの控除は差し引きされません。
また、不正受給とみなされた金額については、今後の生活保護費から
天引きが行われることになります。
不正受給がばれると生活保護が廃止となると思われている方も多く
いらっしゃると思います。
しかし、不正の発覚後も、生活に困窮している場合は生活保護を継続して
受けることが可能となります。
③ 警察に告訴される法第85条パターン
法第78条により、不正受給とみなされた後に、
さらに悪質と認定された人は、警察に詐欺罪等で告訴されることとなります。
平成25年度、詐欺罪などで警察に告発を行ったケースは全国で106件とのことです。
不正受給件数は全国で4万件以上ありますので、告訴率は0.25%です。
つまりよっぽど悪質で無い限り告訴されることは皆無です。
自治体によって違いますが、200万円を超える様な不正受給を行うと告訴の
危険ゾーンに入ると言われています。
告訴されると、詐欺罪で起訴され最悪の場合懲役刑となります。
3 不正受給に時効はあるのか?
役所の一般的な債権については、時効が5年と定められています。
そうすると、5年前の不正受給は時効になるのか?という話ですが、
時効にはなりません。
時効は、役所が返還を決定してから5年となっていますので、
5年前の不正受給が今発覚した場合でも返還を求められることとなりますので注意しましょう。
逆に言うと、不正受給が発覚した後に5年間支払いから逃げ続ければ時効により
返還義務が無くなります。
不正受給者の中には、自身が最低生活費で生活していることを盾にして、
不正受給した金額を全く返さない人がごまんといます。
不正受給された金額のうち、返還される金額は、わずか8%です。
自治体の中には、不正受給額や返還金の督促についてほとんど対策を練って
いない自治体が非常に多くあります。
不正受給をさせないことも非常に重要ですが、それをさせてしまった場合、
どの様に返還を求めていくかという視点についても重要視してほしいものです。
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