ありがとうございます。
今年3月18日
届け出に関しては大体でている。
書類が一部揃っていないのがあるが、
厚生局とは話をしながらすすめている
段階です。
移植は病院の先生との話合いには
なるんですができます。
と言っていましたが、
未だに無届けです。
無届け民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
臍帯血保管場所
住所
〒541-0045
大阪市中央区道修町(どしょうまち)2-6-7
淀屋橋近藤ビル7F
電話番号
06-6205-8811
無届け民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
届け出に関しては大体でている。
書類が一部揃っていないのがあるが、
厚生局とは話をしながらすすめている
段階です。
移植は病院の先生との話合いには
なるんですができます。
事務連絡
平成29 年9 月12 日
公益社団法人
日本助産師会 御中
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
公的さい帯血バンクに関する周知について(依頼)
日頃より母子保健行政推進につきまして御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、造血幹細胞移植に用いる臍帯血の提供を行う臍帯血バンクについて、平成29 年9
月12 日に厚生労働省健康局難病対策課移植医療対策推進室が「臍帯血プライベートバンク
の業務実態に関する調査報告書」(別添1)を公表致しました。本調査結果において、契約
締結時に、両親等の保管依頼者に対して、公的さい帯血バンク(※1)と臍帯血プライベー
トバンク(※2)の役割の違いや、白血病等の血液疾患の治療については、公的さい帯血バ
ンクによる提供体制が整備されていること等について、十分な説明がなされていない可能性
があることがわかりました。この結果を受け、厚生労働省健康局長より公益社団法人日本産
婦人科医会長宛てに、「臍帯血採取時における適正な情報の提供について(健発0912 第2 号)」
の厚生労働省健康局長通知が発出されております。
つきましては、貴会におかれましては、別添1及び別添2の内容について御了知いただき、
臍帯血プライベートバンクとの契約を希望される方や質問があった場合には必要な情報が
提供されるようパンフレット(別添3)等を用いた適切な情報提供にご協力いただけますよう
お願いいたします。
また、厚生労働省では新たに臍帯血プライベートバンクに対して、業務内容について届け出
を求めることとしており、厚生労働省ホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ishoku/saitaikets
u.html)で当該届出内容を公表する予定です。ホームページに提供事業者が掲載されていな
い場合は情報提供にご協力をお願い致します。また、貴会会員への周知を速やかにお願い申
し上げます。
なお、都道府県及び政令市、特別区の母子保健主管部(局)及び公益社団法人日本看護協
会助産師課に対しても同様の事務連絡を送付しております。
[PDF]
医政研発 1101 第1号 平成 29 年 11 月1日 都 道 府 県 保健所設置市 ...
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/hokeneisei/iryou/iryoutuchi_h29.files/20171101-saitaiketsu.pdf
臍帯血プライベートバンクを利用する再生医療等提供計画の添付書類に関して
平素より、厚生労働行政に格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、経営破綻したいわゆる臍帯血プライベートバンクが保管していたとされる臍帯血が、
契約者(依頼者)の適切な同意取得がないまま第三者に提供され、複数の医療機関において、
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(平成25 年法律第85 号。以下「法」という。)
に基づく再生医療等提供計画の届出を行わずに、当該臍帯血を用いた再生医療等を提供して
いた事例が確認されました。
このような事例を踏まえ、厚生労働省においては、臍帯血プライベートバンクの業務実態
調査を行った結果、契約終了後や廃業時における臍帯血の所有権等の取扱いが不明確な契約
等の存在が判明したため、公衆衛生上の観点及び契約者(依頼者)の保護の観点から、臍帯
血プライベートバンクに対して、業務内容等や保管臍帯血の管理体制等について届出及び報
告を求めることとし、別紙の「臍帯血プライベートバンクの業務内容等に関する届出及び報
告に係る実施要領」をまとめました。
今般の臍帯血プライベートバンクの業務実態調査の結果等を踏まえると、再生医療等の提
供の更なる安全性を確保するためには、法第4条の規程による再生医療等提供計画の提出を
行う際においても、「臍帯血プライベートバンクの業務内容等に関する届出及び報告に係る
実施要領」を活用していく必要があると考えています。
つきましては、臍帯血プライベートバンクを利用する再生医療等提供計画を提出する際は、
利用予定の臍帯血プライベートバンクが厚生労働省に届出を行った書類の添付を求めるこ
とといたしましたので、貴管下医療機関及び関係機関等に対し、周知をお願いします。
なお、臍帯血プライベートバンクが厚生労働省に届出を行った書類は、臍帯血プライベー
トバンクのホームページ等で公表することを求めており、当該書類は厚生労働省のホームペ
ージにおいても公表することを申し添えます。
各種申請書作成支援サイト 再生医療等の安全性の確保に関する法律運用 ...
https://saiseiiryo.mhlw.go.jp/
重要】
提供計画を提出せずに再生医療等を提供した場合は法律違反となります。
再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、「再生医療等提供計画」
を作成し、あらかじめ「再生医療等委員会」の意見を聴いたうえで地方厚生局
に提出する必要があります。
手続きを経ずに、第一種再生医療等を提供した場合、1年以下の懲役又は100万円
以下の罰金刑(法第60条)、第二種又は第三種再生医療等を提供した場合は50万円
以下の罰金刑(法第62条)に処されることがあります。
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役 窪田好宏
二次代理店らが消費者を騙して
集めた臍帯血は
民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックスで
保管されています。
今年3月18日
届け出に関しては大体でている。
書類が一部揃っていないのがあるが、
厚生局とは話をしながらすすめている
段階です。
移植は病院の先生との話合いには
なるんですができます。
と言っていましたが、
未だに無届けです。
無届け民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
臍帯血保管場所
住所
〒541-0045
大阪市中央区道修町(どしょうまち)2-6-7
淀屋橋近藤ビル7F
電話番号
06-6205-8811
無届け民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
届け出に関しては大体でている。
書類が一部揃っていないのがあるが、
厚生局とは話をしながらすすめている
段階です。
移植は病院の先生との話合いには
なるんですができます。
事務連絡
平成29 年9 月12 日
公益社団法人
日本助産師会 御中
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
公的さい帯血バンクに関する周知について(依頼)
日頃より母子保健行政推進につきまして御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、造血幹細胞移植に用いる臍帯血の提供を行う臍帯血バンクについて、平成29 年9
月12 日に厚生労働省健康局難病対策課移植医療対策推進室が「臍帯血プライベートバンク
の業務実態に関する調査報告書」(別添1)を公表致しました。本調査結果において、契約
締結時に、両親等の保管依頼者に対して、公的さい帯血バンク(※1)と臍帯血プライベー
トバンク(※2)の役割の違いや、白血病等の血液疾患の治療については、公的さい帯血バ
ンクによる提供体制が整備されていること等について、十分な説明がなされていない可能性
があることがわかりました。この結果を受け、厚生労働省健康局長より公益社団法人日本産
婦人科医会長宛てに、「臍帯血採取時における適正な情報の提供について(健発0912 第2 号)」
の厚生労働省健康局長通知が発出されております。
つきましては、貴会におかれましては、別添1及び別添2の内容について御了知いただき、
臍帯血プライベートバンクとの契約を希望される方や質問があった場合には必要な情報が
提供されるようパンフレット(別添3)等を用いた適切な情報提供にご協力いただけますよう
お願いいたします。
また、厚生労働省では新たに臍帯血プライベートバンクに対して、業務内容について届け出
を求めることとしており、厚生労働省ホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ishoku/saitaikets
u.html)で当該届出内容を公表する予定です。ホームページに提供事業者が掲載されていな
い場合は情報提供にご協力をお願い致します。また、貴会会員への周知を速やかにお願い申
し上げます。
なお、都道府県及び政令市、特別区の母子保健主管部(局)及び公益社団法人日本看護協
会助産師課に対しても同様の事務連絡を送付しております。
[PDF]
医政研発 1101 第1号 平成 29 年 11 月1日 都 道 府 県 保健所設置市 ...
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/hokeneisei/iryou/iryoutuchi_h29.files/20171101-saitaiketsu.pdf
臍帯血プライベートバンクを利用する再生医療等提供計画の添付書類に関して
平素より、厚生労働行政に格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、経営破綻したいわゆる臍帯血プライベートバンクが保管していたとされる臍帯血が、
契約者(依頼者)の適切な同意取得がないまま第三者に提供され、複数の医療機関において、
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(平成25 年法律第85 号。以下「法」という。)
に基づく再生医療等提供計画の届出を行わずに、当該臍帯血を用いた再生医療等を提供して
いた事例が確認されました。
このような事例を踏まえ、厚生労働省においては、臍帯血プライベートバンクの業務実態
調査を行った結果、契約終了後や廃業時における臍帯血の所有権等の取扱いが不明確な契約
等の存在が判明したため、公衆衛生上の観点及び契約者(依頼者)の保護の観点から、臍帯
血プライベートバンクに対して、業務内容等や保管臍帯血の管理体制等について届出及び報
告を求めることとし、別紙の「臍帯血プライベートバンクの業務内容等に関する届出及び報
告に係る実施要領」をまとめました。
今般の臍帯血プライベートバンクの業務実態調査の結果等を踏まえると、再生医療等の提
供の更なる安全性を確保するためには、法第4条の規程による再生医療等提供計画の提出を
行う際においても、「臍帯血プライベートバンクの業務内容等に関する届出及び報告に係る
実施要領」を活用していく必要があると考えています。
つきましては、臍帯血プライベートバンクを利用する再生医療等提供計画を提出する際は、
利用予定の臍帯血プライベートバンクが厚生労働省に届出を行った書類の添付を求めるこ
とといたしましたので、貴管下医療機関及び関係機関等に対し、周知をお願いします。
なお、臍帯血プライベートバンクが厚生労働省に届出を行った書類は、臍帯血プライベー
トバンクのホームページ等で公表することを求めており、当該書類は厚生労働省のホームペ
ージにおいても公表することを申し添えます。
各種申請書作成支援サイト 再生医療等の安全性の確保に関する法律運用 ...
https://saiseiiryo.mhlw.go.jp/
重要】
提供計画を提出せずに再生医療等を提供した場合は法律違反となります。
再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、「再生医療等提供計画」
を作成し、あらかじめ「再生医療等委員会」の意見を聴いたうえで地方厚生局
に提出する必要があります。
手続きを経ずに、第一種再生医療等を提供した場合、1年以下の懲役又は100万円
以下の罰金刑(法第60条)、第二種又は第三種再生医療等を提供した場合は50万円
以下の罰金刑(法第62条)に処されることがあります。
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役 窪田好宏
二次代理店らが消費者を騙して
集めた臍帯血は
民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックスで
保管されています。
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