臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

消費者をだました株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタら

2019-02-09 20:22:54 | 日記
これが
公的臍帯血バンクと
同等の臍帯血の品質と
消費者をだました
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
らの結果です。





東京地方検察庁
押収品


      臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書 平成
     29年9月12日 厚生労働省健康局
5ページ   ときわメディックスは(C社。)

9ページ   保管契約書では、契約者(依頼者)の意向を確認した
       上で、当該臍帯血を(第三者の治療に利用することができる。)となっ
       ている。

12ページ  品質管理・安全対策に係る組織体制もなく、統括する責任者もい
       ない。保管臍帯血の品質に影響が及ぶ恐れがある事象が発生した場合の
       原因調査・改善策の検討を行う体制もなく、人員もいない。シービーシ
       ー保管契約において、採取病院から高崎センターまでは別途料金であり
       ながら(関東以外深夜で2万5000円。甲32、5ページ)臍帯血の
       搬送記録もない。臍帯血採取から冷凍保存されるまでの間、何時間かか
       ったのかさえ不明である。

13ページ  調整剤を実施するための施設・機器に関する記録
       衛生管理に関する記録
       職員の教育訓練に関する記録もない。
       HLA 情報 も不明である。(HLAはDNAで測定する契約を謳っていた。)
       コロニー形成細胞数
        提供前生細胞率CD34 陽性細胞数、
       凍結融解検査時の細胞回収率、有核細胞数検査、コロニー形成細胞数検
       査も不明。

       (シービーシー保管契約、被告保管契約、いずれも難病治療目的であり、
        検査内容は、 総有核細胞数 CD34陽性細胞数 細菌検査  血算5分類
        血液像 ABO血液型 RH血液型 HBs抗原 HBc抗体 HCV抗体 
        HIV-Ⅰ/Ⅱ抗体 HTLV-Ⅰ抗体 CMV抗体 梅毒である。)

15ページ  (品質管理・安全対策に関して)
       ◯ 臍帯血を保管しているとの回答があった5社のうち、2社(アイル社、
       ステムセル社)においては、調整、保存、引渡し等の一連の業務を行った
       上、保管臍帯血の品質管理・安全性に関する記録の保管体制が整備されて
       おり、保管臍帯血を実際に医療機関が利用する際に、当該記録に基づいて
       品質や安全性を確認できるような状態となっていることが確認された。
       しかしながら、その他の事業者においては、そのような記録の保管体制が
       十分に確保されていなかった。
       ○ そのため、医師が保管臍帯血を実際に使用する際に、当該臍帯血の品質
       管理・安全性に関する情報を確認できるよう、引渡し等を行う事業者が保
       管臍帯血の品質管理・安全性の関す る情報を提供できるようにすること
       (トレーサビリティー)を確保することが必要と考えられる。







光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩


FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない
(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。

  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。






株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
ホームページより。


出口・氏のFAX送信及びインターネット上の書き込みの内容は
真実とは認められず,当社及び窪田好宏の名誉・信用を毀損する
不法行為であると認定され,出口・氏に対し損害賠償を命じる判
決が下されました。

2 ・・・当社及び窪田好宏の勝訴が確定いたしました。
司法によって当社及び窪田好宏が正しいと
明らかになったのです。





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