臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

卑怯者弁護士 山下幸夫辞任

2016-01-12 18:17:16 | 日記




何故、窪田好宏の弁護士を辞任したのですか。
すぐバレる幼稚な嘘ばかりついてるからですか。


山下幸夫辞任








本訴状内容と、仮差押え訴状内容が違ったもので私の不動産は
仮差押えられたが、
自己の出した別の証拠で仮差押え訴状内容が嘘だとバレた。
まともに争う事が出来ない
依頼者と、
幼稚で質の悪い詐欺的弁護士。
日本の弁護士の質を落とす
こんなクズ弁護士を野放しにしていいのか。




「FGK」の詐欺的クズ弁護士 光伸法律事務所

創価学会系
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井 城正
成松 昌浩





民間臍帯血バンクの
株式会社株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ は
民間臍帯血バンク 
株式会社 ときわメディックスの代理店をしています。


民間臍帯血バンクの
株式会社株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
と民間臍帯血バンク 
株式会社 エスビーエスは同一の会社と理解しています。



社名株式会社 エスビーエス所在地〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7Fお問合せTEL: 03-6804-0103
FAX: 03-6804-0104
FreeDial 0120-085-010
E-mail:info@sbs-inc.info HP:http://www.sbs-inc.info
設立2011年7月
代表取締役竹永 幸弘
Yukihiro Takenaga
事業内容1.臍帯血の分離・調整・保管事業の支援業務
2.臍帯血の搬送業務
3.臍帯血保管医療についての医療機関との契約締結業務
4.臍帯血医療の広告業務


社   名
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お 問 合 せ TEL: 03-3411-0086  FAX: 03-3411-0087
E-mail:   info@fgk-inc.com
設   立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円 
代表取締役  窪田 好宏
Yoshihiro Kubota
事業内容
コンサルティング 及び 運営事業

主要取引企業】
株式会社 インフォメーションバンク
株式会社 オーロマーレ 
株式会社 キュリオステーション      。
株式会社 コンサイズ
株式会社 シービーシー
株式会社 ショウイン       
株式会社 大和        。
(50音順、敬称略)
【協力団体】



株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」

からの仮差押の訴状内容
請求債権目録
金1100万円

ただし、下記不法行為により、債権者が債務者に対して有する損害賠償請求権

債務者は、平成23年12月初旬頃から平成24年6月頃までの間、
債権者や申し立て外窪田好宏が申し立て外株式会社シービーシーの
詐欺集団の一味であるかのようにきめつける内容のファツクス文章や
電話を全国の債権者の代理店等に送信するとともに
債権者の事務所に一日に何10回、ときには100回近くにわたって恫喝
する電話をかけるなどして債権者の業務を故意に妨害し、さらに、同年7月
頃から現在まで、インターネット上の各種の掲示板サイトにおいて、
債権者や申し立て外窪田好宏が詐欺集団であると決め付ける内容の
書き込みを故意に行って債権者の業務を妨害するとともに
名誉及び信用を著しく毀損し、よって債権者に対し、無形損害
1000万円、弁護士費用100万円の合計
1100万円の損害を与えた。



当裁判所は、債権者の申し立てを相当と認め、債権者に金249万円をの
担保を立てさせて、次のとおり決定する
東京地方裁判所民事第9部
裁判官 山岸**



仮差押の訴状内容
画像













FGKからの本訴状
画像













FGKからの本訴状内容には
平成23年12月初旬ころ、突然、原告会社に対し、被告から
ファックスが送付されてきた。その内容は、株CBCの未公開株を株式会社
エコプランニングなどの会社が委託販売し、自分もその未公開株を購入した
株CBCと株エコプランニングは共謀して出資金詐欺を働いている
というものであった
原告窪田は突然の話に驚き、社員のかとうと協議し、被告への対応について
検討した。
原告らにとっては、被告の主張の真偽を確かめようがなかったが、
・・・・株CBCの取締役である宍戸大介に連絡を取り、被告の主張を伝えて
その真偽について問いただすと、同人は、被告とは連絡を取って誠実に
対応していると回答した。
その後、被告は株CBCや株エコプランニングとの交渉が思うように進まないためか
原告会社に対して、電話やファックスを頻繁にしてくるなどして、原告会社の
対応を避難するようになった。
平成24年3月頃から、被告は臍帯血保管事業の代理店や、保管契約勧誘の
リーフレットを無料で置かせてもらっていた店舗に対して、一斉に株CBCが
出資金詐欺集団であるといういう内容の文章をファクスで送信し始めた。




画像4の文中


(3)平成23年3月に宍戸良元が病死し、さらに同年6月には
宍戸大介も病死したことにより、
(株)CBCは実質的に破綻状態となったことから、それ以降
被告の行動は急激にエスカレートした。
すなわち、被告は、もっぱら原告らに対して怒りの矛先を
向けるようになり、原告らが詐欺を働いているという内様の
文章を、全国の代理店やリーフレット設置店に対してファックス送信
するようになった(甲6の1から3)





大阪大正区 ときわ病院の
医師
中川泰一は民間臍帯血バンク シービーシーの
未公開株詐欺被害者がいる事を知りながら、
シービーシーと共謀し、シービーシーの唯一の財産
臍帯血保管設備を
シービーシー詐欺被害者に取られないように
隠した。

シービーシーの臍帯血保管事業を丸投げされていた
「FGK」は
その臍帯血保管設備を売却し、別法人に売却後
大阪大正区 ときわ病院と、「FGK」「別法人」で
臍帯血保管事業を継続し、シービーシーの存在を
なくそうと図った。

大阪大正区 ときわ病院の
医師
中川泰一は シービーシーの取締役 宍戸大介と
外国人相手のアンチエイジングクリニックを設立し
「別法人」に検体の保管をする予定だった。



詐欺師
もと群馬赤十字技術部長
亀山憲昭
中川泰一と窪田好宏がシービーシーと共謀し
赤ちゃんの命を見殺しにしてまで
行おうとした。
最低の下の詐欺師ら












この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。
また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない





乙第3号証
ときわの訴状(高崎で検査するのに衛生検査所登録が必要だとの証拠)

大阪 大正区 ときわ病院
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状




資料① 15ページ常磐会
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた




窪田氏本人調書7ページ


代表取締役  窪田 好宏
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」からの
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
(訴状内容と仮差押え訴状内容を異にした、
汚い手口の不動産3物件仮差押え
窪田 好宏とその弁護士
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩





被告弁護士から
窪田好宏に質問



被告代理人(N)


N
衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。
K
検査方法はなにも変わっていません。
N
どういう検査、検査の内容を聞いているのです。
K
検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。
N
こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

24ページ

K
僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はできません。
N
衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。
K
何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやっています。
N
指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。
K
ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。


裁判官
その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査を
しているということですか。


被告代理人
N
高崎の臍帯血保管施設です。


裁判官
それを利用してやっているという意味ですか。


K
そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口をつくる
会社なので、僕は検査をしているわけではありません。
N
原告の準備書面一を示す
2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない」
と書いてあるので、何らかの
検査をしていたということでいいですか。


K
何らかの検査・・・
N
臍帯血保管施設で。
K
その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

んですか。

裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

K
まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定もありまして、
その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりしないように
すごく大事に送られてくるんですね、
で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近い
きれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないんですけども
実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、検査をしているかどうかという
質問の意味が、僕にはよく分からないです。
で、 方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です


裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

K
検査技師がしています。

裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

K
そうです。

裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

K
衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の資格というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。

K
いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
ありますよね。

裁判官
では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで
26ページ
いいのですか。

K
そうです。それは、問題は一切ありません

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